「都市整備・公園・建築」の検索結果140件
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検索結果
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1.市街化区域: 5,000㎡以上 2.非線引き都市計画区域:10,000㎡以上 3. 200㎡以上の土地で次の土地が含まれる場合(都市計画施設の区域内に所在する土地、道路法により「道路の区域と決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
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公有地の拡大の推進に関する法律の役割は、道路、公園、下水道、学校などを計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮することにあります。 このため、地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために、都市計画施設の区域として決定された土地や、一定面積以上の土地取引の際に、事前に届出をいただき、買い取り協議を行うことになります。 詳しくは下記より佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法...
都市整備部 - 都市政策課
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滞納処分 強制執行 競売 民事調停 家事審判及び裁判上の和解 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合 地役権・抵当権の移転又は設定 工場財団等の移転、贈与・財産分与 信託の引受及び終了 予約完結権の行使 買戻権の行使 交換分合(土地改良) 相続・遺産の分割 遺贈・包括遺贈 法人の合併 土地収用 換地処分(土地改良・区画整理) 権利変換(都市再開発) 共有持分の放棄 等が該当します。
都市整備部 - 建築指導課
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主に売買です。 その他、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)が該当します。
都市整備部 - 建築指導課
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買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。 個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。
都市整備部 - 建築指導課
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国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。 一定面積以上であるのは、大規模な土地取引後の土地利用形態によっては、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。 こうした考え方から、届出の内容によっては、長崎県知事が助言や勧告を行うことになります。
都市整備部 - 建築指導課
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建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
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建築基準法等の法規制のほか、条例・要綱等による佐世保市独自の規制もあり、一定の手続きが義務付けられています。 「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」「長崎県建築基準条例」「バリアフリー法」「省エネルギー法」他
都市整備部 - 建築指導課
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建築確認申請に係る一般的な質問については、建築指導課に直接お問い合わせください。 また、民事的な相談(日照権、建築物と隣地との距離等)については佐世保市役所12階市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 建築指導課