「医療費の助成・支給」の検索結果19件
部局/課検索
検索結果
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「福祉医療費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、領収書(原本)を同封して子ども支援課宛に郵送してください。 また、領収書(コピー)で申請をご希望される場合は、ご自身でコピーしていただき、福祉医療費支給申請書、切手を貼った返信用封筒、領収書の原本とコピー(2つとも)を同封のうえ、送付してください。 領収書の原本確認後に返信用封筒にて返送いたします。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 【送付先】 〒85...
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費は領収書原本での受付が原則ですが、ご自身でコピーしていただき原本とコピーを提出していただくことで、原本確認後コピーで受け付けることも可能です。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 なお、次の場合も「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 レシートをもらった(保険点数等の記載がないもの) 領収書原本を確定申告等で使用するので提出できない ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。 福祉医療費の支給申請をする前に、ご加入されている健康保険組合等へ保険者負担分(乳幼児は総医療費の8割、乳幼児以外は総医療費の7割)の請求を行ってください。 保険者負担分の請求では、領収書の原本、医師の意見書の原本が必要になる場合がありますので、あらかじめ写しを取ってください。 保険者負担分の請求後、保険者から支給決定通知書が届きますので、写しを取り、福祉医...
子ども未来部 - 子ども支援課
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○乳幼児(0歳から小学校入学前) ・県外受診分 福祉医療費を申請した月の翌月25日 ・県内受診分 福祉医療費を申請してから約3カ月後の25日 (医療機関からのレセプトを確認してからの支給となりますので、ご了承ください。) ○小・中学生および母子・父子家庭等 ・「令和4年9月30日以前佐世保市内受診分」及び「令和6年9月30日以前平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町受診分」及び「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小...
子ども未来部 - 子ども支援課
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重、中度の心身障がい者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った一部負担金を次のとおり支給します。 ただし、他の法令等による給付が優先します。 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方 ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額を支給します。 ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院の医療費のみ対象 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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公費での医療費助成制度には、未熟児養育医療費助成・小児慢性特定疾病医療給付・育成医療給付があります。 障害者手帳をお持ちの方の医療費については、障がい福祉課にお問い合わせください。
子ども未来部 - すこやか子どもセンター
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FAQ
育成医療とは、身体に障害がある児童や疾患を放置すれば将来障害を残すと認められる児童であって、手術等により確実な治療の効果が期待される場合に必要な医療の給付を行うものです。
子ども未来部 - すこやか子どもセンター
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母子・父子福祉医療費の認定を受けている方で、「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町(以下、県北地域といいます)」以外の医療機関等を受診したときや、県北地域の医療機関等を受診の際に受給者証を提示せずに福祉医療費負担額以上のお支払いをされた場合は、払い戻しの申請が必要です。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当 母子父子家庭等医療費助成 児童手当 上記について手続きが必要です。 ※手続きが遅れると、支給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。 ※詳細はお問い合わせください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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高校生等世代までのお子様の健康保険適用の医療費の一部を助成します。 対象者は、佐世保市に住民票があり健康保険に加入している0歳から高校生等世代のお子様です。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 助成を受けるには認定申請が必要です。 子ども支援課、各支所・行政セ...
子ども未来部 - 子ども支援課
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「20歳未満のお子様を養育しているひとり親である母または父」と「お子様(18歳未満または高校在学中で20歳未満)」が対象となります。 健康保険適用の医療費の一部を母子・父子ともに助成します。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 助成を受けるには認定申請が必要です。 認定には条件(所得制限など)があります...
子ども未来部 - 子ども支援課
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県外の医療機関等を受診したときや、県内の医療機関等を受診の際に受給者証の提示をせずに福祉医療費負担額以上のお支払をされた場合は、払い戻しの申請が必要です。 子ども支援課、各支所・宇久行政センターで受給者証・領収書をお持ちいただき申請をしてください。 ※県内の医療機関等で受給者証と個人番号(マイナンバー)カードまたは医療保険の資格確認書等を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり払い戻しの申請は不要です。
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療のお届け内容が変わったときは、子ども支援課、各支所・行政センター、またはオンライン申請システム(オンライン申請システムについては、佐世保市ホームページをご覧ください。)でお手続きが必要です。 《お手続きに必要なもの》 住所、氏名、受給者の変更 ※1・・・受給者証、通帳 口座の変更・・・受給者証、通帳 保険の変更・・・受給者証、お子様・被保険者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの 届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。 ※...
子ども未来部 - 子ども支援課
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