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「生活環境」の検索結果367件
部局/課検索
検索結果
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納付書の再発行が可能です。下記のお問い合わせ先までご連絡ください。また宇久営業所でも再発行いたします。 なお、納入通知書または督促状をお持ちの場合は、納期限又は指定期限を過ぎていた場合でも、金融機関、コンビニエンスストア、PayPay 請求書払い、LINE Pay 請求書支払いでお支払い可能です。
水道局 - 営業課
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再発行はできません。督促状が無くても水道局営業課、宇久営業所で支払うことができます。お支払いのご相談は、個別情報を確認する必要がありますので、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いします。
水道局 - 営業課
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督促状の納期限を過ぎてもお支払いできます。 お支払いは、督促状に記載してある金融機関(ゆうちょ銀行除く)、コンビニエンスストア、水道局営業課及び宇久営業所をご利用ください。
水道局 - 営業課
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FAQ
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使用水量が多くなる心当たりはありませんか。(水量が増える理由)・夏場の需要増 ・家族構成等の変動 ・シャワーの利用が多い ・パッキンの老朽化による漏れ ・トイレのレバーが戻らないなど、心当たりが無ければ漏水の可能性があります。蛇口をすべて閉めた状態でメーターのパイロットを確認してください。パイロットが回っていたら漏水していると思われます。詳細は下記の関連情報 (http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suieig/kenshi...
水道局 - 営業課
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2か月使用の基本料金は、10㎥までと、10㎥を超え20㎥までの2段階あり、使用水量が20㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを水道料金として請求させていただいています。 使用期間が1か月に満たないときの基本料金は、5㎥までと5㎥を超え10㎥までの2段階あり、使用水量が10㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを請求させていただいています。 また、下水道使用料は、水道の使用水量を排除汚水...
水道局 - 営業課
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お引越しなどにより、水道の使用開始や中止をされる場合は、お電話または水道局のホームページ からお申し込みください。 宇久地区の方については、佐世保市水道局宇久営業所でも受付しております。 宇久営業所 電話 0959-57-3145(直通) 営業時間 8:30~17:15(土日、祝日、年末年始を除く。)
水道局 - 営業課
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クーリングタワー、ボイラー等の蒸発水や散水などにより、水道使用水量と下水に流れる量が著しく異なる場合があります。このような場合には、下水に流れない水量を把握するために、私設の子メーターを設置していただき、その数値を報告していただくことで水道使用水量から差し引き、下水道使用料を計算します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を汚水排出量とみなして算出します。水道水以外の水を下水道へ流す場合には、設備、用途などに応じて下水道使用料を算出します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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下水道の使用を始めると下水道使用料をお支払いいただきます。お支払い額は水道の使用水量で計算し、水道料金と あわせて請求されます。ただし、水道と下水道で使用開始日が異なる場合(新たに下水道に接続する等)は、下水道 の使用開始日から水道の定期検針日までの期間に応じた水量で請求されます。
水道局 - 営業課
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下水道使用料は、汚水を処理するために処理場やポンプ場の維持管理と下水道の清掃や修理などに多額の費用がかかりますので、その維持管理費に使われます。 また、起債(建設時の借入金)の償還金(返済)に使われます。
水道局 - 総務課