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「税金・税証明」の検索結果163件
部局/課検索
検索結果
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従来の自動車取得税が廃止されたことに伴って新たに創設された市税で、車を購入するときにかかります。 併せて、今までの軽自動車税は、軽自動車(種別割)という名称に変わります。 税率などについては、佐世保市ホームページをご覧いただくか、資産税課軽自動車税窓口までお問い合わせください。 軽自動車税(環境性能割)について
財務部 - 資産税課
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「お納めいただいた税金のうち、納めすぎている金額があるので還付します」、というお知らせです。 右下の「振込予定日」欄に日付が記載されている方は、記載している口座に還付します。 日付や口座の記載がない方は、同封の「還付金の受領方法について」にて振込先の口座をご連絡ください。 なお、「『過誤納金還付通知書』が届いたが入金されていない。」、「口座に振り込まれた金額の内容が知りたい。」のような質問につきましては、下記まで直接お問合せください。
財務部 - 収納推進課
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4月1日から12月31日の間に引越し(転出)された場合、翌年の2月まで特別徴収(差し引き)が継続します。 1月1日から3月31日の間に引越し(転出)された場合、その年の8月まで特別徴収(差し引き)が継続し、年税額の残りを10月と翌年1月に普通徴収(納付書や口座振替で納付)で納めて頂きます ※どちらも転出先の自治体への納付が始まるのは転出の翌年の6月からになります
財務部 - 市民税課
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佐世保市では、個々の土地における個別的要因を評価に反映させるため、宅地等の状況に応じ、佐世保市独自の補正(これを「所要の補正」といいます。)を適用しています。 平成27年度評価替えより、以下2項目が「所要の補正」に追加されました。 詳しくは、資産税課土地係までお問い合わせください。 ● 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)指定地 長崎県により「土砂災害警戒区域」に指定されている場合に、減価されます。 ● 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)指定地 長崎県に...
財務部 - 資産税課
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固定資産税に関係する要綱については下記の2つです。(下記関連資料をご覧ください。) 佐世保市固定資産税等償還金支払要綱 住宅団地における汚水処理施設の固定資産税減免適用に関する要綱
財務部 - 資産税課
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アパート建物本体は、償却資産の対象ではありませんが、下記のようなものについては償却資産の課税対象となります。 (例)駐車場のアスファルト舗装、外構工事、外灯、物置、駐輪場、車止め、看板、門扉、堀、植栽、屋外照明設備、ルームエアコン、屋外照明設備、太陽光発電設備など。
財務部 - 資産税課
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賃借人(テナント)が新たに施工した内装、造作および建物付属設備等については償却資産として取扱い、賃借人(テナント)の方に申告していただくことになります。 償却資産として評価される建物付属設備とは、独立した機器としての性格のものや、特定の生産または業務の用に供されるものになります。 具体的には、ルームエアコン、パーテーション、工場内の機械設備を動かすための動力配線、熱処理用のボイラー設備、飲食店の厨房設備などです。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 固定資産税では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上は備忘価額となっている資産であっても、1月1日現在、事業の用に供しているもの(いつでも事業の用に供し得る状態のものを含む)は、取得価額の5%を下限とした評価額が課税台帳に登録され、課税の対象となります。 したがって、申告にあたっては、廃棄などの処分がされない限り除却(減少)の扱いにはなりません。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。 また、国税と固定資産税では償却資産についての取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告してください。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。 ただし、前年度の申告以後、資産の異動がない方もその旨を記載して申告していただく必要がありますが、その際は、種類別明細書を作成していただく必要はありません。 また、償却資産を所有していない方もその旨記載して申告してください。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 申告用紙は、すでに申告をされている方、または、調査により事業の開始などが把握できた事業主に対して、毎年12月にお送りしています。 償却資産を所有されていて申告書がお手元に届かない方は、資産税課償却資産係担当までご連絡ください。申告書、申告書の手引きをお送りします。
財務部 - 資産税課
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家屋として一定の要件を満たしている場合は、課税の対象となります。 固定資産税における家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。 したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてある場合や、土地などに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象になります。 例えば、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は課税対象になりませ...
財務部 - 資産税課
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家屋の評価額は、評価替え(3年ごと)の時点において、その場所に評価の対象となった家屋と同一の家屋を新築する場合に必要となる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわした経年減点補正率を乗じて求めます。 なお、経年減点補正率は「0.2」を下限として計算します。 ただし、評価額が前年度の価額を超える場合には、引き上げられることはなく、前年度の価額に据え置かれます。 評価替えの年の翌年度と翌々年度は原則基準年度の価格を...
財務部 - 資産税課
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新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税される年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、床面積120平方メートルまでは税額が2分の1に軽減されます。 当初から3年度分まではその家屋分の税額は2分の1に減額されますが、4年目から減額適用期間が終了したことにより、通常の税額に戻るため増額となります。 また、認定長期優良住宅に該当し、その旨申告されている場合は、5年間(3階建以上の中高...
財務部 - 資産税課
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家屋の一部または全部を取り壊した場合は「滅失申告書」を資産税課に提出してください。 なお、取り壊した家屋が住宅の場合は「住宅用地申告書」も併せて提出してください。 登記されていた家屋の場合は、別途法務局での手続きも必要になります。 取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税がかからなくなります。 取り壊した家屋が住宅の場合、土地の固定資産税は「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用から外れることがありますので、その際は翌年度から税額が上がります。
財務部 - 資産税課
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新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税される年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、床面積120平方メートルまでは税額が2分の1に軽減されます。 また、認定長期優良住宅に該当し、その旨申告されている場合は、5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)の減額となります。
財務部 - 資産税課
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住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 (ただし、適用されるのは家屋の床面積の10倍までです。併用住宅については、居住部分の割合に応じて適用される面積が変わります。) ■小規模住宅用地 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置がありま...
財務部 - 資産税課
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土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況によって、地目を認定し、課税されます。 地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況をみて判断します。 例えば登記の地目が原野であっても、実際は資材置き場として使用している場合については、課税地目は雑種地になります。 なお、土地の利用用途を変更した場合は資産税課までご連絡下さい。ご提出いただく書類をお送りいたします。
財務部 - 資産税課
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本来は「評価額」と「課税標準額」は同額となり、「課税標準額」に「税率」をかけて税額を算出します(この文中では「本来の税額」と表記します)。 平成6年度に全国的な評価の統一(地価公示価格等の7割をめど)が行われ、「評価額」が大幅に上昇しました。 その際、納税者の急激な負担増を避けるため「課税標準額」を時間をかけて少しずつ引き上げ、「本来の税額」にしていくという制度になりました。 具体的には、評価額に対する税負担の割合が大きい土地は税額を引き下げたり、据え置いたり...
財務部 - 資産税課
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FAQ
都市計画税は、道路・下水道・公園の整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋に対してかかる目的税です。
財務部 - 資産税課