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65歳以上と64歳以下では納め方が異なります。 64歳以下の場合は加入している医療保険に上乗せされるので、介護保険料だけを別に支払う必要はありません。 65歳以上の場合は、年金を年額18万円以上受給している場合はそこから天引きになりますが、65歳になられても6ヵ月から1年程度は納付書で支払う期間があります。 年金天引き以外の方は個別に納付書を送付しますので、こちらでお納めください。 納付書で納める場合は口座振替を利用すると便利です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料は市町村の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。 その基準額をもとに、所得に応じて9段階に調整されています。(この段階は3年ごとに見直しが行われます。) 納められた介護保険料は介護保険を運営する大切な財源として使われます。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料未納期間に応じて保険給付の制限がかかります。 1年以上滞納:介護サービスの費用が償還払いになる。 (一旦全額を負担し、自己負担額を除く費用が払い戻される。) 1年6ヶ月以上滞納:一時的に保険給付の差し止めを行う 。 2年以上滞納:未納期間に応じて利用者負担額の引き上げ(3割もしくは4割)を行う。 また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる。 制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力願います。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の要介護認定申請及びサービスを受けるときに必要です。 被保険者証は65歳になる誕生日の前月末に郵送されてきます。 それ以前に必要なときは、長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要介護者等からの相談やその心身の状況に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービスの事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者とされています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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転入前の市町村で要支援・要介護認定を受けていた方は、転入後14日以内に長寿社会課・支所・行政センターの窓口で手続きをすると、転入前の市町村で受けていた要支援・要介護認定を佐世保市で6ヶ月間引き継ぐことができます。 「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」については、後日送付いたします。 ただし、介護保険施設等に転入される場合は、『住所地特例』の対象となるため上記の手続きは不要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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ご家族(要介護1以上)の介護を在宅でなさっている方同士で、日帰り旅行等を通じて交流や情報交換をすることで、日頃の疲れを癒し、心身のリフレッシュをしていただく事業です。 参加者の方には参加費用の一部を負担頂いており、日帰り旅行等のメニューについては毎年度変更しております。 毎年度の内容については市ホームページのほか広報誌等にてお知らせいたします。 詳しくは長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢者が住みなれた地域でいきいきと生活していけるよう、様々な支援を行う地域介護の中核拠点で、市町村に設置されます。 職員は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職で、介護や介護予防をはじめ日常生活でのお困りごとなどの相談を受け付け、関係機関と連携しながら、必要な支援や援助等を行います。 また、要支援の認定を受けた方等への、介護予防プランの作成等を行います。 佐世保市内9ヶ所の地域包括支援センターには担当地区がありますので、詳しくは長寿社会課にお問い...
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢者の方が要介護状態になっても、住み慣れた地域でいきいきと生活を続けられるよう、平成18年度に創設された新たな介護保険のサービスです。 サービスの利用は原則としてその市町村に住んでいる人に限られます。 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護があります。 詳しくは、長寿社会課にお問い合わ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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要介護認定の結果、要介護1~5であった場合は、郵送された被保険者証に同封の居宅介護支援事業所の一覧をご参照のうえ、お近くの事業所などへご相談ください。 また、要支援1~2または事業対象者であった場合は、お住まいの地域担当の地域包括支援センターへご相談ください。 なお、ご不明な点がある場合やお困りの際は長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の要介護認定で、要介護1~5のいずれかの認定を受けている方については、障害者控除の対象となることがあります。 詳しくは長寿社会課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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医療費控除の対象となる介護保険サービスは、 医療系の居宅サービスの利用料(訪問看護、通所リハビリテーションなど) 医療系の居宅サービスと併用される福祉系の居宅サービスの利用料(生活援助中心型を除く訪問介護、通所介護など) 施設サービスの利用料、食費および居住費(介護福祉施設サービスは費用の半額) です。 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与・購入、住宅改修などは対象とされていません。 介護保険のサービス利用料ではありませんが、おむ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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様態の変化による要介護認定の変更申請を行うことができますので、担当の居宅介護支援事業所等に相談されるか、または、長寿社会課・支所・行政センターに「変更申請書」「被保険者証」「主治医意見書」を提出してください。 65歳未満の方は、「医療保険被保険者証の写し」も提出してください。 お急ぎの場合は、長寿社会課へご相談ください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で受けられる在宅サービスは下記のとおりです。 1.居宅介護支援 2.訪問介護 3.訪問入浴介護 4.訪問看護 5.訪問リハビリテーション 6.居宅療養管理指導 7.通所介護 8.通所リハビリテーション 9.短期入所生活介護 10.短期入所療養介護 11.特定施設入居者生活介護 12.福祉用具貸与 13.福祉用具購入 14.住宅改修 上記のほか、地域密着型サービスもあります。 詳しくは、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは長寿社会課にお問い...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険のサービスを利用した場合は、利用者は、世帯の所得状況に応じて費用の1割~3割を自己負担することになっています。 なお、利用するサービスの種類によっては、上記の自己負担の他に、食費や居住費、その他の日常生活費などがかかることがあります。 費用負担の詳細については、サービス事業所へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢化社会の最大の懸案である「介護」を社会全体で支え合う制度、それが『介護保険』です。 介護保険では、加入する人が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定(要介護認定)を受け、サービスの利用手続き(ケアプランの作成、契約等)を経て、希望する介護サービスを利用できるようになっています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で利用できる、訪問によるサービスは下記のとおりです。 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 詳細は、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは上記の事業所へ直接お問い合わせください。
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