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「生活環境」の検索結果367件
部局/課検索
検索結果
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1期分のみであれば、同一内容を記載した書類での再発行が可能なため、水道局営業課へお電話でお問い合わせください。 複数期必要な場合は、水道料金等納入証明書(300円)をご請求ください。
水道局 - 営業課
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水道メーター検針時に、検針員が郵便受け等へ投函させていただいている、ご使用水量のお知らせ(A5サイズ:検針票)は、印字箇所が7年以上判読可能な用紙を使用しています。 ご使用水量のお知らせ(A5サイズ:検針票)のかわりに、圧着はがきタイプのご使用水量のお知らせを郵便でご送付することも可能です。圧着はがきタイプをご希望される場合は、お電話で水道局営業課へご連絡ください。
水道局 - 営業課
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適格請求書等保存方式(インボイス制度)における登録番号は下記のとおりです。 水道料金の適格請求書登録番号は「T2800020000228」下水道使用料の適格請求書登録番号は「T1800020000229」
水道局 - 営業課
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水道局では、令和5年10月1日をまたぐ使用期間について、令和5年10月1日以降の使用期間のみを記載したインボイス(適格請求書)は発行していません。このため、水道料金(又は下水道使用料)を使用日数で除して得た額に令和5年10月1日以降の使用日数を乗じた額を令和5年10月1日以降の金額としてお取り扱いください。 詳細は、国税庁の公開している「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の「問75(登録日である令和5年 10 月1日をまたぐ請求...
水道局 - 営業課
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2ヶ月に1度検針を行い、2ヶ月料金として計算を行っています。毎月支払いの方は、2ヶ月料金として計算した料金を2分割し、割り切れない端数は、2分割した料金の最初の請求時に請求しているものです。
水道局 - 営業課
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令和5年10月から始まる適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、水道料金及び下水道使用料では、検針の際に配布又は郵送でお届けしている「ご使用水量のお知らせ」がインボイスとなります。 あわせて、インボイスとなる帳票には、適格請求書発行事業者登録番号を記載していますので、Tから始まる13桁の登録番号が記載されているかどうかで、インボイスかどうかを見分けることが可能です。 適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、詳しくお知りになりたい場合は、国税庁または最...
水道局 - 営業課
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下水道の切替工事にかかる費用について、金融機関や社会福祉協議会から借り入れされる場合は、その利子分を水道局が負担する「利子補給制度」があります。 借入額を完済された後に、かかった利息分(最大5万円まで)を水道局からお客様へお支払いするものです。金融機関等からの借り入れ前に、下水道事業課下水道普及促進係へお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の皆さんの大変な迷惑となります。 また、野焼きは焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質発生の原因となり、人の健康や生活環境への影響が懸念される他、火災の原因にもなります。 ごみは適正に処理しましょう。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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河川(川原)にごみが不法投棄されている場合は、それぞれの河川の管理者(県または市)に連絡してください。 ・県:長崎県県北振興局 建設部河川課 電話番号0956-23-5083 ・市:佐世保市土木部河川課 電話番号0956-24-1111
環境部 - 不適正処理事案対策室
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その道路が市道であれば、環境部、土木部の職員が現地確認の上、回収対応しています。 なお、道路管理者が国(国道)または県(県道)の場合には、それぞれの道路管理者(国または県)に連絡してください。 ・国道:佐世保国道維持出張所 電話番号0956-38-3174 ・県道:長崎県県北振興局建設部道路維持 第一課(旧佐世保市区域) 電話番号0956-23-9110 第二課(世知原町、吉...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物処理法第5条で「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定められています。 そのため、投棄者が分からない場合、私有地内の不法投棄物の処分は、その土地の所有者(管理者)が自身の責任で処分しなければなりません。 皆さまのご理解をお願いします。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、その場所(住所、目印となる施設など)や投棄物の内容などの詳しい情報を環境部不適正処理事案対策室に連絡してください。 職員が現地を確認します。 ただし、私有地内への不法投棄ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の規定によってその土地の管理者(所有者)で処分していただく必要があります。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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FAQ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。 これに反して「みだりに」廃棄物を捨てることを「不法投棄」と呼び、罰則があります(「みだりに」とは「正当な理由なく」や「故なく」と同じ意味です)。 廃棄物(ごみ)を河川・山林・道路・公園・空き地・私有地などに捨てたり、放置したりする行為は、自然環境の破壊や景観の損失にもつながります。 市民一人一人が自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは禁止されています。 消防署への届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって市が野焼き行為に対して許可を行うものではありません。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2第3号と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条に規定される野焼き行為(農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など)は、ただちに違法行為とはなりませんが、その煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、市や警察による消火指導の対象となる場合があります。 近年、野焼きによる煙や臭いに対する苦情が多く寄せられています。 違法とならない焼却であっても、周囲にお住いの方へのご配慮をお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で、野焼きには「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と規定されています。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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家庭や事業所などから出るごみを焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、一部の例外を除き原則禁止されています。 ごみの焼却でお困りの場合は、野焼き行為中に現地住所(不明な場合は近隣の目印となる施設)などをご確認の上、環境部不適正処理事案対策室にご連絡ください。 職員が現場確認を行い、行為者に指導します。 また、農業を営むためのやむを得ない焼却などは焼却禁止の例外とされていますが、このような場合でも行為者に対して周囲へ配慮をするようにお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室