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検索結果1,856件
部局/課検索
検索結果
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商品の購入やサービスの提供などに関する苦情や問い合せについての相談。 消費者団体の育成に関すること。 消費者向け講座の開催。 資料の展示やビデオの貸し出しや閲覧。 計量器検査と適正計量の啓発などを行っています。 詳細は下記ホームページをご参照ください。 佐世保市ホームページ(消費生活)
市民生活部 - 市民安全安心課
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「佐世保市男女共同参画計画」と「佐世保市男女共同参画によるまちづくり条例」を基本として様々な取り組みを行っています。 詳細は市役所人権男女共同参画課までお問い合わせください。 佐世保市ホームページ(男女共同参画啓発事業)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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夫婦の問題、男女・親子関係、DV問題など、女性相談員が相談に応じます。 面談を希望される方は、予めお電話をお願いします。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保市ホームページ(女性相談室)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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以下の対処方法が挙げられます。ご注意ください。 心当たりがない請求は無視し、相手に連絡を取ったりしてはいけません。 安易に個人情報をもらしてはいけません。 「自宅に料金を回収に来る」「連絡がなければ裁判に訴える」などの文面は単なる脅しです。過剰に反応してはいけません。 連絡先を教えてしまい、悪質な取り立てがあった場合は、警察に届けましょう。
市民生活部 - 市民安全安心課
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女性を対象とした「女性相談」を佐世保市役所12階の女性相談室で受け付けています。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保市ホームページ(女性相談)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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佐世保市役所12階の女性相談室、またはお近くの警察署にご相談ください。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保警察署(電話番号0956-23-0110) また、下記ホームページもご覧ください。 佐世保市ホームページ(女性相談室)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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訪問販売や電話勧誘など店舗外で契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度がクーリングオフです。 クーリングオフができる期間は、販売方法や商品などによって異なりますが、一般的には、契約書を受け取って原則8日間までとなっています。 なお、マルチ商法、内職商法は20日間です。契約書に赤文字で記載されていますのでよくお読みください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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佐世保市役所12階の女性相談室、またはお近くの警察署にご相談ください。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保警察署(電話番号0956-23-0110) また、下記ホームページもご覧ください。 佐世保市ホームページ(女性相談室)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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FAQ
商品の購入やサービスの利用、また借金についての相談に、消費生活相談員がお答えします。 詳細は消費生活センターに直接お問い合わせください。 消費生活センター 電話:0956-22-2591(直通)
市民生活部 - 市民安全安心課
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入院した場合の食事代は、1食につき260円支払っていただき、残りは国民健康保険で負担します。 市民税非課税世帯の人には、減額の制度があります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険食事療養標準負担額減額差額の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金受給者が死亡した場合、日本年金機構に対して年金の届出が必要になります。 受給していた年金の種類により手続き先が異なりますので、年金証書を確認の上、年金事務所か医療保険課にお問合せください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること
保健福祉部 - 医療保険課
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同じ人が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った一部負担金が限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。 支給は申請から2~3ヶ月後になります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険高額療養費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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年金制度は大きく分けて国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。 国民年金や厚生年金については年金事務所、共済年金については勤務している(していた)共済組合に問い合わせてください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎適用調査課・健康保険、厚生年金保険の資格、調査に関すること・船員保険に関すること ◎徴収課・健康保険、厚生年金保険の保険料に関すること ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ◎お客様相談...
保健福祉部 - 医療保険課
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血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示しますと自己負担額が1ヶ月10,000円(70歳未満で「人工透析を必要とする慢性腎不全」に該当する上位所得世帯の人は20,000円)となります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ【国民健康保険特定疾病(慢性腎不全など)の認定申請】
保健福祉部 - 医療保険課
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ご加入されている社会保険によって問合せ先が異なります。 保険証に記載されている「保険者」に直接お問合わせいただくか、お勤め先の社会保険の担当者にお問合わせください。
保健福祉部 - 医療保険課
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70歳未満の人と70~74歳の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。 この場合の計算方法は、まず70~74歳の人の限度額を適用し、これに70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加えて、国保世帯全体での限度額を適用します。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険高額療養費の支給申請) 佐世保市ホームページ【70歳以上の国保証兼高齢受給証をお持ちの方の医療制度について(後期高齢者医療対象者は除く)】
保健福祉部 - 医療保険課
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一部負担金の負担割合は1割、2割または3割です。現役並み所得者は3割となります。 入院時は限度額を上限としてお支払いいただきます。入院時の食事代は標準負担額をお支払いいただきます。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療制度における医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額)
保健福祉部 - 医療保険課
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1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担額を超えた額があとから支給されます。 該当した場合は長崎県後期高齢者広域連合よりお知らせします。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療高額療養費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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国民健康保険に加入している方の一部負担金の割合は下記を除いて3割です。 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前:2割 70歳以上は2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)または、現役並み所得者は3割。 一定の障害のある65歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることもできます。
保健福祉部 - 医療保険課