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・佐世保市内の方から譲り受けた場合 電話で犬の飼い主の変更届をすることができます。 犬の登録番号や以前の飼い主の住所、連絡先などを確認の上、動物愛護センター(生活衛生課)にご連絡ください。 ・佐世保市外の方から譲り受けた場合 動物愛護センターまたは生活衛生課で登録事項変更届の提出が必要です。 犬の鑑札を持参の上、窓口にお越しください。 ※鑑札がない場合、鑑札の再発行や新規登録が必要となる場合があります。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センタ...
保健福祉部 - 生活衛生課
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市外に引っ越す場合は、新住所地を管轄する市町村に「犬の登録事項変更届」を提出する必要があります。 犬の登録時に発行された犬の鑑札を持参の上、各市町村の担当窓口で届出をしてください。 ※窓口は市町村によって異なりますので、新住所地の市町村にお問い合わせください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
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市外から引っ越してきた場合、「犬の登録事項変更届」が必要です。 動物愛護センターまたは生活衛生課で受け付けていますので、旧住所地で発行された鑑札を持参してください。 ※旧住所地の鑑札を紛失された場合は、鑑札の再発行手続き(手数料1,600円)が必要です。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
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市内で転居した場合は、「犬の登録事項変更届」を動物愛護センターまたは生活衛生課に提出してください。 市内での転居や飼い主の変更は、電話(口頭確認)やFAXでも受け付けています。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
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FAQ
法律上は可能ですが、埋(土)葬場所の都道府県または市区町村の条例等により、禁止地域が定められている場合があります。 また、感染症の病原体に汚染されている、またはその疑いがある場合は原則的に火葬のみとなります。 なお、上記を満たしていても、墓地管理者が許可をしている場合に限りますので、墓地管理者にご確認ください。
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温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
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FAQ
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FAQ
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県内の登録検査機関は下記のとおりです。 なお、県外の検査機関をお知りになりたい場合は、生活衛生課にお問い合わせください。 公益社団法人 長崎県食品衛生協会(電話番号095-883-6830)
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ネイルは美容師の資格が不要ですので、美容所を開設する必要はありませんが、ネイルサロン内で他の施術を提供する場合で美容や理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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一般的にエステサロンは美容師や理容師の資格は不要とされていますが、施術内容に美容行為、理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
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変更届と免許証及び健康診断書が必要です。 詳細は佐世保市ホームページの申請手続きにも記載しておりますが、不明な点は生活衛生課へ直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
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平成28年4月1日より、理容師法施行規則及び美容師法施行規則が改正され、施術者全員が理容師、美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、重複開設(同じ店舗で美容所と理容所の開設ができる)が認められることとなりました。 施術者の1人以上が片方の資格のみ有する場合は、重複開設は認められず、従来どおり理容所と美容所の区画を行い設備を分ける必要があります。 詳細は生活衛生課へお問い合わせください。
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