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FAQ 児童手当の受給者変更の方法について(全般)
- 質問
- 児童手当を配偶者が受給していますが、振込先を私や子どもの口座に変更したいです。
- 回答
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【口座名義について】
原則、主たる生計維持者(所得の高い方)名義の口座に支給されます。
配偶者や児童名義の口座には支給できません。
口座を開設できない方、口座が凍結されている方については、その旨ご相談ください。
【受給者変更について】
原則、児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が受給者となります。
ただし、下記の要件が揃った場合は受給者変更が可能です。
1.主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者へ変更となった場合
・現在の受給者は「受給事由消滅届」の提出が必要です。
・今後の受給者は主たる生計維持者が変更となった日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
2.現在の受給者が児童を監護しなくなった場合
・現在の受給者が「受給事由消滅届」を提出された場合は、受給者変更が可能です。詳細はお尋ねください。
3. 父母間で離婚協議を行っており、受給者と配偶者および児童が別居している場合
・要件が揃った日の翌日から15日以内に「認定請求書」等の提出が必要です。
・詳しくは、 「児童手当の受給者変更の方法について(夫婦間で離婚協議中)」をご覧ください。
4.現在の受給者からDV(暴力等)を受けており、児童とともに避難している場合
・要件が揃った日の翌日から15日以内に「認定請求書」等の提出が必要です。
・住民票を異動する必要はありません。避難先の市区町村で申請が可能です。
・詳しくは、 「児童手当の受給者変更の方法について(配偶者等から暴力等を受けている)」をご覧ください。
お問い合わせ
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子ども未来部 子ども支援課
電話番号 0956-24-1111
FAQID:30147
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