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FAQ
もともと静岡県の伊豆地方の漁民の間で、海岸から海藻が流出してしまい、海藻を食べるアワビやサザエ、魚類等がいなくなった状態を、山火事の後の風景になぞらえて「磯焼け」といったのが始まりです。 一言でいえば海の中が砂漠化したような状態です。 原因は魚やウニの食害、海の中の環境悪化などが考えられますが、詳しくはわかっていません。 長崎県のかなりの範囲で、磯焼けが起こっているため、アワビやウニの資源回復のためには、藻場の回復が必要なのです。 水産センターでは、その対策...
農林水産部 - 水産センター
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FAQ
藻場は海の草原であり、森です。 海の生き物のすみかになったり、卵をうみつける場所、隠れ場所として重要な役割を担っています。 また藻場は二酸化炭素や栄養塩を吸収してくれる役割を持っています。
農林水産部 - 水産センター
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アワビは人工的に生産すると、殻が緑色になります。 それが放流した貝の目印になります。 ヒラメも人工的に生産したものは裏側に独特の模様が残りますので、それが目印になります。 カサゴやオコゼは、体に標識をつけたり、ヒレを切ったりする方法などで目印を付けています。
農林水産部 - 水産センター
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FAQ
多くの魚介類は、1尾のメスが数十万というたくさんの卵を産みます。 しかし、卵はほとんどが1ミリ程度と小さく卵や稚魚の時期に大半が「外敵に食べられる」、「餌にめぐり合えない」、「環境が悪い」という理由で多くが死んでしまいます。 1尾のメスが産んだ卵が親になるまで生き残るのはわずか数尾にすぎません。 「栽培漁業」とは、魚介類がたくさん死んでしまう卵から稚魚の時期に人間が水槽で、自然界で生きていける大きさまで育てた魚を海に放流し、大きくなった魚をとる、つくり育てる漁...
農林水産部 - 水産センター
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FAQ
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近年イノシシによる農作物被害が問題となっていますが、市街地へも出没するようになり、人的被害を心配する声が出てきています。 そこで、住宅地への侵入を防ぐため、次のことに注意してください。 イノシシ(特にイノシシの子ども)に餌を与えない。 イノシシの餌になることのないよう野菜の残りくずなどの生ゴミは外に放置せずきちんと処理する。 農地や家庭菜園にイノシシが入らないように柵を設置する。 イノシシが住みつきそうな山際の雑草や雑木を刈り取る。 一般的にイノシシは一度安...
農林水産部 - 有害鳥獣対策室
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市民農園の場所は、佐世保市中里町高筈地区(将冠岳西側)にあります。 利用期間は、4月から翌年3月までで、利用料金は3,000円/年です。 詳しくは、佐世保市ホームページ(佐世保市民農園を利用してみませんか)を参考にしてください。
農林水産部 - 農政課
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佐世保市では、新規で事業を開始する前、及び事業の開始から一年以内に日本政策金融公庫から開業のために必要な資金を借り入れた本市中小企業者の支払う利子の負担の軽減を図るため、佐世保市新規開業支援利子補給補助金という制度があります。
経済部 - 商工労働課
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セーフティネットの認定書は、商工物産課で発行しています。 認定を受けるためにはご持参いただく書類等がありますので、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(セーフティネット保証制度について)
経済部 - 商工労働課
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佐世保市では、市内企業の様々な情報を集約した「佐世保の企業情報サイト」を開設しており、求人希望の有無についても掲載しております。 また、「ハローワークインターネットサービス」では、面接のための申し込み等、就職活動に役立つ内容が掲載されています。 佐世保市ホームページ(就職・労働)
経済部 - 商工労働課
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「長崎県 佐世保労働相談情報センター」では、労働条件(賃金、退職金、労働時間ほか)や労使関係(解雇、退職ほか)等の労働問題全般の無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。 住所:木場田町3-25 県北振興局新館2階 フリーダイヤル:0120-783-369(携帯可) 直通:0956-22-4439
経済部 - 商工労働課
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経営改善・新規開業等のご相談のために、中小企業診断士等の専門家が対応する「1日経営ドック」を開設しています。 ※相談料は無料となっておりますが、事前に佐世保商工会議所へ電話予約が必要です。 佐世保商工会議所(電話番号0956-22-6121)
経済部 - 商工労働課
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経営に関する相談事業として、中小企業診断士等の専門家が対応する「1日経営ドック」を開設しています。 経営安定に必要な資金について、金融機関を申込窓口とする「中小企業制度融資」を行っています。
経済部 - 商工労働課
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佐世保市に居住している方で、冠婚葬祭、行事等の参加のために車いすを必要とされる方、または、ケガなどで歩行が困難な方に対し、原則1ヶ月を限度に無料で貸し出します。 ただし、入院中や施設入所中の方、介護保険で「要支援」や「要介護」認定されている方は対象外になります。 お申込みは印鑑をご持参のうえ、障がい福祉課までお越しください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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申込資格は、次のとおりです。 市内に事業所を持つ中小企業者であること。 原則として1年以上同一事業を営んでいること。(創業資金を除く) 中小企業信用保険法の保険対象業種に該当すること。 許認可および登録を必要とする事業については、当該許認可及び登録を取得していること。 市税を完納していること。 銀行取引停止処分を現に受けていないこと。 その他、融資の申込要件に該当すること。
経済部 - 商工労働課
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原則として、中小企業者が金融機関の審査を受けて利用するもので、必要書類も金融機関へご確認いただくことになります。 なお、一部の資金については、商工物産課で発行する認定書や商工会議所等からの推薦などを必要とするものがありますので、詳しくは下記へご確認ください。
経済部 - 商工労働課