「道路」の検索結果53件
部局/課検索
検索結果
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その場所を道路維持課維持係にご連絡をお願いします。 民有地の土砂崩れの場合、原則は土地所有者が撤去ですが、市は、市道の通行確保のため市道に堆積した土砂等のみ除去します。
土木部 - 道路維持課
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FAQ
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境界が確定している場所については、市の境界標が埋設されている所があります。 境界標は市有地と隣接する土地所有者との承諾の結果埋設されることが原則です。 道路境界標の種類としては、アルミ製プレート、コンクリート製杭等があります。 境界標は市や隣接地権者等の承諾なく勝手に動かすことはできません。
土木部 - 土木管理課
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事前協議が十分に行われている場合においては、申請書が提出されてから境界承認まで約2週間かかります。 但し、承認範囲の距離、関係地権者の人数、公図の状況等により、不測の時間を要する場合もあります。
土木部 - 土木管理課
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市道及び法定外公共物(里道・水路)と民有地との境界承認申請(境界立会)が必要です。 申請にあたり、測量等が必要となりますので、土地家屋調査士や、測量会社等にご相談のうえ、土木管理課へ境界承認申請書を提出してください。 なお、測量に係る費用は、申請者の負担となります。金額については、境界を決める範囲や、現場の状況により異なりますので、詳しくは土地家屋調査士や、測量会社等にお尋ねください。
土木部 - 土木管理課
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市道及び法定外公共物(里道・水路)のなかには境界が確定しているところと未確定のところがありますが、場所の特定が困難ですので、電話ではお答えできません。 市道及び法定外公共物(里道・水路)に接する土地の地番をお調べになって土木管理課までお越しください。 確定していれば情報公開請求により、窓口での閲覧(無料)及び確定図等のコピーが可能です。(有料)
土木部 - 土木管理課
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全国の国道事務所、都道府県、政令指定市の各申請窓口で申請できます。 なお、佐世保市道のみの通行申請の場合は、本市でも申請受理できますので、土木管理課にお問い合わせください。
土木部 - 土木管理課
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道路工事には大きな違いはありません。 道路管理者として、国は国道、県は国が管理する以外の国道及び県道、市は市道をそれぞれ管理していますので、それぞれの道路管理者が管理する道路について、整備や補修などの工事を行います。
土木部 - 道路維持課
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通行止め、駐車禁止などの規制標識、横断歩道などの指示標識につきましては、交通管理者である警察の管轄になります。 お近くの警察署交通課にお尋ねください。 佐世保警察署(電話番号0956-23-0110) 相浦警察署(電話番号0956-47-5110) 早岐警察署(電話番号0956-39-0110)
土木部 - 道路維持課
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信号機の設置につきましては、交通管理者である警察の管轄になります。お近くの警察署交通課にお尋ねください。 佐世保警察署(電話番号0956-23-0110) 相浦警察署(電話番号0956-47-5110) 早岐警察署(電話番号0956-39-0110) 江迎警察署(電話番号0956-66-3110) 新上五島警察署(電話番号0959-42-0110)
土木部 - 道路維持課
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その照明灯の場所と、もし分かりましたら照明灯の本体に管理番号のステッカーが貼ってありますので、その番号を土木管理課にご連絡を願います。 番号が不明な時は、場所の確認後、修繕等の手配をいたします。 また、町内会・自治会等が管理している防犯灯(主に蛍光灯)については、それぞれ管理しています町内会の役員等にご相談ください。 国・県道にある道路照明灯については、それぞれの管理者にご連絡ください。 国道35・205号については、佐世保国道維持出張所(電話番号0956-...
土木部 - 土木管理課