FAQ 児童手当の受給者変更の方法について(全般)

質問
児童手当を配偶者が受給していますが、振込先を私や子どもの口座に変更したいです。
回答
【口座名義について】
原則、主たる生計維持者(所得の高い方)名義の口座に支給されます。
配偶者や児童名義の口座には支給できません。 
口座を開設できない方、口座が凍結されている方については、その旨ご相談ください。

【受給者変更について】
原則、児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が受給者となります。
ただし、下記の要件が揃った場合は受給者変更が可能です。 

1.主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者へ変更となった場合
・現在の受給者は「受給事由消滅届」の提出が必要です。 
・今後の受給者は主たる生計維持者が変更となった日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。

2.現在の受給者が児童を監護しなくなった場合
・現在の受給者が「受給事由消滅届」を提出された場合は、受給者変更が可能です。詳細はお尋ねください。

3. 父母間で離婚協議を行っており、受給者と配偶者および児童が別居している場合
・要件が揃った日の翌日から15日以内に「認定請求書」等の提出が必要です。
・詳しくは、 「児童手当の受給者変更の方法について(夫婦間で離婚協議中)」をご覧ください。 

4.現在の受給者からDV(暴力等)を受けており、児童とともに避難している場合
・要件が揃った日の翌日から15日以内に「認定請求書」等の提出が必要です。
・住民票を異動する必要はありません。避難先の市区町村で申請が可能です。
・詳しくは、 「児童手当の受給者変更の方法について(配偶者等から暴力等を受けている)」をご覧ください。 

お問い合わせ

  • 子ども未来部 子ども支援課
    電話番号 0956-24-1111

FAQID:30147

アンケート

アンケートにご協力ください。この情報は、

  • 大変役に立った
  • 参考になった
  • あまり参考にならなかった
  • 役に立たなかった

このFAQについてご意見、ご要望があれば下記に入力してください。(個人情報の記載はご遠慮ください)