「市営住宅」の検索結果33件
部局/課検索
検索結果
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市営住宅のうち公営住宅の家賃は、毎年度入居者からの収入の申告に基づき算定しています。 公営住宅の家賃は、入居している方全員の収入や住宅の広さ、住宅が建設されてからの経過年数、住宅が建っている地域の状況や住宅の設備に応じて算定します。 算定方法は、公営住宅法第16条および公営住宅法施行令第2条に基づき、住宅の状況を係数化し、以下の式で計算しています。 (家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数) なお、単独住宅や特...
都市整備部 - 住宅政策課
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退去住宅事項証明を佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 証明の発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
都市整備部 - 住宅政策課
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入居住宅事項証明を佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 証明の発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
都市整備部 - 住宅政策課
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車庫証明は市が管理している駐車場のみ発行可能です。(自治会で管理している駐車場の車庫証明は発行できません。) 佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。 なお、住宅使用料及び駐車場使用料に未納がある場合は車庫証明の発行ができませんのでご注意ください。
都市整備部 - 住宅政策課
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原則1世帯1区画です。空き区画数と空き部屋数を比較し、区画に余裕がある場合は条件付で2台目をお貸しいたします。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
佐世保市営住宅管理センター -
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住宅名義人がお亡くなりになった場合、及び離婚により住宅名義人が市営住宅から他へ転居する場合、要件を満たし、入居承継申請をすれば、同居人を新たな名義人として継続入居することができます。 ただし、同居開始後1年未満の方、および同居1年以上であっても入居承継不可等の条件付き同居承認を受けている方は、入居承継することはできません。承継原因の発生日に同居していない親族は入居承継できません。 入居承継は、同居人と新たな契約を結ぶことになりますので、新規入居時と同様、市内居住...
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市営住宅を退去するためには、実際に退去する日の10日前までに「市営住宅退去届」の提出が必要です。 退去届の手続きは、認め印を持参の上、佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号 松浦公園前)または宇久行政センターへお越しください。 退去届を提出していただく際に、退去に関する詳しい説明や退去検査の日程などの打ち合わせを行います。 退去の際は、畳表と襖の張替えが必要です(新規募集を停止している老朽住宅は除きます)。 また、破損した部分の修繕、入居者ご自身が...
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FAQ
市営住宅のうち、公営住宅の家賃は世帯の合計所得額によって変わります。毎年7月末までに収入の申告を行っていただきます。申告された収入は公営住宅法の規定に基づき月収入に認定されます。この認定額から、次の年度の(次の年の4月から)の家賃を決定します。 毎年7月に送付する収入申告書(転退職等があるときは関係書類を含みます)を佐世保市営住宅管理センターへ提出されないと、翌年度の家賃は、民間並み家賃で最高額の近傍同種家賃となりますので注意が必要です。
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単身入居可能住宅に限り、申込時の年齢が60歳以上の方等、一定の要件を満たせば申し込み可能です。佐世保市ホームページには入居条件等の資料を掲載しています。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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佐世保市営住宅に入居するためには、原則1名の連帯保証人を立てていただく必要があります。 連帯保証人は自然人(個人)か債務保証業者のどちらかを選択してください。 ・自然人(個人)を希望するの場合 原則として市内に居住し、家賃等の保証能力があり、入居者と生計を別にする親族の方 ・債務保証業者を希望する場合 佐世保市営住宅管理センターで申請書をご記入いただき、債務保証業者の審査が通った場合に利用できます。 詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-...
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ペットの飼育は禁止です。 市営住宅では、建物内をはじめ住宅敷地内でのペットの飼育はもとより、一時預かり、動物への餌付け行為を一切禁止しています。 入居者募集パンフレットや入居時にお渡ししている「すみたかノート」でペット禁止の旨をお知らせし、入居時に誓約書(ペット禁止を含む)を提出して頂いております。 市営住宅は国庫補助を受けて建設された佐世保市民の大切な公有財産です。建物や内装等が想定外に損傷することを防ぎ、入居者の皆様が健康で快適な共同住宅での生活を送ってい...
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市営住宅内の転居(市営住宅間の棟、部屋の移転)には応じられません。ただし、市営住宅入居後に発生した傷病等により身体に障がいを持つ方が、日常生活上やむを得ず住宅の変更を必要とする場合は、部屋の移転についてご相談いただくことができます。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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建物の構造上重要な部分以外の小規模な修繕や入居者の原因による修繕は入居者の負担となります。入居時にお渡しする「すみたかノート(市営住宅入居者のしおり)」をお読みください。新規入居後すぐの不具合に関しては別途ご相談ください。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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佐世保市の公金取扱金融機関窓口で申し込むことができます。 佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)では、住宅名義人ご本人のキャッシュカードがあればその場で口座振替申込みが可能です。 申し込みの翌月分から口座振替が可能になります。ただし、家賃、駐車場使用料とも、ご指定いただく口座は住宅名義人ご本人の口座に限ります。 佐世保市公金取扱金融機関
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納期限が過ぎても佐世保市公金取扱金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)へ納付書を持参すれば納めることができます。納期限の翌25日より督促手数料が発生しますので、早急に納付してください。納付書がなくても市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、市役所各支所、宇久行政センターでは直接現金でお支払いいただけます。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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大変申し訳ございませんが、市営住宅家賃や駐車場使用料は、再引き落としができません。 市営住宅の家賃や駐車場使用料が口座振替できなかった場合、振替日から約10日後に口座振替不能通知書を送付します。口座振替不能通知書のハガキをめくると納付書になりますので、佐世保市の公金取扱金融機関で納めることができます。 すぐに納めたい場合は、佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、市役所各支所、宇久行政センターまでお越しいただければ、直接現金で納付することができ...
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家賃や駐車場使用料の納付書(払込用紙)を紛失されたときは、再交付しますので、佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)へご連絡ください。 すぐに納付されたいときは、佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、市役所各支所、宇久行政センターまでお越しいただければ直接納付することができます。
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