「都市整備・公園・建築」の検索結果133件
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検索結果
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滞納処分 強制執行 競売 民事調停 家事審判及び裁判上の和解 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合 地役権・抵当権の移転又は設定 工場財団等の移転、贈与・財産分与 信託の引受及び終了 予約完結権の行使 買戻権の行使 交換分合(土地改良) 相続・遺産の分割 遺贈・包括遺贈 法人の合併 土地収用 換地処分(土地改良・区画整理) 権利変換(都市再開発) 共有持分の放棄 等が該当します。
都市整備部 - 開発指導室
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主に売買です。 その他、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)が該当します。
都市整備部 - 開発指導室
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買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。 個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。
都市整備部 - 開発指導室
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国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。 一定面積以上であるのは、大規模な土地取引後の土地利用形態によっては、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。 こうした考え方から、届出の内容によっては、長崎県知事が助言や勧告を行うことになります。
都市整備部 - 開発指導室
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建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
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建築基準法等の法規制のほか、条例・要綱等による佐世保市独自の規制もあり、一定の手続きが義務付けられています。 「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」「長崎県建築基準条例」「バリアフリー法」「省エネルギー法」他
都市整備部 - 建築指導課
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建築確認申請に係る一般的な質問については、建築指導課に直接お問い合わせください。 また、民事的な相談(日照権、建築物と隣地との距離等)については佐世保市役所12階市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 建築指導課
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建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課
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標高2メートル以下は、20センチです。 標高160メートル以下は、30センチです。 標高330メートル以下は、40センチです。 その他詳細は、佐世保市建築基準法施行細則第25条に記載しております。
都市整備部 - 建築指導課