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新着FAQ1,793件
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原則1世帯1区画です。空き区画数と空き部屋数を比較し、区画に余裕がある場合は条件付で2台目をお貸しいたします。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
佐世保市営住宅管理センター -
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住宅名義人がお亡くなりになった場合、及び離婚により住宅名義人が市営住宅から他へ転居する場合、要件を満たし、入居承継申請をすれば、同居人を新たな名義人として継続入居することができます。 ただし、同居開始後1年未満の方、および同居1年以上であっても入居承継不可等の条件付き同居承認を受けている方は、入居承継することはできません。承継原因の発生日に同居していない親族は入居承継できません。 入居承継は、同居人と新たな契約を結ぶことになりますので、新規入居時と同様、市内居住...
佐世保市営住宅管理センター -
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FAQ
市営住宅のうち、公営住宅の家賃は世帯の合計所得額によって変わります。毎年7月末までに収入の申告を行っていただきます。申告された収入は公営住宅法の規定に基づき月収入に認定されます。この認定額から、次の年度の(次の年の4月から)の家賃を決定します。 毎年7月に送付する収入申告書(転退職等があるときは関係書類を含みます)を佐世保市営住宅管理センターへ提出されないと、翌年度の家賃は、民間並み家賃で最高額の近傍同種家賃となりますので注意が必要です。
佐世保市営住宅管理センター -
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ペットの飼育は禁止です。 市営住宅では、建物内をはじめ住宅敷地内でのペットの飼育はもとより、一時預かり、動物への餌付け行為を一切禁止しています。 入居者募集パンフレットや入居時にお渡ししている「すみたかノート」でペット禁止の旨をお知らせし、入居時に誓約書(ペット禁止を含む)を提出して頂いております。 市営住宅は国庫補助を受けて建設された佐世保市民の大切な公有財産です。建物や内装等が想定外に損傷することを防ぎ、入居者の皆様が健康で快適な共同住宅での生活を送ってい...
佐世保市営住宅管理センター -
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市営住宅内の転居(市営住宅間の棟、部屋の移転)には応じられません。ただし、市営住宅入居後に発生した傷病等により身体に障がいを持つ方が、日常生活上やむを得ず住宅の変更を必要とする場合は、部屋の移転についてご相談いただくことができます。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
佐世保市営住宅管理センター -
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宅地内での漏水の可能性がありますが、メータより、宅内での漏水につきましては、給水装置となり、お客様の財産です。よって、お客様の負担による修繕となります。また、漏水箇所が不明な場合は、本市で委託しております、佐世保管工事協同組合に連絡をとり、漏水調査並びに修理を依頼してください。連絡先:佐世保管工事協同組合(電話番号0956-24-6362)
水道局 - 水道維持課
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再生水とは下水を処理した放流水を砂ろ過処理し、オゾンによる脱臭、脱色処理を施した再処理水よりさらにキレイな処理水です。再生水はトイレの洗浄水として下水処理場や佐世保駅周辺の公共施設等にて使用されております。再生水の使用申し込みについては上下水道維持課へお問い合わせください。
水道局 - 水質管理センター
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再処理水とは下水を処理した放流水を砂ろ過処理し、よりキレイにしたものです。下水処理施設の冷却水や洗浄水などに再利用しております。また、土木工事における路面の洗浄水等にも使用されており、下水処理場にて無償で提供しております。
水道局 - 水質管理センター
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平成22年度時点で土地補償が約82%、家屋移転補償が約81%まで完了しています。 また、平成21年11月には、話し合いの進展を図るために土地収用法における事業認定の申請をおこなっているところです。なお、現在、一部付け替え道路工事に着手しています。
水道局 - 経営企画課
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地形的問題等から県北地域一帯には必要水量を開発可能なダムを建設できる適地がありません。海水淡水化施設は技術的に解決しなければならない課題を複数有しており、また、建設費・維持管理費も高コストになります。その他にも、地下水の開発、既存ダムの嵩上げ、地下ダムなどの様々な水源確保策の調査・検討を行いましたが、まとまった水量の確保や経済性を考慮すると石木ダム以外に有効な方策が無い状況です。
水道局 - 経営企画課
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FAQ
石木ダムは長崎県と本市の共同事業で、川棚町に建設を進めている多目的ダムです。本市の新規水源の開発のほか、川棚川流域の洪水調節や既得水利権の取水の安定化など、複数の役割を持っています。
水道局 - 経営企画課