「農林業」の検索結果17件
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検索結果
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市では、イノシシを駆除する専門の職員がいません。 まずは、畑に電気柵(JAやホームセンターで販売)を設置するなど、イノシシ等の侵入防止対策をお願いします。 防御してもなお、被害が絶えない場合は、猟友会へ捕獲の依頼をしますので、有害鳥獣対策室へ問い合わせください。 ※イノシシ用の罠は大型のため、地形等の関係上、設置できない場合もあります。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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近年イノシシによる農作物被害が問題となっていますが、市街地へも出没するようになり、人的被害を心配する声が出てきています。 そこで、住宅地への侵入を防ぐため、次のことに注意してください。 イノシシ(特にイノシシの子ども)に餌を与えない。 イノシシの餌になることのないよう野菜の残りくずなどの生ゴミは外に放置せずきちんと処理する。 農地や家庭菜園にイノシシが入らないように柵を設置する。 イノシシが住みつきそうな山際の雑草や雑木を刈り取る。 一般的にイノシシは一度安...
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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市民農園の場所は、佐世保市中里町高筈地区(将冠岳西側)にあります。 利用期間は、4月から翌年3月までで、利用料金は3,000円/年です。 詳しくは、佐世保市ホームページ(佐世保市民農園を利用してみませんか)を参考にしてください。
農林水産部 - 農政課
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イノシシは臆病な生き物で、人間が危害を加えようとしない限りは人間に向かってくることは無いといわれています。 しかし、子供のイノシシを見かけた場合、近くには親がいますので、可愛いからといって近づくのは危険です。 もし、イノシシと遭遇したときは、驚かせないように静かにその場から離れましょう。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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畑を電気柵(JAやホームセンターで販売)等で囲いイノシシ等の侵入を防いでください。 防御してもなお、被害が絶えない場合は、猟友会へ捕獲の依頼をします。 ※大型の罠は地形等の関係上、小型の罠はペットを誤って捕獲することがあるため、設置できない場合もあります。 詳しいことは、有害鳥獣対策室へ問い合わせください。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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市販のくん煙剤等で追い出し、大工さん等にお願いをして出入口をふさいでください。 出産時期は上記の対応を行っても、親だけが追い出され、仔は家の中で餓死することとなります、また、糞や尿の除去清掃をする場合は有料となりますが、電話帳等で害鳥駆除や消毒業者等にご連絡ください。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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地目変更手続きは法務局で行うことになりますが、農地の地目変更については、農業委員会が発行する「非農地通知」または「非農地証明」が必要となります。 「非農地通知」とは、自然荒廃により現況が山林・原野化しており、農地への再生が困難な土地の所有者へ対して農業委員会が発行している通知のことです。 「非農地証明」とは、「非農地通知」の対象とはならない土地で人為的に非農地化している土地について証明しています。1筆につき500円の証明手数料が必要です。証明要件がありますので、...
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農地を借りる(所有権移転も含みます)場合には、農業委員会の許可等が必要となります。 一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問合せ下さい。 佐世保市ホームページ(利用権設定) 佐世保市ホームページ(農地法第3条申請)
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農地の嵩上げ、埋め立てを行う場合には、農業委員会への農地改良届出が必要です。 農地改良は、農地としての生産性、利便性等を向上させるために、嵩上げや埋立てを行うもので、施工後も引き続き農地として利用することが前提となります。 また、平成26年10月から『佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱』が施行されており、これは、3,000㎡以上の土地の埋立てに関する技術的な審査に係るルールを制定したものです。 農地の改良目的であっても、当該要綱に基づく技術審査...
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農家証明については、市内に住所を有している農家(10アール以上耕作面積があり、かつ年間60日間以上の農業従事日数があって農業委員会の農地台帳に登録されている世帯)に対し、農家証明を発行しています。 交付手続きは本庁10階農業委員会で行っており、1件につき300円の証明手数料が必要です。
農業委員会 - 農業委員会事務局
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市役所10階農業委員会事務局で無償配布しております。 また、佐世保市ホームページにおいてもダウンロードにより利用できます。 佐世保市ホームページ(各種申請・届出)
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農地転用許可申請(市街化区域外)は、毎月8日から14日の間で、市役所の業務時間(午前8時30分から17時15分)となっています。 また、14日が閉庁日の場合には、次の開庁日まで受付期間を延長します。 許可日については、通常翌月中旬頃となります。(場合により翌月末頃) ただし、都市計画法の許可も必要である場合は、この許可日のいずれか遅い方となります。 農地転用届出(市街化区域内)は市役所の業務時間であれば随時受付けは可能となっています。 ただし、農地転用届出...
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農地転用申請等の手続きについては、受付時点で書類審査が必要となります。 現在、支所では農業委員会業務を実施していませんので、本庁10階農業委員会事務局または宇久行政センターでの手続きが必要となります。
農業委員会 - 農業委員会事務局
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