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「戸籍の届出」の検索結果14件
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検索結果
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外国で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が外国にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍がある市区町村で行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。 『注意事項』 ※離婚の日から3ヶ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏(姓)を変更することはできません。 ※また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。詳細は市役所戸籍住民窓口課にお問い合わせください。 ■届出地 本籍地または所在地の市区町村 ※佐世保市の提...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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休日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができます。 休日・夜間窓口で一旦、届書をお預りし、後日、職員が内容を確認して、内容に不備がなければ届書をお預りした日にさかのぼって受理されるという取扱いになります。 『注意事項』 ※出生届・死亡届・婚姻届・離婚届以外の届書の用紙については、受付窓口に用意していない場合がありますので、平日の業務時間中(8時30分~17時15分)に事前に市役所戸籍住民課または宇久行政センターへご連絡ください...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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出生届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 子の本籍地、届出人の所在地または子が生まれたところの市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 生まれた日を含めて14日以内(但し、14日目が土・日・祝祭日の場合は休み明けの日まで) ■届出人 父または母(父または母が届出人として署名・押印されていれば、代理の方が持参されても構いません。) 父母が届出人となれない...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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死亡届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内。 ■届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人 ■届出に必要なもの 死亡届(死亡診断書に医師等の証明を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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外国人との婚姻の手続きは下記のとおりです。 『注意事項』 ※日本人が結婚できる年齢は男性、女性ともに18歳以上です。 ■届出地 夫または妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ※外国で婚姻が成立している場合は婚姻証書の作成日から3ヶ月以内に届出が必要です。 ■届...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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離婚届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 <協議離婚の場合> ■届出地 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 夫と妻 ■届出に必要なもの 離婚届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。離婚の際に称していた氏を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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婚姻届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 夫と妻(18歳以上) ■届出に必要なもの 婚姻届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。届出人の本人確認資料 マイナンバーカード、パ...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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お互いの当事者に婚姻(または離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年(18歳)に達した方2名であれば、どなたでも証人となることができます。(外国人も可) 届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。 ※この場合の「証人」とは「婚姻(または離婚)の意思があることを証明する本人以外の人物」を意味します。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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結婚または離婚したことがわかる証明書に「受理証明書」というものがあります。 佐世保市に婚姻届または離婚届を提出していれば受理証明書を発行することができます。 佐世保市で受理証明書を請求する際の手続きは下記のとおりです。 『注意事項』 請求できる方は届出人(夫または妻)になります。届出人以外の代理人が請求する場合は委任状及び代理人の本人確認資料が必要になります。 佐世保市以外で戸籍の届出をされた方は届出をされた市区町村で受理証明書を請求してください。 結婚ま...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻のどちらかの姓を名乗ることになります。 なお、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な場面で旧姓を使用しやすくなるよう、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました(R元年11月5日~)。これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、契約などの場面での旧氏活用や、就職や職場等での身分証明として活用できることから、ご不便解消の一助となれば幸いです。...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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佐世保市内で届出をされ、本籍も佐世保市の場合は、届出後、3日程(土、日、祝祭日を除く)で発行できるようになります。 佐世保市外で届出した場合や、本籍が佐世保市外の場合は、戸籍の届出の種類、届出をした市区町村役場の事務処理期間、郵便事情等の状況によって異なりますので、お急ぎの場合は事前に本籍地の市区町村に直接ご確認ください。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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本籍を移す際の手続き(転籍届)は下記のとおりです。 ■届出地 現在本籍がある市区町村、または届出人の所在地の市区町村、新しく本籍をおきたい市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階(戸籍住民窓口課) 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 戸籍の筆頭者、およびその配偶者 ※届出書には「筆頭者・配偶者」双方の署名が必要です。 ※届出書に双方...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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戸籍の届出(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届など)の用紙は、市役所1階 戸籍住民課及び各支所・宇久行政センターでお渡ししております。 なお、佐世保市内の病院で出生・死亡された場合は、事前に医療機関に出生届・死亡届の用紙を配布しておりますので、個人で準備していただく必要はありません。 戸籍の届出用紙は、他市町村で取得したものでも使用できます。 <平日に受取りに来られる場合> ■受取窓口 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■受取時間 8時...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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