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「おくやみ」の検索結果71件
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検索結果
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国民年金第1号被保険者・任意加入者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あり、他の年金の給付を受けられない場合に一定の条件を満たす遺族が請求すると、支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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加入する必要があります。 ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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受給権のある方で受給金額の増額を希望される方、及び、受給権がない方で65歳までに受給権がつく方は、65歳まで高齢任意加入できます。 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給権のない方は、70歳になるまでに受給権がつけば、それまでの間特例任意加入できます。
保健福祉部 - 医療保険課
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学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 年金手帳等と学生証または在学証明(原本)・身分証を持参して、医療保険課か各支所、宇久行政センターで手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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「付加年金」とは、国民年金第1号被保険者・任意加入者が毎月の定額保険料に400円上乗せして納めることがで、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。 付加年金加入を希望される場合は、年金手帳等と身分証を医療保険課か各支所、宇久行政センターに持参して手続きをしてください。 手続きをした月からの加入となります。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金加入者が死亡した場合、一定の条件を満たしていれば、死亡した方に生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者、または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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職場の健康保険をやめたときや扶養から外れた場合などは、資格喪失日(前の健康保険を脱退した日)以降14日以内に、以下の資料等を持参の上、医療保険課(市役所1階2番窓口)、または各支所・行政センターの窓口で手続きをしてください。 健康保険資格等喪失連絡票(注1)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)顔写真付き身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)代理人(別世帯の方)が来庁する場合は委任状 (注1)勤務先や加入していた健康保険から発行される...
保健福祉部 - 医療保険課
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休日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができます。 休日・夜間窓口で一旦、届書をお預りし、後日、職員が内容を確認して、内容に不備がなければ届書をお預りした日にさかのぼって受理されるという取扱いになります。 『注意事項』 ※出生届・死亡届・婚姻届・離婚届以外の届書の用紙については、受付窓口に用意していない場合がありますので、平日の業務時間中(8時30分~17時15分)に事前に市役所戸籍住民課または宇久行政センターへご連絡ください...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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死亡届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内。 ■届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人 ■届出に必要なもの 死亡届(死亡診断書に医師等の証明を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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佐世保市内で届出をされ、本籍も佐世保市の場合は、届出後、3日程(土、日、祝祭日を除く)で発行できるようになります。 佐世保市外で届出した場合や、本籍が佐世保市外の場合は、戸籍の届出の種類、届出をした市区町村役場の事務処理期間、郵便事情等の状況によって異なりますので、お急ぎの場合は事前に本籍地の市区町村に直接ご確認ください。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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年の途中で死亡した場合でも、その年の1月1日ご存命ならば、その年に属する年度の住民税は課税されます。 なお、その年の1月1日既に死亡している場合は、その年度から住民税は課税されません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課