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新着FAQ1,792件
部局/課検索
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市役所の郵便番号(857-8585)と担当課名を記載し、郵便や宅配便などで送付してください。 開庁時、閉庁時にかかわらず市役所に届きます。 ※住所の記載は不要ですが、担当課名を必ず記載してください。
総務部 - 総務課
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情報を保有する課に、「情報公開請求書」を提出してください。 情報を保有する課の窓口に直接持参していただくか、郵送やファクス、オンライン申請による提出も可能です。 請求書は佐世保市ホームページからダウンロードできます。 なお、公開等を決定した情報の閲覧等は無料ですが、写しの交付や郵送に要する経費は有料になります。 詳細は、ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(情報公開制度について)
総務部 - 総務課
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離島(黒島・高島)から航路を利用して市内の高校などに通学するお子様をお持ちの保護者の方に対して、定期航路利用費用(定期券購入費用)の1/2を助成します。 離島(黒島・高島)から進学する際、下宿や入寮をしなければならないお子様をお持ちの保護者の方に対して、12,500円/月を助成します。 詳しくは地域政策課までお尋ねください。
地域未来共創部 - 地域政策課
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通常、大サイズの指定ごみ袋に入らないものを捨てるときは「粗大ごみ」となり、粗大ごみ受付センターにご相談いただくことになります。 しかし、 重さが60㎏を超える場合(二人で持ち運びできない場合)は、粗大ごみとしてお引き受けできません。 60㎏までの重さなら粗大ごみとして収集に伺うことが可能ですが、エレクトーンは100㎏前後のものが大半と思われ、その場合は粗大ごみとしての収集はできず、下記のような処分方法が考えられます。 ①購入店に相談する 購入したお店に処分を相...
環境部 - 廃棄物減量推進課
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平成21年以降に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 控除額の算出方法 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 (注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額...
財務部 - 市民税課
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自動車やバイクのタイヤは、市では収集・処分できません。 購入されたお店や、タイヤ販売店、バイク販売店、ガソリンスタンドなどにご相談ください。 この場合、タイヤの処分費用が必要です。 一方、自転車・1輪車のタイヤは、ご家庭から出される場合には燃やせるごみとして処分できます。 指定ごみ袋に入れ、燃やせるごみの収集日にごみステーションに出してください。 このとき、指定ごみ袋にはタイヤだけでなく紙くずや生ごみなど他の燃やせるごみを一緒に入れていただいて構いません。 なお...
環境部 - 廃棄物減量推進課
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資源集団回収は、対象品目が「紙・かん・びん(ビールびん、一升瓶)」ですが、ごみ収集カレンダー・分別表の収集日割表の日程に合わせて各資源物ステーションから回収されているところが大半です。 対象品目以外の資源物であるペットボトル・雑びん・古布類・蛍光管などは市の委託業者が収集しますが、通常、雨天でもそのような資源物は収集しており、それと同様に雨でも資源集団回収による対象品目の回収も実施されています。 ただし、古紙類については、雨に濡れると重量が変わったり痛んだりするの...
環境部 - 廃棄物減量推進課
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市・県民税の申告期間は毎年2月上旬から3月15日(土曜・日曜・祝日・休日等にあたる場合は、翌日以降の開庁日)です。この期間を過ぎても申告することができますが、お早めに市役所2階市民税課で申告してください。詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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市・県民税の申告期間は毎年2月上旬から3月15日(土曜・日曜・祝日・休日等にあたる場合は、翌日以降の開庁日)までです。 申告の必要な人、日程、会場等については「広報させぼ」1月号折り込み「申告受付特集号」をご参照ください。
財務部 - 市民税課
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漏水修理を完了し、「修繕報告書」を提出していただければ、減免対象使用水量を減免いたします。減免の処理後に「ご使用水量(変更)のお知らせ」をお客さまに郵送いたします。 なお、減免対象となる漏水は、原則、佐世保市指定給水装置工事事業者による漏水修繕工事がなされたものです。 例外として、蛇口パッキン取替など簡単な漏水修繕については、お客さまなどが施工された場合も減免の対象になる場合がございます。 「修繕報告書」は、漏水修理を依頼した事業者等から水道局へ提出又はお客さ...
水道局 - 営業課
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電話または窓口にてご予約いただけます。 なお、東部地区は月曜日と木曜日、北部地区は火曜日と金曜日の午後に検査を実施しています。 離島(宇久町、高島町、黒島町)の検査については、個別に建築指導課へご相談ください。 予約の状況によっては、希望日の予約がお取り出来ないこともありますのでご了承ください。 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 佐世保市ホームページ(完了検査)
都市整備部 - 建築指導課
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佐世保市において、独自に定める報告対象建築物の指定はありません。 建築設備等については、佐世保市建築基準法施行細則の規定により換気設備(機械換気設備に限る)と排煙設備(機械排煙設備に限る)、非常用照明設備を指定しています。 詳しくは下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(建築物の定期報告)
都市整備部 - 建築指導課
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市内の建築物であれば、佐世保市でも中間検査や完了検査を行うことができます。 その際、申請書と別に設計図書等の提出が必要となりますので、早めに建築指導課までご相談下さい。
都市整備部 - 建築指導課
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この封書は、建築基準法の規定による「完了検査」を受けられていない建築物の所有者に対して、完了検査申請をお願いするものです。 代理者等へ内容を確認のうえ、完了検査申請を行ってください(完了検査申請を代理者へ委任されている場合に限ります)。
都市整備部 - 建築指導課
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下記ホームページにて佐世保市指定道路図、佐世保市市道網図を公開しています。 ・佐世保市ホームページ(「させぼ街ナビ」佐世保市指定道路図) ・佐世保市ホームページ「させぼ街ナビ」佐世保市市道網図) 市内全域において、現在も道路の調査を進めている段階ですので、凡例の記載がない道に関しても建築基準法上の道路となる場合があります。その際は建築指導課の窓口にて確認をお願いします。 道路の確認については、場所の特定が必要となりますので、地図等をお持ちのうえ窓口までお越しくださ...
都市整備部 - 建築指導課
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施工上のトラブルについては下記でご相談ください。ただし、費用が掛かる場合があります。 【お問い合せ先】 (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル) (電話番号:0570-016-100)
都市整備部 - 建築指導課