「障がい者」の検索結果40件
部局/課検索
検索結果
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佐世保市消防局では NET119 をご利用いただける方を『聴覚や発語に障がいがあり、音声による119番通報が困難な方』としております。 救急車の要請を例に出すと、電話による119番通報では、通報者と消防職員が会話によって「救急車が向かう場所」「現在の状況(症状)」等を聴取しますが、聴覚や発語に障がいをお持ちの通報者と電話でコミュニケーションをとることは非常に困難です。 NET119は聴覚などに障がいをお持ちの方でも119番通報が行えるように開発されたサービスで、簡単...
消防局 - 指令課
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を提示すればタクシー会社の協力によりタクシー料金が割り引かれます。(1割引) また、在宅の重度心身障がい者(下肢・体幹障害1、2級で常時車いす利用者、視覚障害1級、療育手帳所持者)の方には、初乗り料金の9割を補助する利用券の交付(福祉タクシー助成事業)があります。 利用券の交付については市ホームページの「福祉タクシー利用券について」をごらんください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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市内には、車いす対応のタクシーや車いすのまま乗れるリフト付タクシーを所有しているタクシー会社があります。 所在地等は、市ホームページの「福祉タクシー利用券について」をごらんください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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手帳の等級のみならず、障がいの種類または部位部分によって受けられるサービスに違いがありますので、くわしくは市のホームページに「障がい者のための保健医療福祉サービスガイド」をご覧いただくか、障がい福祉課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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点訳ボランティア・音声訳ボランティアを目指す方は長崎県視覚障害者情報センター佐世保へご相談ください。 問い合わせ先:長崎県視覚障害者情報センター佐世保(電話番号0956-25-3336)
保健福祉部 - 障がい福祉課
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精神障がいで定期的な通院が必要な方に対して、その医療費の一部について助成を行うことにより自己負担が原則1割になる制度です。 所得の状況等に応じて1カ月あたりの負担上限額が設定されます。 有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。 有効期限が切れる3か月前から更新申請が可能です。 <申請に必要なもの> 指定医療機関の診断書 印鑑 健康保険証 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 代理申請の場合は代理の方の身分を証明する...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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FAQ
「ほじょ犬(身体障がい者補助犬)」は、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。 身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。 障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。 ほじょ犬は身体に障がいのある方の自立と社会参加に欠かせません。 ほじょ犬ユーザーとほじょ犬を社会の仲間として受け入れてください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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身体障害者手帳の所持者で歩行困難な方は、住所地を管轄する警察署において駐車禁止除外の標章の交付を受けることができます。 詳細は、所轄警察署(佐世保警察署0956-23-0110、相浦警察署0956-48-2776、早岐警察署0956-39-0110、江迎警察署0956-66-3110)交通課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉サービスには、下記のような様々なサービスがあります。 介護の支援をうけるための介護給付 就労や生活訓練を受けるための訓練等給付 特定の医療に対して助成を行う自立支援医療 身体の欠損や機能を補うための補装具給付 障がい児に対する通所支援や地域生活支援事業 サービスを利用した場合には、原則として費用の一割を負担していただきますが、所得状況等に応じて負担軽減制度があります。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉サービス事業所として、通所施設や入所施設、グループホームなど生活訓練、就労訓練及び住居等のサービスを受けるための施設があります。 利用には、サービス内容により条件が異なりますので、相談支援事業所へご相談ください。 また、障がいのある方が無料で利用できる文化体育施設として、干尽町に「サンアビリティーズ佐世保(電話番号0956-33-9231)」があります。 サンアビリティーズ佐世保については、佐世保市ホームページをご覧ください。 ○佐世保市ホームペー...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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屋外での移動が単身では困難な障がい者に対して、ヘルパー等の派遣により外出支援を行います。 ただし、通院や通勤、通学等には利用できません。 通院の支援をご希望の場合は、障害支援区分の認定及び通院等介助の支援決定により、支援を受けることができます。 ご利用の際は、相談支援事業所へお問い合わせください。 また、手話や要約筆記により意思疎通が図れる聴覚障がい者が、公的機関や病院等へ行く際に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 派遣を希望する方は、障がい福祉課窓口に...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で生活されている方を対象とした訪問系サービスとして、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、訪問入浴サービスなどがあります。 <利用方法>サービスの内容によって異なりますが、障害支援区分の認定や利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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【特別児童扶養手当】 在宅の20歳未満で、重・中度の障がい児の保護者に支給します。※所得制限あり 【障害児福祉手当】 在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常に介護を必要とする方に支給します。※所得制限あり 【特別障害者手当】 在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常に特別の介護を必要とする方に支給します。※所得制限あり 詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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重、中度の心身障がい者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った一部負担金を次のとおり支給します。 ただし、他の法令等による給付が優先します。 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方 ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額を支給します。 ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院の医療費のみ対象 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で生活をされている方を対象とした日中活動サービスとして、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスなどがあります。 <利用方法>サービスの内容によって条件がことなりますが、障害支援区分の認定や利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で障がいがある方の介護者が、急用や急病などで介護ができなくなった場合に、施設で一時的な介護を行う短期入所事業(ショートステイ)があります。 ただし、介護保険サービスを利用できる方は除きます。 利用方法:障害支援区分の認定及び利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課