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「子ども・子育て」の検索結果104件
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検索結果
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同一世帯から2人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い子どもから数えて2人目が半額、3人目以降は無料となります。 ただし、以下の園を利用している場合は、在園証明書(佐世保市指定の様式)の提出が必要です。 ・広田幼稚園 ・進徳幼稚園 ・吉井中央幼稚園
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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離婚後、住所も別々になった場合、翌月の保育料からひとり親として算定し直します。 ただし、同居の祖父母がいる場合、保護者の収入だけでは保育料の算定ができない場合もあります。 これまでの世帯状況が変更となりますので、変更申請手続きが必要です。必要書類については、保育幼稚園課にお尋ねください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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保育料は毎月1日時点の状況で算定しますので、離婚や再婚によって家庭の状況に変化が生じたときは、保育料が変更になる場合があります。 必要に応じて、戸籍謄本などご提出いただく書類がありますので、まずは保育幼稚園課にご連絡ください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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育児休業中は原則として入所できません。 育休の場合は、就労要件ですでに施設を利用しており、下のお子様の出産に伴う、産休および育休を取得する場合は、下のお子様が満1歳に到達する月末まで、上のお子様を入所させることが可能です。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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「求職活動」も保育を必要とする事由にあたりますので、入所の申込みができます。 求職活動での申込みの場合、1日付けでの入所となり、希望月の前々月末までに申込書類の提出が必要です。 (例)8月1日希望の場合、6月30日までに 入所後、90日以内に新たな保育要件がない場合は退所となります。 また、1年間に最大90日が限度となりますのでご注意ください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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家庭状況も考慮するため、変更があった場合は、保育幼稚園課へ支給認定変更申請書を提出してください。 同居者が増えた場合は、その方の記名が必要です。同居者が減った場合も、保育料等に影響する場合がありますのでお知らせください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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在所児の退所などで空きが出た場合、それまでに申請のあった方が審査の対象となります。 ご希望であれば、施設の空き待ちができますので、利用の申請をしてください。申請後は、希望施設の空きが出た場合にお知らせします。ただし、申請順ではなくその時点での保育の必要性が高い方からのご案内になります。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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FAQ
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入所希望月の前々月の末日までに必要な書類を保育幼稚園課へ提出してください。 ただし、4月の入所希望はこの場合ではありません。(例年11月頃から受付を開始します。)
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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希望する施設や支給認定区分によって手続きが異なります。 申込みや書類については佐世保市ホームページを参照してください。 2・3号認定で転所(園)を希望する場合、再度利用調整を行います。希望する施設に空きがない場合は転所(園)できませんのでご了承ください。 施設を変更する場合、原則毎月1日付けでの異動となります。 佐世保市ホームページ(保育所等の利用手続について)
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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上のお子様について、下のお子様の育児休業期間(育児・介護休業法に基づく期間)であれば、出産した子が満1歳になる日の属する月の月末までは継続利用することができます。 その場合、保育を必要とする要件が就労から育児休業に変更となりますので、支給認定変更申請書と育児休業期間が記載された就労証明書を保育幼稚園課か利用中の施設へ提出してください。 また、育児休業からの復帰に伴い、出産した子が希望する施設を利用できない場合は、出産した子が満1歳に達する日以後の最初の3月31日...
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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必要です。 産休の場合は、支給認定変更申請書、保育所等利用申立書、母子手帳の写し(出産予定日がわかるところ)、産休の後に育児休業を取得する場合は、育児休業期間が記載された就労証明書を、保育幼稚園課か利用中の施設へご提出ください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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受付可能です。 2号認定・3号認定で保育所等の利用を希望する場合は、必要書類をそろえて保育幼稚園課への提出が必要です。 必要な書類については、ご家庭によって異なりますので、保育幼稚園課にお尋ねください。 1号認定で幼稚園や認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合は、ご希望の施設に直接お尋ねください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課