お役立ちQ&A >生活環境
「生活環境」の検索結果362件
部局/課検索
検索結果
-
佐世保負担区については、田、畑、山林、池沼等で現に生産緑地として使用されている土地やがけ地及び急傾斜地等のため宅地として利用されない土地の場合等が対象となります。江迎負担区については、負担金算定の方法が異なるため、猶予できるのは災害等により納付が困難な場合等です。 詳細については、水道局ホームページをご確認ください。 ●佐世保市水道局ホームページ(佐世保負担区)●佐世保市水道局ホームページ(江迎負担区)
水道局 - 下水道事業課
-
公共の用に供する私道(道路としての利用価値があるもの)や町の公民館・公会堂に係るもの等が対象になります。 ただし、江迎負担区については、早期に負担金を納める場合などが対象になります。 詳細については、水道局ホームページをご覧ください。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
止水栓や蛇口に使用されているゴムパッキンの劣化、給水管の劣化、管接合部に使用されているシール剤の剥離等により、蛇口から異物が流出されることがあります。詳細なお話をお聞きしてから必要に応じて検査を行いますので、水道局(電話番号0956-24-1151)まで直接ご連絡ください。なお、応急措置として、蛇口の先に市販の簡易フィルターやガーゼ等を取り付けて、異物をろ過してご使用ください。
水道局 - 水道維持課
-
(佐世保負担区) 負担金の全額を第1期の納期限(7月末)内に一括で納めていただける場合に限り、負担金額の5%が報奨金として交付され、納める額が減額されます。 (江迎負担区) 1年及び2年以内に排水設備工事を完了し負担金を完納する場合、減免制度があります。 詳しくはホームページからご確認いただくか、下水道事業課下水道普及促進係へお問い合わせください。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
お支払時期は地区によって異なります。 (佐世保負担区) 4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付します。申告書を基に受益者や各土地の確認後、7月上旬に納付書及び決定通知書を水道局からお送りします。 ※納期 7月末、12月末[3年6回のお支払]または7月末[一括払い] (江迎負担区) 4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付します。受益者や各土地の確認後、4月下旬に納付書及び決定通知書を水道局からお送りします。 ...
水道局 - 下水道事業課
-
佐世保市は昭和36年に公共下水道を供用開始しており、以降順番に負担区を設定しています。負担区を設定した年代の物価や材料費等の変遷に伴い、負担金単価が異なっています。現在は第1~7負担区までとなっております。ご理解のほどよろしくお願いします。
水道局 - 下水道事業課
-
負担金額は、佐世保負担区は『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』、江迎負担区は『水道メーターの口径ごとの単価』となります。佐世保負担区では、同じ町内でも負担区が異なる場合がありますので、お尋ねの場所がどの負担区に該当するかは下水道事業課下水道普及促進係までお問い合わせください。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
-
給水管に鉛管を使用している場合、通常の使用状態では、水道水中の鉛濃度は水質基準値以下で健康上問題ありませんが、個人給水管で水道水を長時間ご使用されないときは、きわめて微量の鉛が水道水中に溶け出している可能性があります。給水管に鉛が使用されている場合には厚生労働省も推進しているとおり、早めの取り替えをお勧めいたします。
水道局 - 水道維持課
-
FAQ
公共下水道が整備された区域では、生活排水やトイレの汚物を下水道に流すことで生活環境が向上し、土地の価値が上がることから、その土地所有者又は建物所有者が利益を受ける人(受益者)となります。
水道局 - 下水道事業課
-
下水道管が布設され、公共下水道が利用できるようになった宅地を形成している土地(駐車場を含む)が対象となります。負担金額は、佐世保負担区の方は『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』、江迎負担区の方は『水道メーターの口径ごとの単価』です。 (お問合せ)下水道事業課下水道普及促進係●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
-
公共下水道が利用できるようになった区域の土地の所有者又は建物所有者(公共下水道接続の利益を受ける人=受益者)に、下水道建設事業費の一部をご負担していただき、下水道を1日でも早く整備しようというのが受益者負担金の制度です。
水道局 - 下水道事業課
-
貯水率は、下記のホームページ、テレビさせぼ、水道局前の電光掲示板等で表示しております。 水道局へ直接お問合せいただくことも可能です。 お問い合わせは下記の連絡先へお願いします。 連絡先:0956-24-1151(総務課) 水道局ホームページ
水道局 - 総務課
-
現地の状況によって手続き方法に違いがあります。 現地の状況や場所の確認をいたしますので、まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
-
お客様の情報を確認しますので、詳細は水道局水道維持課へお問い合わせください。 なお、家庭の水道(給水装置)はお客様の財産ですが、メーター器から本管側の区間については、水道局において周辺の整備工事や布設替工事等に併せて、順次取替を行っていきます。 メーター器から蛇口側の鉛給水管については、お客様の負担により取替をお願いします。
水道局 - 水道維持課
-
詳細は水道局水道維持課と協議を行ってください。閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間におかけください。連絡先:0956-24-1151(水道維持課)
水道局 - 水道維持課
-
漏水の有無は以下の手順で調べることができます。家の水道蛇口を全て閉めているのを確認して、使用しているメーターをご確認ください。パイロットが回っていれば漏水しています。修理については佐世保市指定の給水装置工事事業者にご依頼ください。
水道局 - 営業課
-
FAQ
-
破損した場所、破損状況などをお伺いしますので、水道局水道維持課までご連絡ください。連絡先:電話番号0956-24-1151 ※修繕に係る工事費の請求がありますのでご了承ください。
水道局 - 水道維持課
