「保育所・幼稚園」の検索結果46件
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検索結果
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さまざまな違いがありますが、概要は以下のとおりです。 保育所:就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設 幼稚園:小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 認定こども園:幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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FAQ
翌月5日(土日祝日の場合は、翌営業日)です。 ただし、3月分に限り3月31日(土日祝日の場合は、前営業日)となります。(例)5月分→6月5日引落し、3月分→3月31日引落し
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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同一世帯から2人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い子どもから数えて2人目が半額、3人目以降は無料となります。 ただし、以下の園を利用している場合は、在園証明書(佐世保市指定の様式)の提出が必要です。 早岐くりのみ幼稚園 黒髪くりのみ幼稚園 広田幼稚園 進徳幼稚園 吉井中央幼稚園
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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離婚後、住所も別々になった場合、翌月の保育料からひとり親として算定し直します。ただし、同居の祖父母がいる場合、保護者の収入だけでは保育料の算定ができない場合もあります。これまでの世帯状況が変更となりますので、変更申請手続きが必要です。必要書類については、子ども支援課にお尋ねください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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保育料は毎月1日時点の状況で算定しますので、離婚や再婚によって家庭の状況に変化が生じたときは、保育料が変更になる場合があります。 必要に応じて、戸籍謄本などご提出いただく書類がありますので、まずは子ども支援課にご連絡ください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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育児休業中は原則として入所できません。 育休の場合は、就労要件ですでに施設を利用しており、下のお子様の出産に伴う、産休および育休を取得する場合は、下のお子様が満1歳に到達する月末まで、上のお子様を入所させることが可能です。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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「求職活動」も保育を必要とする事由にあたりますので、入所の申込みができます。 求職活動での申込みの場合、1日付けでの入所となり、希望月の前々月末までに申込書類の提出が必要です。 (例)8月1日希望の場合、6月30日までに 入所後、90日以内に新たな保育要件がない場合は退所となります。 また、1年間に最大90日が限度となりますのでご注意ください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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家庭状況も考慮するため、変更があった場合は、子ども支援課へ支給認定変更申請書を提出してください。 同居者が増えた場合は、その方の記名・押印が必要です。同居者が減った場合も、保育料等に影響する場合がありますのでお知らせください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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在所児の退所などで空きが出た場合、それまでに申請のあった方が審査の対象となります。 ご希望であれば、施設の空き待ちができますので、利用の申請をしてください。申請後は、希望施設の空きが出た場合にお知らせします。ただし、申請順ではなくその時点での保育の必要性が高い方からのご案内になります。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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FAQ
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入所希望月の前々月の末日までに必要な書類を子ども支援課へ提出してください。ただし、4月の入所希望はこの場合ではありません。(例年11月頃から受付を開始します。)
子ども未来部 - 保育幼稚園課