「動物・ペット・害虫駆除」の検索結果46件
部局/課検索
検索結果
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ハチの巣の駆除は、巣が発生した場所の所有者・管理者が対応することとなります。 【私有地の場合】 私有地であれば、所有者・管理者の方が、専門業者等に依頼して駆除を行っていただくことになります。 専門業者については、職業別電話帳「タウンページ」に掲載されている「消毒業」または「ハチ駆除」の欄を参照してください。 【公共施設(公道、公園、学校、他)の場合】 ハチの巣のある公共施設の管理者にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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市では、イノシシを駆除する専門の職員がいません。 まずは、畑に電気柵(JAやホームセンターで販売)を設置するなど、イノシシ等の侵入防止対策をお願いします。 防御してもなお、被害が絶えない場合は、猟友会へ捕獲の依頼をしますので、有害鳥獣対策室へ問い合わせください。 ※イノシシ用の罠は大型のため、地形等の関係上、設置できない場合もあります。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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現在、佐世保市では、飼い犬、飼い猫の不妊・去勢手術に対する助成は行っていません。 地域住民の方々が掃除や給餌などを行って管理する「地域猫」への不妊・去勢手術費用を一部助成しています。 申請に際しては、年度ごとに広報させぼや動物愛護センターホームページで受付開始時期をお知らせしています。 受付開始後は、動物愛護センターまたは生活衛生課の窓口で申請様式を交付します。 申請様式には、申請者として猫の管理を行う市民グループ(代表者と協力者1名以上)を記載し、猫を管理する...
保健福祉部 - 生活衛生課
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イノシシは臆病な生き物で、人間が危害を加えようとしない限りは人間に向かってくることは無いといわれています。 しかし、子供のイノシシを見かけた場合、近くには親がいますので、可愛いからといって近づくのは危険です。 もし、イノシシと遭遇したときは、驚かせないように静かにその場から離れましょう。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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畑を電気柵(JAやホームセンターで販売)等で囲いイノシシ等の侵入を防いでください。 防御してもなお、被害が絶えない場合は、猟友会へ捕獲の依頼をします。 ※大型の罠は地形等の関係上、小型の罠はペットを誤って捕獲することがあるため、設置できない場合もあります。 詳しいことは、有害鳥獣対策室へ問い合わせください。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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市販のくん煙剤等で追い出し、大工さん等にお願いをして出入口をふさいでください。 出産時期は上記の対応を行っても、親だけが追い出され、仔は家の中で餓死することとなります、また、糞や尿の除去清掃をする場合は有料となりますが、電話帳等で害鳥駆除や消毒業者等にご連絡ください。
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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野生のサルに遭遇した場合、場所・日時を農林水産部有害鳥獣対策室(電話番号0956-25-9698)へご連絡ください。 周辺の学校等へ通知を行います。 また、下記にご留意ください。 食べ物を与えないでください 菓子袋やスーパーの袋などは隠すようにしてください 目を合わさず、近寄らないようにしてください 面白半分でからかったり、石を投げたりしないでください
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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ゲンジボタルとヘイケボタルでは、見られる時期に違いがありますが、佐世保ではヘイケボタルはあまり見られないようです。 ゲンジボタルは5月下旬から6月中旬頃の、午後8時から9時頃まで、雨風が強くない暖かい日によく見ることができます。
環境部 - 環境政策課
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野生の鳥や獣を捕まえて飼うことは原則として禁じられています。 以前はメジロの愛がん目的に限り、1世帯あたり1羽のみ認められていましたが、現在は新たに捕獲することができません。
環境部 - 環境政策課
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まずは様子をみてください。自然のなかでは、そのままにしておくことが生態系保存に繋がります。 保護した場合、長崎県が設置している治療・リハビリ管理施設(九十九島動植物園、0956-28-0011)に、事前に電話で連絡のうえ、直接お持込ください。 ご不明な点がございましたら、環境部環境政策課までご連絡ください。
環境部 - 環境政策課
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咬んだ犬の飼い主は、「犬による咬傷事故届」と「犬検診書」を保健所に提出しなければなりません。 また、咬まれた方は、病院を受診して適切な処置を受け、「犬による被害届」を提出してください。 詳しくは、動物愛護センター(生活衛生課)にお尋ねください。 ※法律に基づく狂犬病予防管理の観点から提出を求めるものであり、民事、刑事上の争いに関係するものではありませんので、ご注意ください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-330...
保健福祉部 - 生活衛生課
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人を咬んでしまった犬の飼い主は、「犬による咬傷事故届」と「犬検診書」を保健所に提出しなければなりません。 詳しくは動物愛護センター(生活衛生課)にお尋ねください。 ※法律に基づく狂犬病予防管理の観点から提出を求めるものであり、民事上、刑事上の争いに関係するものではありませんので、ご注意ください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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サルなどの法律に基づく特定動物を飼うためには、県知事の許可が必要です。 詳しくは、長崎県の生活衛生課(電話番号095-895-2363)にお尋ねください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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動物取扱業については、長崎県が事務を行っています。 詳しくは、長崎県の生活衛生課(電話番号095-895-2363)にお尋ねください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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犬が行方不明になった場合は、動物愛護センター(生活衛生課)と管轄の警察署に連絡してください。 見つかった場合も、その旨の連絡をお願いします。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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保健所では迷子の犬の情報を収集していますので、動物愛護センター(生活衛生課)にご連絡ください。 また、管轄の警察署にもご連絡ください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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野良猫など所有者不明の猫は、持ち込みの場合だけ次の場所で引き取ります。 【引き取り場所・時間】 ・動物愛護センター 8時30分~15時(月・水・金曜だけ) ・中央保健福祉センター(生活衛生課) 8時30分~12時(月・水・金曜だけ) 引き取りの際は、周辺を含めた野良猫の生息状況や侵入対策を講じているかなどの聞き取りを行います。 また、お持ちいただいた箱などの入れ物は、各自持ち帰ってください。 ※引き取った猫は譲渡の見込みがない限り殺処分が前提となるため、引き...
保健福祉部 - 生活衛生課