「消防・防災」の検索結果55件
部局/課検索
検索結果
-
消防局には次の5課・1準課・3署があり、それぞれ担当する仕事をしています。 総務課:職員の任免、予算、消防団等に関すること。 警防課:消防水利の計画、救急救助業務の計画、消防車両及び機械器具の整備更新に関すること。 指令課:消防通信・指令業務の企画運用及び出動指令等に関すること。 予防課:消防用設備の設置指導、火災統計等、危険物施設の許認可等に関すること。 消防訓練所:消防職・団員の教養、研修・訓練、監察、労務管理、企画調整事務等に関すること。 中央・東・西消防...
消防局 - 総務課
-
消防局管内で発生している「火災」、「救助」等の出動状況は、「火災等情報案内」(050-5536-6966)で案内していますので、こちらに電話をお願いします。 (尚、一部のIP電話からはご利用できない場合があります。) また、火災情報は、佐世保市消防局ホームページでもご確認できますし、12chテレビ佐世保でも文字テロップにて放送をしておりますので、119番での問い合わせは、絶対にやめて下さい。 119番は「命を守るホットライン」です。
消防局 - 指令課
-
携行品は多すぎると避難に支障がでるばかりか、周りの人に迷惑がかかることもありますので必要最小限にとどめましょう。 リュックなどに入れられる範囲で、代表的なものは、 水(ペットボトル) 食品(缶詰のご飯など)2~3食分 雨具や防寒衣 下着類 懐中電灯 洗面用具 ちり紙、タオル 箸、スプーン 缶切りなど小道具類 救急薬品、用具、常備薬 貴重品 などです。 そのほか、生活習慣において必要なものは各自用意しましょう。
防災危機管理局 -
-
FAQ
地区公民館や学校、公園などを避難場所に指定し、避難所表示板を設置しています。 本市では、災害の種類や規模により必要に応じて避難場所を開設します。 詳細は佐世保市ホームページの「防災情報」をご覧いただくか、防災危機管理局へお問い合せください。
防災危機管理局 -
-
佐世保市で開催する防火管理者資格取得講習会は(財)日本防火協会が実施しています。 日程のご案内は (財)日本防火協会(電話番号03-3591-7121) (財)長崎県消防設備保守協会(電話番号095-827-4756) 佐世保市消防局予防課(電話番号0956-23-9256) へお問い合わせ下さい。
消防局 - 予防課
-
入団資格は、市条例で定められており、 管轄区域内に居住し、又は勤務する者 年齢18歳以上の者 志操堅固で、かつ身体強健な者 となっています。 入団希望の方は、地元分団又は消防局総務課へ問い合わせて下さい。
消防局 - 総務課
-
新たに購入する場合は、お求めになった販売店にお問い合わせください。 販売店がご不明な場合は、消防用設備取扱店(タウンページの業種別 消防用設備欄で電話番号が確認できます。)へお問い合わせ下さい。
消防局 - 予防課
-
できます。 消火訓練用水消火器の貸し出しも行っていますので管轄の消防署へお問い合わせ下さい。 消防署の連絡先はホームページに掲載しています。 佐世保市消防局ホームページ(消防局のご案内)
消防局 - 予防課
-
消火栓は、火災を消火するためになくてはならない施設です。 移設を希望する場合は下記に直接お問い合わせください。 通常消火栓は公道上に設けてあるので、移設についてはご希望に沿うことができない場合があります。
消防局 - 警防課
-
まず、1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんで、毎年9月1日が「防災の日」となっており、防災の日をまたいだ8月30日~9月5日が「防災週間」となっています。 次に、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災にちなんで毎年1月17日が「防災とボランティアの日」となっており、防災とボランティアの日をまたいだ1月15日~1月21日が「防災とボランティア週間」となっています。
防災危機管理局 -
-
消防団は、地域住民が主体となって組織している消防機関です。 火災や震災などの災害現場で、消防署と連携しながら消火や人命救助、応急救護などの活動を行います。 地域に密着し「自分達の街は、自分達の手で守る」という精神のもと、地域の防災リーダーとしても幅広い活動を行っています。
消防局 - 総務課
-
FAQ
消防法では、点検の期間、方法等を定めておりますが、有効期限は定められておりません。 消火器は消防法に基づき設置する消火器と一般住宅用として販売されている消火器がありますが、いずれにしても製造メーカーで一応の目安として5年~8年とされています。 詳しくはで消火器の製造者にお問合せください。 ご家庭でも定期的な点検を実施してください。
消防局 - 予防課
-
民間の損害保険等を請求される場合、保険会社等が独自の調査を実施し、処理されるのが現状ですので、原則「り災証明書」の発行は行っておりません。しかし、大規模災害等により公的支援の対象となりうる損害に対しては「り災証明書」の発行を行っております。 また、風水害等による建物や財産の被害について見舞金等の請求を行う際、公的な証明が必要な場合は、り災の届け出があったことを証明する「り災届出証明書」の発行を行っております。 <り災届出証明書の発...
防災危機管理局 -