「都市整備・公園・建築」の検索結果140件
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建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課
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標高2メートル以下は、20センチです。 標高160メートル以下は、30センチです。 標高330メートル以下は、40センチです。 その他詳細は、佐世保市建築基準法施行細則第25条に記載しております。
都市整備部 - 建築指導課
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建築指導課窓口にて、概要書の閲覧ができます。 また、写しを取る場合には情報公開請求が必要です。 写しは手数料として1面につき10円かかります。 通知書の交付に多少時間がかかります。 できるだけ事前に建築年度、建築主、建築場所等を調べた上でご来課ください。 なお、昭和45年以前の概要書は保管していないため、閲覧できません。 また、1度にまとめての閲覧は、条件がありますのでご注意ください。
都市整備部 - 建築指導課
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電話または窓口にてご予約いただけます。 なお、東部地区は月曜日と木曜日、北部地区は火曜日と金曜日の午後に検査を実施しています。 離島(宇久町、高島町、黒島町)の検査については、個別に建築指導課へご相談ください。 予約の状況によっては、希望日の予約がお取り出来ないこともありますのでご了承ください。 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 佐世保市ホームページ(完了検査)
都市整備部 - 建築指導課
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確認済証の再交付は出来ませんが、建築指導課窓口にて、建築主に対して建築確認内容を証明する「建築確認等台帳記載証明書」を交付しています。 手数料は一通300円です。 なお、できるだけ事前に建築確認の年度、建築主、建築場所の地番等を調べた上で、御来課ください。 建築主の代理者の方は、委任状が必要です。
都市整備部 - 建築指導課
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