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検索結果1,849件
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検索結果
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資金不足やその他の理由が考えられます。 お引き落としできない理由に心当たりがない場合には、市役所収納推進課までお問い合わせください。 ※国保税は、資金不足の場合に限り、納期限日が月末であれば翌月の21日に再振替を行います。 (ただし、月末が休日で納期限日が月初めの場合はその月の21日となります。)なお、21日が休日の場合は翌営業日となります。 介護保険料につきましては長寿社会課(電話番号0956-25-9726)へお問い合わせください。
財務部 - 収納推進課
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国民健康保険証を紛失された場合は、医療保険課、各支所・宇久行政センターの窓口で手続きをお願いします。 新しく発行した保険証は「郵送」しますが、医療保険課、宇久行政センターにお越しの場合は即日交付もできます(時期によっては対応できない場合があります)。 即日交付を希望される場合は、本人または同じ世帯の人が来庁し、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。 本人または同じ世帯以外の人が来庁し即日交付を...
保健福祉部 - 医療保険課
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交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、その傷病の治療費は加害者が負担することが原則ですが、国民健康保険でも治療を受けることができます。 国民健康保険を使用する場合届出が必要ですので、必ず連絡をしてください。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険医療費の第三者行為(交通事故など)に対する求償権)
保健福祉部 - 医療保険課
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勤務先の健康保険証(又は健康保険資格等取得連絡票)と国民健康保険被保険者証を該当者全員分持参のうえ、国民健康保険の脱退手続きをお願いします。 14日以内に医療保険課・各支所・行政センターに届け出をしてください。 なお、やむをえず期間を経過した場合であっても、速やかに手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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はい、お支払いいただけます。 市役所収納推進課および各支所・行政センター、または、お取引先の金融機関(佐世保市内に本店・支店又は出張所を有する金融機関に限る)にてお申し込みください。
財務部 - 収納推進課
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次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。 ・保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など) ・仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合 ・犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ
保健福祉部 - 医療保険課
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市役所医療保険課および最寄りの支所・行政センターで受付をしています。 なお、国保税及び後期高齢者医療保険料を口座振替にてご納付の場合は、1月中旬頃に口座振替済通知書を送付しており、その通知書に納付済確認票(申告用)を添付しております。
保健福祉部 - 医療保険課
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金融機関等で納付されてから、市が入金を確認できるまでに多少の日数を要します。 そのため、納期限後に納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 納期限内の納付にご協力いただきますようお願いいたします。
財務部 - 収納推進課
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国民年金の受給手続きは通常65歳になってから行いますが、60歳から減額して受給する事も出来ます。 また、75歳(昭和25年4月1日以降生まれの方)まで手続きを延ばすこともでき、その場合は増額になります。 今までの年金履歴により、請求先や必要書類が異なります。 詳細は、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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FAQ
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海外へ転出される場合は、国民年金の資格喪失あるいは任意加入の手続きが必要です。 任意加入して納付した場合は、老齢基礎年金の受給額が増えます。 任意加入しなかった場合は、海外期間が年金資格期間に算入されるだけで、老齢基礎年金の受給額は増えません。
保健福祉部 - 医療保険課
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妻が夫の健康保険の扶養に入る場合は、夫の会社で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。 妻が夫の健康保険の扶養に入れない場合は、引き続き国民年金第1号被保険者のままになります。
保健福祉部 - 医療保険課
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年金保険料は、基本的に月末に加入している年金制度で支払うことになりますので、この場合は国民年金保険料の支払いは不要です。 何月分の厚生年金が天引きされているかについては、勤務先か年金事務所で確認してください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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年金手帳等(配偶者が扶養になっていた場合は、配偶者の年金手帳等も)・退職日の分かる書類(離職票など)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を、医療保険課か各支所及び行政センターに持参して、国民年金第1号加入の手続きをしてください。 約1か月後に日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関やコンビエンスストア等で納付してください。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金第1号被保険者・任意加入者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あり、他の年金の給付を受けられない場合に一定の条件を満たす遺族が請求すると、支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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加入する必要があります。 ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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受給権のある方で受給金額の増額を希望される方、及び、受給権がない方で65歳までに受給権がつく方は、65歳まで高齢任意加入できます。 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給権のない方は、70歳になるまでに受給権がつけば、それまでの間特例任意加入できます。
保健福祉部 - 医療保険課
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学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 年金手帳等と学生証または在学証明(原本)・身分証を持参して、医療保険課か各支所、宇久行政センターで手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課