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新着FAQ1,793件
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この封書は、建築基準法の規定による「完了検査」を受けられていない建築物の所有者に対して、完了検査申請をお願いするものです。 代理者等へ内容を確認のうえ、完了検査申請を行ってください(完了検査申請を代理者へ委任されている場合に限ります)。
都市整備部 - 建築指導課
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下記ホームページにて佐世保市指定道路図、佐世保市市道網図を公開しています。 ・佐世保市ホームページ(「させぼ街ナビ」佐世保市指定道路図) ・佐世保市ホームページ「させぼ街ナビ」佐世保市市道網図) 市内全域において、現在も道路の調査を進めている段階ですので、凡例の記載がない道に関しても建築基準法上の道路となる場合があります。その際は建築指導課の窓口にて確認をお願いします。 道路の確認については、場所の特定が必要となりますので、地図等をお持ちのうえ窓口までお越しくださ...
都市整備部 - 建築指導課
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施工上のトラブルについては下記でご相談ください。ただし、費用が掛かる場合があります。 【お問い合せ先】 (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル) (電話番号:0570-016-100)
都市整備部 - 建築指導課
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2か月使用の基本料金は、10㎥までと、10㎥を超え20㎥までの2段階あり、使用水量が20㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを水道料金として請求させていただいています。 使用期間が1か月に満たないときの基本料金は、5㎥までと5㎥を超え10㎥までの2段階あり、使用水量が10㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを請求させていただいています。 また、下水道使用料は、水道の使用水量を排除汚水...
水道局 - 営業課
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FAQ
給与や年金、不動産などの収入からそれぞれの所得を求め、そこから、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引き、税率をかけて税額を算出します。 具体的な計算方法は、市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市町村が違う場合は、実際にお住まいの市町村で課税されます。 また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市町村で均等割が課税されます。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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住民税はその年の1月1日時点で住民票のある市区町村で課税されます。 年の途中で引越しをされた場合は、その年の1月1日に住民登録されていた市区町村から、住民税の納税通知書が届くことになります。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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年の途中で死亡した場合でも、その年の1月1日ご存命ならば、その年に属する年度の住民税は課税されます。 なお、その年の1月1日既に死亡している場合は、その年度から住民税は課税されません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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お納めいただいた金融機関等から市役所へ納付金の情報が届くのに数日を要します。 お納めいただいたのがここ数日でしたら、行き違いですのでご了承下さい。 それ以外でしたら、領収書(領収日付印)と督促状の内容をご確認の上、担当課まで直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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「医療費控除」があります。 給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、税務署で「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。 この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。 したがって、源泉徴収税額がない場合は、還付はありません。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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FAQ
給与所得のみの方や公的年金のみの所得しかない方などは、申告義務はありません。しかし、次のような場合は申告が必要となります。 給与所得者で年末調整では適用を受けられない控除(医療費控除、寄付金控除等)の適用を受ける場合 公的年金のみの所得者でも配偶者特別控除や社会保険料控除、生命保険料控除等の適用を受けようとする場合 また、前年中に全く所得の無かった方についても、各種の助成を受けたり、扶養認定などのために、市・県民税証明書(所得課税証明書)等の提出を求められるこ...
財務部 - 市民税課
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寄附金のうち2,000円は控除されません。 寄附先によっては住民税の控除計算に含められないものもあります。 また、市・県民税から控除できる上限額は、市・県民税の所得割の2割が限度です(ふるさと納税の特例)。 2,000円以上の寄附金額が全額控除対象となるとは限りません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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市・県民税は、前年中の所得に対して翌年課税されます。 ただし、退職所得については、一定の金額以上の場合原則として退職金支払時に所得税・住民税ともに源泉徴収されますので、その後、課税されることはありません。
財務部 - 市民税課
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給与収入だけの場合、年間103万円までであれば扶養に入れます。 この場合、扶養者は扶養控除または配偶者控除を受けられます。 また、配偶者の給与収入が103万円を超えても配偶者特別控除の適用を受けられることもあります。
財務部 - 市民税課
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住民税は前年の所得により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。 また、住民税が非課税となるのは合計所得が41万5千円(令和2年度までは31万5千円)以下の場合です。給与収入のみの場合は103万円以下となります。 一方、扶養には合計所得が48万円(令和2年度までは38万円)まで入れるため、前年中に扶養されていても41万5千円~48万円(令和2年度までは31万5千円~38万円)の所得があった方は、被扶養者であっても住民税...
財務部 - 市民税課
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市・県民税は所得41万5千円(令和2年度までは31万5千円)以下の方には課税されません。(給与収入のみでしたら965,000円以下) また、それ以上の所得があっても、障害者、寡婦、未成年の場合や、扶養親族数によって課税されないことがあります。 所得税は所得48万円(令和2年度までは38万円)以下の方はゼロとなります。また、それ以上の所得があっても、扶養控除や社会保険料控除等によってゼロとなる場合があります。
財務部 - 市民税課