「商工業」の検索結果15件
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検索結果
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佐世保市では、新規で事業を開始する前、及び事業の開始から一年以内に日本政策金融公庫から開業のために必要な資金を借り入れた本市中小企業者の支払う利子の負担の軽減を図るため、佐世保市新規開業支援利子補給補助金という制度があります。
経済部 - 商工労働課
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セーフティネットの認定書は、商工物産課で発行しています。 認定を受けるためにはご持参いただく書類等がありますので、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(セーフティネット保証制度について)
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佐世保市中小企業創造的技術開発支援事業及び販路開拓支援事業により、市内製造業及びソフトウェア業において新製品を開発される場合の経費の一部を補助しております。(ただし、専門家による事業内容の審査を受ける必要があります。)例年2月中旬頃に市役所HPにて公募いたしますのでご確認いただくか、直接下記へご相談ください。
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大型店(店舗面積が1,000㎡超)の新設・変更には、その所在地を管轄する都道府県への届出が必要になります。 なお、届出の内容は所定の窓口で縦覧できます。 詳細は長崎県産業労働部 経営支援課(電話番号095-895-2651)もしくは長崎県県北振興局 商工水産部商工観光課(電話番号0956-23-4211 内線251~254)に直接お問い合わせください。
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経営改善・新規開業等のご相談のために、中小企業診断士等の専門家が対応する「1日経営ドック」を開設しています。 ※相談料は無料となっておりますが、事前に佐世保商工会議所へ電話予約が必要です。 佐世保商工会議所(電話番号0956-22-6121)
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経営に関する相談事業として、中小企業診断士等の専門家が対応する「1日経営ドック」を開設しています。 経営安定に必要な資金について、金融機関を申込窓口とする「中小企業制度融資」を行っています。
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次の金融機関を窓口として、利用を受け付けています。 親和銀行 十八銀行 長崎銀行 佐賀銀行(組合振興資金を除く) 佐賀共栄銀行(組合振興資金を除く) 福岡銀行 西日本シティ銀行(組合振興資金を除く) 九州ひぜん信用金庫(組合振興資金を除く) 西海みずき信用組合(組合振興資金を除く) 商工組合中央金庫
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申込資格は、次のとおりです。 市内に事業所を持つ中小企業者であること。 原則として1年以上同一事業を営んでいること。(創業資金を除く) 中小企業信用保険法の保険対象業種に該当すること。 許認可および登録を必要とする事業については、当該許認可及び登録を取得していること。 市税を完納していること。 銀行取引停止処分を現に受けていないこと。 その他、融資の申込要件に該当すること。
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原則として、中小企業者が金融機関の審査を受けて利用するもので、必要書類も金融機関へご確認いただくことになります。 なお、一部の資金については、商工物産課で発行する認定書や商工会議所等からの推薦などを必要とするものがありますので、詳しくは下記へご確認ください。
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中小企業制度融資は、中小企業の経営安定を図ることを目的としています。 佐世保市が指定する金融機関に一定の資金を預けて、中小企業者等の事業に必要な資金を提供する間接融資で、信用保証制度をご利用の場合は一部補助をしています。 詳細は下記または指定金融機関に直接お問合せください。
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中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士などの専門家が中小企業者の相談に応じる「1日経営ドック」を開設しています。 ※相談料は無料となっておりますが、事前に佐世保商工会議所へ電話予約が必要です。 佐世保商工会議所(電話番号0956-22-6121)
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出展については、 「早岐茶市」:早岐商工振興会(電話番号0956-38-1503) 「愛宕市」:愛宕祭協賛会(相浦商工振興会内 電話番号0956-47-2754) にお問い合わせください。
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