「都市整備・公園・建築」の検索結果140件
部局/課検索
検索結果
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市街化調整区域は原則、建築物を建築する場合は制限があります。 詳細については土地に関する資料(位置図、公図、土地登記簿謄本など)を用意していただき、建築指導課へお問い合わせいただくか、ご来庁ください。
都市整備部 - 建築指導課
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下記ホームページに様式がありますので、ダウンロードしてください。 また、建築指導課窓口でもお渡ししております。 佐世保市ホームページ(宅地造成等規制法に関する各種申請書)
都市整備部 - 建築指導課
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屋外広告物法に基づく申請、許可が必要になります。詳細については、県北振興局建設部第2管理課(電話番号0956-24-1419)にお問い合わせください。また、4メートルを超える広告塔等は、工作物の確認申請を建築指導課に提出してください。なお、景観形成地区である場合は、まち整備課にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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都市計画区域内で、市街化区域内であれば、全体の面積が1,000㎡以上で区画・形・質いづれかの変更を伴うものです。市街化調整区域では面積の規定はありません。 非線引き都市計画区域(鹿町町と宇久町の一部及び江迎町)では3,000㎡以上で、都市計画区域外(黒島町、高島町、浅子町、世知原町、吉井町、小佐々町、鹿町町と宇久町の一部)では10,000㎡以上が対象となります。
都市整備部 - 建築指導課
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都市政策課において、白地図を販売しております。 白地図は、50,000の1(1面)、25,000分の1(5面)、10,000分の1(24面)、2,500分の1(227面)があり、各1枚500円です。 郵送での販売につきましては、都市政策課へお尋ねください。 なお、一部の地図については、市のホームページの「させぼ街ナビ」(地図情報検索サービス)で、ダウンロード等のご利用ができます。
都市整備部 - 都市政策課
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区画整理事業は、組合、個人、県や市が施行者となり、これまで佐世保市内26地区(日野町第2まで)で実施されています。 事業制度など事業全般については、まち整備課にお問合せ下さい。
都市整備部 - まち整備課
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ゴールポストを備えた公園はありません。 サッカーの練習ができる公園は テクノパーク第一公園 もみじが丘中央公園 花高中央公園 広田公園 三川内中央運動公園 大塔公園 中央公園(通称「名切グラウンド」) 天神公園 です。 予約や位置については、公共施設予約サービスをご利用下さい。 佐世保市内の他のグラウンドを検索することもできます。
都市整備部 - 公園緑地課
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ソフトボールができる公園は、 テクノパーク第一公園 もみじが丘中央公園 花高中央公園 広田公園 三川内中央運動公園 大塔公園 中央公園(通称「名切グラウンド」) 天神公園 柚木ふれあいの森公園 です。 軟式野球ができる公園は、柚木ふれあいの森公園です。 1日3時間までとなっています。 予約や位置については、公共施設予約サービスをご利用下さい。 佐世保市内の他のグラウンドを検索することもできます。
都市整備部 - 公園緑地課
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FAQ
テニスコートがある公園は、次のとおりです。 ・新公園(1面) ・三川内中央運動公園(2面) 1日2時間までとなっています。 予約や位置については、公共施設予約サービスをご利用下さい。 佐世保市内の他のテニスコートを検索することもできます。
都市整備部 - 公園緑地課
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公園内の火気の使用は厳禁です。 バーベキューができる公園でも、炊事棟やかまどなど限定された場所でのみ可能です。 バーベキューができる公園は次のとおりです。 えぼし岳高原リゾートスポーツの里(有料、専用焼台) 白浜キャンプ場(有料、専用かまど、炊事棟) 隠居岳公園(ウォーカーズパーク)(無料、炊事棟) 大浜キャンプ場(無料、炊事棟) 白岳自然公園(キャンプ場)(有料、専用かまど、炊事棟) 佐世保公園バーベキュー施設(有料、専用かまど)
都市整備部 - 公園緑地課
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FAQ
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市では、佐世保駅、早岐駅、山県町、三浦町、下京町他に、周辺の放置自転車等対策のために自転車等駐車場を整備しています。 この自転車等駐車場内に放置されている自転車等は、警告のうえ撤去されることがあります。 また、自転車等駐車場周辺に放置されている自転車等についても、各施設管理者により撤去されることがあります。 撤去後の保管先等については各管理者にお問い合わせください。
都市整備部 - まち整備課
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一定規模以上の土地を譲渡等するときは届出が必要です。 【国土利用計画法】 一定規模:市街化区域 2,000㎡以上、市街化調整区域 5,000㎡以上、非線引き都市計画区域 5,000㎡以上、都市計画区域外 10,000㎡以上 詳細は下記よりホームページをご参照ください。 佐世保市ホームページ(国土利用計画法に関すること) 【公有地の拡大の推進に関する法律】 一定規模:市街化区域 5,000㎡以上、非線引き都市計画区域 10,000㎡以上、都市計画施設の区域...
都市整備部 - 都市政策課
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住宅などを新築する時や、一定規模以上の増改築を行う時は、事前に建築確認申請が必要です。 また、市街化調整区域内の建築については、別の手続きが必要な場合があります。 詳細は建築指導課に直接お問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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公園緑地課までお電話下さい。 市で所有者を調査します。 所有者が不明の場合は、1ヶ月間貼紙による告知を行い、その後撤去します。 撤去後は、6ヶ月間保管した後、処分いたします。
都市整備部 - 公園緑地課