「市民税」の検索結果80件
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検索結果
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たとえば、夫に所得があり、妻にパート収入などがあるときは、夫の配偶者控除になれるかどうか、妻自身に税金がかかるかどうかが妻の収入金額・所得金額により、判定されます。 配偶者控除の控除額(一般の場合)は、所得税38万円、住民税33万円です。
財務部 - 市民税課
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所得税は、毎月の給料やボーナスなどからその支給額に応じた税額が天引きされ国に納付されます。これを「源泉徴収」といいます。 しかし、月々の源泉徴収では生命保険料控除等や扶養親族数の変更などは加味されませんので、その年の最後の給料等で、1年間の正しい所得税額を計算し、源泉徴収された合計額と差し引きして精算します。これを「年末調整」といいます。 年末調整を正しく行うため、「扶養控除等の申告書」はお早めに提出してください。
財務部 - 市民税課
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住民税は、給与から天引きされますが、その仕組みは所得税の場合と異なっています。 所得税は毎月の給与の金額に応じて源泉徴収されるのに対し、住民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として、翌年の6月から12回に分けて月々の給与から差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。 毎年5月に市町村から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、毎月の給与から差し引かれた住民税を市町村へ納めます。
財務部 - 市民税課
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市・県民税は所得41万5千円(令和2年度までは31万5千円)以下の方には課税されません。(給与収入のみでしたら965,000円以下) また、それ以上の所得があっても、障害者、寡婦、未成年の場合や、扶養親族数によって課税されないことがあります。 所得税は所得48万円(令和2年度までは38万円)以下の方はゼロとなります。また、それ以上の所得があっても、扶養控除や社会保険料控除等によってゼロとなる場合があります。
財務部 - 市民税課
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市内に事務所などのある法人に法人市民税が課税されます。 法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担する均等割があります。 なお、法人税については住所地を管轄する税務署に直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(市民税の概要)
財務部 - 市民税課
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個人市民税を納めていただくには、次のような方法があります。 〔普通徴収〕 主に給与所得者以外の場合で、市役所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。 〔給与特別徴収〕 給与所得者の場合で、給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。 〔年金特別徴収〕 65歳以上の方で、年金所得にかかる市・県民税が課税されており、佐世保市の介護保険料が年金から引き落とされている方は、...
財務部 - 市民税課
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住民税は前年の所得により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。 また、住民税が非課税となるのは合計所得が41万5千円(令和2年度までは31万5千円)以下の場合です。給与収入のみの場合は103万円以下となります。 一方、扶養には合計所得が48万円(令和2年度までは38万円)まで入れるため、前年中に扶養されていても41万5千円~48万円(令和2年度までは31万5千円~38万円)の所得があった方は、被扶養者であっても住民税...
財務部 - 市民税課
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給与収入だけの場合、年間103万円までであれば扶養に入れます。 この場合、扶養者は扶養控除または配偶者控除を受けられます。 また、配偶者の給与収入が103万円を超えても配偶者特別控除の適用を受けられることもあります。
財務部 - 市民税課
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退職後は給与からの特別徴収(天引き)ができなくなるため、残りの税額については普通徴収(納付書での納付、または口座振替※市税の口座振替登録をされている方のみ)に切り替わります。また、同じ年度のうちに再就職し、新しい職場で給与からの特別徴収(天引き)をお考えの場合は、職場へご相談ください。 詳しくは市民税課へおたずねください。
財務部 - 市民税課
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市・県民税は、前年中の所得に対して翌年課税されます。 ただし、退職所得については、一定の金額以上の場合原則として退職金支払時に所得税・住民税ともに源泉徴収されますので、その後、課税されることはありません。
財務部 - 市民税課
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お手元に送られた市・県民税の納税通知書を、お勤め先の給与担当者に渡して手続きをしてください。 納期限がすでに過ぎた分や手続き時期により切り替えが間に合わない分は、納税通知書で納付してから手続きをしてください。
財務部 - 市民税課
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FAQ
給与や年金、不動産などの収入からそれぞれの所得を求め、そこから、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引き、税率をかけて税額を算出します。 具体的な計算方法は、市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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住民税は原則として、前年の所得に対して、その翌年に課税することになっています。 現在働いていなくても、前年に課税される収入がある場合は、納税していただくようになります。
財務部 - 市民税課
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各税目の担当課まで直接ご連絡いただければ、納付書を再発行し郵送します。 また、収納推進課または支所及び行政センターに直接ご来庁いただければ、窓口で納付書を再発行しますので、その場でお支払いいただくことができます。
財務部 - 市民税課
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原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市町村が違う場合は、実際にお住まいの市町村で課税されます。 また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市町村で均等割が課税されます。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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住民税はその年の1月1日時点で住民票のある市区町村で課税されます。 年の途中で引越しをされた場合は、その年の1月1日に住民登録されていた市区町村から、住民税の納税通知書が届くことになります。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課