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FAQ
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建物の構造上重要な部分以外の小規模な修繕や入居者の原因による修繕は入居者の負担となります。入居時にお渡しする「すみたかノート(市営住宅入居者のしおり)」をお読みください。新規入居後すぐの不具合に関しては別途ご相談ください。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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記入いただく届出書は「土地有償譲渡届出書」です。 http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/tosise/koyuchi.html 記入の方法につきましては都市政策課にお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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納期限が過ぎても佐世保市公金取扱金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)へ納付書を持参すれば納めることができます。納期限の翌25日より督促手数料が発生しますので、早急に納付してください。納付書がなくても市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、市役所各支所、宇久行政センターでは直接現金でお支払いいただけます。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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大変申し訳ございませんが、市営住宅家賃や駐車場使用料は、再引き落としができません。 市営住宅の家賃や駐車場使用料が口座振替できなかった場合、振替日から約10日後に口座振替不能通知書を送付します。口座振替不能通知書のハガキをめくると納付書になりますので、佐世保市の公金取扱金融機関で納めることができます。 すぐに納めたい場合は、佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、市役所各支所、宇久行政センターまでお越しいただければ、直接現金で納付することができ...
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家賃や駐車場使用料の納付書(払込用紙)を紛失されたときは、再交付しますので、佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)へご連絡ください。 すぐに納付されたいときは、佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、市役所各支所、宇久行政センターまでお越しいただければ直接納付することができます。
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市営住宅のうち、公営住宅や改良住宅にお住まい方で、住宅名義人はもちろん、同居人のうち16歳以上方(学生は除く)が収入申告の対象となります。 市営住宅の家賃は、各住宅の入居者全員の収入や各住宅の広さ等に応じて算定されます。収入の認定は、毎年度書面による収入の申告に基づいて行います。収入の申告は法的に義務付けられており、税の申告(注)を済まされていても、市営住宅の収入申告書は必ず提出しなければなりません。 毎年7月初旬に公営住宅や改良住宅に入居しているすべての世帯に...
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1. 口座振替(佐世保市の公金取扱金融機関でつくられた、住宅名義人自身の口座に限ります) 2. 市から送付する納入通知書兼納付書にて、佐世保市の公金取扱金融機関窓口、佐世保市営住宅管理センター、市内各支所・行政センター窓口で納める方法 の2つの方法があります。 ※九州管内(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行では、納期内の納付書に限り納めることができます。 ※納め忘れの少ない口座振替でのお支払いを強くお勧めします。 ※佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号...
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佐世保市の公金取扱金融機関であれば佐世保市外の支店等の窓口で納めることができます。また、九州内(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行では、納期限到来前の納付書に限り納めることができます。 なお、お近くに佐世保市の公金取扱金融機関がない場合は、佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までご相談ください。 佐世保市の公金取扱金融機関および納付場所については納入通知書(納付書)に記載されております。
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FAQ
市営住宅は、その大部分が公営住宅法に基づく公営住宅です。市内各所に約5,000戸管理しています。管理物件のうち、空家が出た際に募集する住宅に限り、所在や小中学校区等の情報を市ホームページで公開しております。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
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定期募集にてお申し込みのなかった住宅を年間を通して随時募集します。佐世保市ホームページに情報を掲載しております。先着順のため、お申込み前に最新の空室情報などを佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)へお問い合わせください。
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佐世保市には、市営住宅や県営住宅の他に、長崎県住宅供給公社賃貸住宅があります。物件の所在や入居の方法、家賃等については、長崎県住宅供給公社佐世保事務所(電話番号0956-22-9612)へお問い合わせ下さい。
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屋外広告物法に基づく申請、許可が必要になります。詳細については、県北振興局建設部第2管理課(電話番号0956-24-1419)にお問い合わせください。また、4メートルを超える広告塔等は、工作物の確認申請を建築指導課に提出してください。なお、景観形成地区である場合は、まち整備課にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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水道局で設置した水道メーターの交換は水道局の仕事となっていますが、交換については業者へ業務委託しています。メーターの交換に際して、工事費・手数料などのお客さまのご負担は一切ありません。(集合住宅の遠隔指示メーターは対象外です。)計量法に則りメーターは、8年が経過する前に交換するようにしています。
水道局 - 営業課