「亡くなられたときの手続き」の検索結果42件
部局/課検索
検索結果
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国民健康保険証を紛失された場合は、医療保険課、各支所・宇久行政センターの窓口で手続きをお願いします。 新しく発行した保険証は「郵送」しますが、医療保険課、宇久行政センターにお越しの場合は即日交付もできます(時期によっては対応できない場合があります)。 即日交付を希望される場合は、本人または同じ世帯の人が来庁し、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。 本人または同じ世帯以外の人が来庁し即日交付を...
保健福祉部 - 医療保険課
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勤務先の健康保険証(又は健康保険資格等取得連絡票)と国民健康保険被保険者証を該当者全員分持参のうえ、国民健康保険の脱退手続きをお願いします。 14日以内に医療保険課・各支所・行政センターに届け出をしてください。 なお、やむをえず期間を経過した場合であっても、速やかに手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金の受給手続きは通常65歳になってから行いますが、60歳から減額して受給する事も出来ます。 また、75歳(昭和25年4月1日以降生まれの方)まで手続きを延ばすこともでき、その場合は増額になります。 今までの年金履歴により、請求先や必要書類が異なります。 詳細は、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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FAQ
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海外へ転出される場合は、国民年金の資格喪失あるいは任意加入の手続きが必要です。 任意加入して納付した場合は、老齢基礎年金の受給額が増えます。 任意加入しなかった場合は、海外期間が年金資格期間に算入されるだけで、老齢基礎年金の受給額は増えません。
保健福祉部 - 医療保険課
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妻が夫の健康保険の扶養に入る場合は、夫の会社で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。 妻が夫の健康保険の扶養に入れない場合は、引き続き国民年金第1号被保険者のままになります。
保健福祉部 - 医療保険課
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年金保険料は、基本的に月末に加入している年金制度で支払うことになりますので、この場合は国民年金保険料の支払いは不要です。 何月分の厚生年金が天引きされているかについては、勤務先か年金事務所で確認してください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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年金手帳等(配偶者が扶養になっていた場合は、配偶者の年金手帳等も)・退職日の分かる書類(離職票など)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を、医療保険課か各支所及び行政センターに持参して、国民年金第1号加入の手続きをしてください。 約1か月後に日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関やコンビエンスストア等で納付してください。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金第1号被保険者・任意加入者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あり、他の年金の給付を受けられない場合に一定の条件を満たす遺族が請求すると、支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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加入する必要があります。 ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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受給権のある方で受給金額の増額を希望される方、及び、受給権がない方で65歳までに受給権がつく方は、65歳まで高齢任意加入できます。 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給権のない方は、70歳になるまでに受給権がつけば、それまでの間特例任意加入できます。
保健福祉部 - 医療保険課
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学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 年金手帳等と学生証または在学証明(原本)・身分証を持参して、医療保険課か各支所、宇久行政センターで手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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「付加年金」とは、国民年金第1号被保険者・任意加入者が毎月の定額保険料に400円上乗せして納めることがで、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。 付加年金加入を希望される場合は、年金手帳等と身分証を医療保険課か各支所、宇久行政センターに持参して手続きをしてください。 手続きをした月からの加入となります。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金加入者が死亡した場合、一定の条件を満たしていれば、死亡した方に生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者、または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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職場の健康保険をやめたときや扶養から外れた場合などは、資格喪失日(前の健康保険を脱退した日)以降14日以内に、以下の資料等を持参の上、医療保険課(市役所1階2番窓口)、または各支所・行政センターの窓口で手続きをしてください。 健康保険資格等喪失連絡票(注1)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)顔写真付き身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)代理人(別世帯の方)が来庁する場合は委任状 (注1)勤務先や加入していた健康保険から発行される...
保健福祉部 - 医療保険課
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休日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができます。 休日・夜間窓口で一旦、届書をお預りし、後日、職員が内容を確認して、内容に不備がなければ届書をお預りした日にさかのぼって受理されるという取扱いになります。 『注意事項』 ※出生届・死亡届・婚姻届・離婚届以外の届書の用紙については、受付窓口に用意していない場合がありますので、平日の業務時間中(8時30分~17時15分)に事前に市役所戸籍住民課または宇久行政センターへご連絡ください...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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死亡届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内。 ■届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人 ■届出に必要なもの 死亡届(死亡診断書に医師等の証明を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課