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「子ども・子育て」の検索結果99件
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検索結果
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福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、領収書原本を同封して子ども支援課宛に郵送してください。 なお、領収書のコピーで申請をご希望される場合、ご自身でコピーしていただき、福祉医療費支給申請書、切手を貼った返信用封筒、領収書の原本とコピー(2つとも)を同封のうえ、送付してください。領収書の原本確認後に返信用封筒にて返送いたします。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 【送付先】 〒8...
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費は領収書原本での受付が原則ですが、ご自身でコピーしていただき原本とコピーを提出していただくことで、原本確認後コピーで受け付けることも可能です。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。なお、次の場合も「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 レシートをもらった(保険点数等の記載がないもの) 領収書原本を確定申告等で使用するので提出できない ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。領収書の写し、医師の意見書の写し、保険者から届く支給決定通知書の写しが必要となります。
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費を申請する月の月末までに子ども支援課に届いたものを、翌月25日に支給します。 ※25日が土日・祝日の場合は翌営業日。月末が土日・祝日の場合は前開庁日。 ※同じ病院の領収書は必ず1か月分をまとめて提出してください。出し忘れの場合、追加提出はできません。
子ども未来部 - 子ども支援課
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さまざまな違いがありますが、概要は以下のとおりです。 保育所:就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設 幼稚園:小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 認定こども園:幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設
子ども未来部 - 子ども支援課
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FAQ
翌月5日(土日祝日の場合は、翌営業日)です。 ただし、3月分に限り3月31日(土日祝日の場合は、前営業日)となります。(例)5月分→6月5日引落し、3月分→3月31日引落し
子ども未来部 - 子ども支援課
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同一世帯から2人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等を利用している場合の保育料は、年齢の高い子どもから数えて2人目が半額、3人目以降は無料となります。 ただし、以下の園を利用している場合は、在園証明書(佐世保市指定の様式)の提出が必要です。 早岐くりのみ幼稚園 黒髪くりのみ幼稚園 広田幼稚園 進徳幼稚園 吉井中央幼稚園
子ども未来部 - 子ども支援課
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離婚後、住所も別々になった場合、翌月の保育料からひとり親として算定し直します。ただし、同居の祖父母がいる場合、保護者の収入だけでは保育料の算定ができない場合もあります。これまでの世帯状況が変更となりますので、変更申請手続きが必要です。必要書類については、子ども支援課にお尋ねください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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保育料は毎月1日時点の状況で算定しますので、離婚や再婚によって家庭の状況に変化が生じたときは、保育料が変更になる場合があります。 必要に応じて、戸籍謄本などご提出いただく書類がありますので、まずは子ども支援課にご連絡ください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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育児休業中は原則として入所できません。 育休の場合は、就労要件ですでに施設を利用しており、下のお子様の出産に伴う、産休および育休を取得する場合は、下のお子様が満1歳に到達する月末まで、上のお子様を入所させることが可能です。
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