「斎場・霊園・墓地」の検索結果29件
部局/課検索
検索結果
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市民霊園管理事務所休務日は1月1日のみです。 通常の開場時間は、8時30分から17時15分までです。 なお、8月のお盆の時期(原則、13日から15日の3日間)の開場時間は、8時30分から20時までです。
保健福祉部 - 生活衛生課
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市民霊園については、現在、5,128区画を管理運営しています。 市民霊園の現在地での増設及び他の場所における霊園の新設は計画されておりません。 ただし、遺骨を他の墓地等へ移された方が墓地を返還されることにより、一定の区画数が確保できた場合は使用者の公募・抽選を行い使用許可をだすことがあります。
保健福祉部 - 生活衛生課
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FAQ
法律上は可能ですが、埋(土)葬場所の都道府県または市区町村の条例等により、禁止地域が定められている場合があります。 また、感染症の病原体に汚染されている、またはその疑いがある場合は原則的に火葬のみとなります。 なお、上記を満たしていても、墓地管理者が許可をしている場合に限りますので、墓地管理者にご確認ください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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市内には東部芳世苑、西部芳世苑及び宇久やすらぎ苑があります。 どなたでもご利用できますが、死亡者が佐世保市内居住の場合と市外居住の場合では使用料金が異なります。 全ての斎場(火葬場)の開場時間は午前9時00分から午後5時45分、1月1日が休場日です。 詳細は佐世保市ホームページをご覧いただくか、各斎場にお問い合わせください。 佐世保市ホームページ(225佐世保市東部芳世苑) 佐世保市ホームページ(224佐世保市西部芳世苑) 佐世保市ホームページ(258佐世...
保健福祉部 - 生活衛生課
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現在、使用申し込みができる墓地は佐世保市民霊園(住所:佐世保市大潟町402-1)のみです。 ただし、市民霊園も随時の受付は行っておらず、墓地が返還され一定の区画数が確保できた場合に使用者の公募・抽選を行い使用許可を出しております。
保健福祉部 - 生活衛生課
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納骨されている遺骨を別の場所へ移すときは、改葬を行おうとする方が申請人となり「改葬許可証」の交付を受けてください。 改葬許可証は遺骨を移す先の墓地、納骨堂等の管理者へ提出します。 申請窓口は今、遺骨等が現にある地の市区町村役場です。 佐世保市の様式は生活衛生課窓口でお渡ししているほか、下記ホームページからもダウンロードできます。 ・(市ホームページ) 火葬証明書・分骨証明書・改葬許可証について 必要なものは、下記のとおりです。 現在、焼骨を埋蔵ま...
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戸籍住民課に死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。 これによりご遺体の火葬を行うことができます。 火葬許可証の詳細は戸籍住民課に、火葬の詳細は利用される斎場(火葬場)にご確認ください。
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