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新着FAQ1,790件
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家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は佐世保市ではお引き受けできない品目となっています。粗大ごみとしての受付やクリーンセンターへの持ち込みもできません。家電リサイクル法によって定められた方法で処理することとなっております。 Ⅰ.手順について 基本的には家電リサイクル料金を郵便局で支払い(振り込み)、家電リサイクル券を処分する製品に貼り、県北地区で2ヶ所ある指定引取場所のうちどちらかに持ち込むこととなりますが、その品目や大きさによっ...
環境部 - 廃棄物減量推進課
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FAQ
図書館1階に駐車場がございます。 図書館駐車場は、2022年4月1日から有料化しており、最初の1時間は無料、以後30分ごとに100円料金が発生いたします。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ※隣接する中央公園駐車場もご利用いただけます。(料金は同じです。)
文化スポーツ部 - 図書館
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FAQ
図書館の休館日は、「毎週月曜日」、「年末年始(12月29日~1月3日)」、「特別整理休館日(年1回7日以内)」です。「特別整理休館日(年1回7日以内)」については、図書館のホームページ等でお知らせしています。なお、月曜日が祝日と重なった場合は、祝日である月曜日は開館し、翌日以降の直近の平日が休館日となります。 また、移動図書館「はまゆう号」は、上記に記載の休館日に加えて、「祝日」を運休します。 早岐・相浦・世知原・宇久各地区コミュニティセンター図書室は、上記に記...
文化スポーツ部 - 図書館
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FAQ
一般室及び講座室は、火曜日から土曜日までの午前10時から午後8時まで開館しています。 ただし、児童室・郷土資料室は、午前10時から午後6時までです。 また、日曜日・祝日は、全館午前10時から午後6時までとなっております。
文化スポーツ部 - 図書館
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まず図書館利用者カードを作る必要があります。 利用者カードを作ることができるのは、市内に在住・通勤・通学されている方、または佐々町、小値賀町、波佐見町、川棚町、東彼杵町、西海市、松浦市、平戸市在住の方です。 運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど本人確認ができるものをご持参の上、館内にある利用登録申込書 に必要事項を記入し、カウンターにお持ちください。待ち時間は数分程度で、その日のうちに発行可能です。 同様に、早岐・相浦・世知原・宇久地区コミュニティセンタ...
文化スポーツ部 - 図書館
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リクエストカードにご希望の本の「書名」・「著者名」・「出版社」及びご自身の「氏名」・「図書館利用者カード番号」を記入の上、利用者カードと一緒に窓口へお持ちください。また、館内の検索用端末(OPAC)やご自宅のパソコン・携帯電話(スマートフォン)から検索して予約することもできます。(予約には最初にメールアドレス及びパスワードの登録が必要です。) ■佐世保市立図書館蔵書検索ページ ■メールアドレス・パスワード登録ページ ・WEB(パソコン)の方はこちら ・ス...
文化スポーツ部 - 図書館
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市立図書館(早岐・相浦・世知原・宇久地区コミュニティセンター図書室、移動図書館を含む)で所蔵していない資料を希望する場合は、リクエストカードに希望する本の「書名」「著者名」「出版社」とご自身の「氏名」「図書館利用者カード番号」を記入の上、図書館のカウンターに提出してください。 購入したり他の図書館から取り寄せ(相互貸借)たりするなどして、できるだけご要望にお応えします。 いずれの場合でも、提供するまでに数ヵ月かかる場合があります。 また、他の図書館からの取り寄せ...
文化スポーツ部 - 図書館
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お探しの本がある場合は図書館の職員がお手伝いしますので、図書館2階一般室レファレンスカウンターでお申し出ください。 佐世保の歴史など、郷土に関するお問い合わせは、図書館2階一般室奥にある「郷土資料室」にお越しください。
文化スポーツ部 - 図書館
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法)の規制区域は、令和7年5月23日に市内全域を指定しています。 規制区域は、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」のどちらかの区域になりますので、 詳しくはホームページをご覧ください。
都市整備部 - 開発指導室
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開発行為の定義(都市計画法第4条第12項)「「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」となっています。 「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは土地の区画形質の変更を行う主たる目的が、建築物を建築すること又は特定工作物を建設することをいいます。 「土地の区画形質の変更」とは 「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当する場合をいいます。 ・「区画の変更」...
都市整備部 - 開発指導室
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盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土で...
都市整備部 - 開発指導室
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市街化調整区域内の住宅系の規制緩和の条例は、 一定規模以上の集落のうち、条例で定めた区域内(除外すべき災害エリア等を除く)での許可の基準です。 規制緩和条例が適用できない場合がありますので、詳しくは、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧になるか、下記へお尋ねください。
都市整備部 - 開発指導室
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建築基準法にかかるご相談は、建築指導課でお受けします。 都市計画法にかかるご相談は、開発指導室でお受けします。 紛争の内容が民事的な事項の場合は、佐世保市役所市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 開発指導室
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。 ・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加 ・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方...
都市整備部 - 開発指導室
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緩和条例の条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)又は下記お問い合わせ先で閲覧が可能です。 なお、条例区域で建てられる建物の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、下記へお尋ねください。
都市整備部 - 開発指導室
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 条例区域とは、その条例第4条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている土地の区域のうち、既存集落の計画的な整備が必要な区域としてあらかじめ市長が指定した土地の区域です。 条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、下...
都市整備部 - 開発指導室
