「介護保険」の検索結果41件
部局/課検索
検索結果
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介護保険で利用できる、訪問によるサービスは下記のとおりです。 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 詳細は、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは上記の事業所へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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要支援・要介護認定を受けている方は、転出後14日以内に転出先の市町村で手続きをしていただくことにより、認定を引き継ぐことができます。 「介護保険受給資格証明書(佐世保市で受けていた認定の証明)」は長寿社会課・支所・行政センターの窓口で交付申請の受け付けをしております(交付申請は住民票の転出届を出された後に行ってください)。 なお、介護保険施設等に転出される場合は、引き続き佐世保市が保険者となります。 上記の手続きとは別に「住所地特例」の対象となるための手続きが...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険料の口座振替を希望される方は口座振替依頼書に記入して、預(貯)金通帳とその届出印、納付書を用意していただき、取扱金融機関、ゆうちょ銀行のいずれかでお申し込みください。 詳しくは振替依頼書の案内をお読みになるか、長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で利用できるサービスはいくつかあります。 一つは、利用者の自宅等の住居で利用する在宅サービス(居宅サービスともいいます。)があります。 この在宅サービスでは、一部のサービスを除き、要介護度によって利用できるサービス量の限度額が定められていて、この限度内でサービスを組み合わせて利用できます。 また、施設に入所して介護を受ける施設サービスがあります。 その他に、地域密着型サービス、地域支援事業、特別給付、高額介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険被保険者証の再発行手続きは、長寿社会課、各支所、宇久行政センターで受け付けています。 郵送での受け付けも行っていますが、この場合は再発行までに数日を要します。 お急ぎの場合は、直接長寿社会課へお越しください。 その際、「委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合)」と「受取人の顔写真付身分証明書」が必要になります。 なお、介護保険の第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の場合は、「医療保険被保険者証」も必要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の施設に入所するために、市外の施設所在地に住民票を異動する場合、介護保険制度上では引き続き佐世保市民と同じ扱いになります。 そのため、保険料の納付先も要介護認定の事務手続きも佐世保市のままです。
保健福祉部 - 長寿社会課
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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の方で、特定疾病が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険のサービスが利用できます。 詳しくは長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料未納期間に応じて保険給付の制限がかかります。 1年以上滞納:介護サービスの費用が償還払いになる。 (一旦全額を負担し、自己負担額を除く費用が払い戻される。) 1年6ヶ月以上滞納:一時的に保険給付の差し止めを行う 。 2年以上滞納:未納期間に応じて利用者負担額の引き上げ(3割もしくは4割)を行う。 また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる。 制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力願います。
保健福祉部 - 長寿社会課
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施設介護サービスは、要介護1以上(介護老人福祉施設は原則要介護3以上)の方が利用できます。 介護保険で利用できる施設サービスは次の4種類です。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):常に介護が必要で自宅の介護が困難な方が入所できます。介護老人保健施設(老人保健施設):病気やけがなどの治療の後、リハビリテーション等を必要とする方が入所できます。介護療養型医療施設(療養型病床等):長い間、療養が必要で、医学的管理が必要な方が入所できます。介護医療院:日常的な医療ケ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の要介護認定申請及びサービスを受けるときに必要です。 被保険者証は65歳になる誕生日の前月末に郵送されてきます。 それ以前に必要なときは、長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要介護者等からの相談やその心身の状況に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービスの事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者とされています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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転入前の市町村で要支援・要介護認定を受けていた方は、転入後14日以内に長寿社会課・支所・行政センターの窓口で手続きをすると、転入前の市町村で受けていた要支援・要介護認定を佐世保市で6ヶ月間引き継ぐことができます。 「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」については、後日送付いたします。 ただし、介護保険施設等に転入される場合は、『住所地特例』の対象となるため上記の手続きは不要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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督促状は、毎月中旬ごろに前月分の介護保険料を納めていただけていない方に対して発送しています。 なお、発送前数日間の納付は確認ができませんので、行き違いとなることがありますが、ご了承ください。 督促状を送付しても納めていただけない場合は、催告書の送付、各戸への訪問等を行って納付をお願いしています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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やむを得ず要介護認定決定前にサービスを受けることが必要な場合は、要介護認定前でも申請日にさかのぼって保険給付を受けることができます。 まずはケアマネジャーに相談し、仮のケアプランの作成が可能か確認してください。 ただし、要介護認定で非該当となった場合はサービス利用料の全額が自己負担となりますのでご注意ください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護福祉士国家試験の受験資格は、平成28年度より変わります。 【試験資格】 いくつかルートがありますが、大きく分けて次の3つに分かれています。 実務経験ルート(介護実務経験3年以上の者等) 福祉系高校ルート(福祉に関する高等学校を卒業した者等) 養成施設ルート(福祉に関する大学等を卒業した者等) 詳細は、下記の外部リンクに掲載しております、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。 【お問い合わせ先】 公益財団法人 ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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家庭環境、住宅環境などの理由で在宅において生活することが困難であり、かつ経済的に困窮しているおおむね65歳以上の高齢者を入所措置しています。 〇在宅で生活することが困難な方は、次のいずれかを満たす方になります。 ・歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣のうち一部介助が1つ以上必要 ・同居家族から虐待を受けており、対象者の心身を著しく害する ・住居がない ・住居があっても劣悪な状況にある など 〇経済的に困窮している方は、次のいずれかを満たす方になります。 ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険制度において、要介護認定、要支援認定または事業対象者認定を受けている方については、ケアマネジャーが作成したケアプランにより、訪問介護員が家庭を訪問し日常生活の世話や支援を行う、訪問介護サービスを利用できる場合があります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けている方で、一時的に家庭で介護を受けられなくなった方が、介護老人福祉施設等に短期間入所して日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス(短期入所生活介護等、いわゆるショートステイ)があります。 利用料は要介護度や利用する施設の種類により異なります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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おむつ購入費の支給は、要介護1以上の認定を受け、月に20日以上在宅でおむつを使用し、市民税非課税世帯に該当する方が対象です。 おむつを購入された金額の9割を、その後の申請によって支給(償還払い)します(要介護度によって上限があります)。 また、在宅以外の期間で購入されたものは、支給対象外となります。 詳しくはケアマネジャーまたは長寿社会課にお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険制度において福祉用具貸与サービスまたは福祉用具購入サービスがあります。 利用のためには要介護認定が必要です。 認定を受けていない方は長寿社会課窓口で要介護認定の申請をしてください。
保健福祉部 - 長寿社会課