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「生活環境」の検索結果367件
部局/課検索
検索結果
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田、畑、山林、池沼等で現に生産緑地として使用されている土地やがけ地及び急傾斜地等のため宅地として利用されない土地の場合等が対象となります。(江迎負担区は除く)詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
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公共の用に供する私道(道路としての利用価値があるもの。)や町の公民館・公会堂に係るもの等が対象になります。 (江迎負担区)早期に負担金を納める場合詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
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止水栓や蛇口に使用されているゴムパッキンの劣化、給水管の劣化、管接合部に使用されているシール剤の剥離等により、蛇口から異物が流出されることがあります。詳細なお話をお聞きしてから必要に応じて検査を行いますので、水道局(電話番号0956-24-1151)まで直接ご連絡ください。なお、応急措置として、蛇口の先に市販の簡易フィルターやガーゼ等を取り付けて、異物をろ過してご使用ください。
水道局 - 水道維持課
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佐世保負担区は、負担金の全額を第1期の納期限(7月末)内に一括で納めていただく場合に限り、負担金額の5%が報奨金として交付され、納める額が減額されます。江迎負担区については、1年及び2年以内に排水設備工事を完了し負担金を完納する場合、減免制度があります。詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
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(佐世保地区)4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付し、各土地の調査等を行い、7月上旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 ※納期 7月末、12月末[3年6回のお支払] (江迎負担区) 4月の賦課公告後、4月上旬に受益者申告書の送付、4月下旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 また、減免対象者には申請決定後納付書、決定通知書が送られてきます。
水道局 - 下水道事業課
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現在、第1~7負担区まであります。佐世保市は昭和36年に下水道を供用開始しており、第1負担区は、その当時のものです。現在の価値と比べていただければよろしいかと思います。
水道局 - 下水道事業課
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給水管に鉛管を使用している場合、通常の使用状態では、水道水中の鉛濃度は水質基準値以下で健康上問題ありませんが、個人給水管で水道水を長時間ご使用されないときは、きわめて微量の鉛が水道水中に溶け出している可能性があります。給水管に鉛が使用されている場合には厚生労働省も推進しているとおり、早めの取り替えをお勧めいたします。
水道局 - 水道維持課
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同一の土地について2名以上の受益者がいる場合は、固定資産税情報での代表者に受益者申告書を送付しております。ただし、代表者以外の権利者(他の代表者等)がいる場合はその権利者が受益者となり賦課されます。
水道局 - 下水道事業課
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FAQ
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下水道管が布設され、下水道が利用できるようになった宅地を形成している土地(駐車場を含む)にかかります。負担金額は、『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』となります。詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
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下水道が利用できるようになった区域の受益者(土地の所有者及び建物所有者)の方に下水道建設事業費の一部をご負担していただき下水道を1日でも早く整備しようというのが受益者負担金の制度です。
水道局 - 下水道事業課
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貯水率は、下記のホームページ、テレビさせぼ、水道局前の電光掲示板等で表示しております。 水道局へ直接お問合せいただくことも可能です。 お問い合わせは下記の連絡先へお願いします。 連絡先:0956-24-1151(総務課) 水道局ホームページ
水道局 - 総務課
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現地の状況によって手続き方法に違いがあります。 現地の状況や場所の確認をいたしますので、まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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駐車場の空き状況などを確認いたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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お客様の情報を確認しますので、詳細は水道局水道維持課へお問い合わせください。 なお、家庭の水道(給水装置)はお客様の財産ですが、メーター器から本管側の区間については、水道局において周辺の整備工事や布設替工事等に併せて、順次取替を行っていきます。 メーター器から蛇口側の鉛給水管については、お客様の負担により取替をお願いします。
水道局 - 水道維持課
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詳細は水道局水道維持課と協議を行ってください。閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間におかけください。連絡先:0956-24-1151(水道維持課)
水道局 - 水道維持課