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検索結果1,847件
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検索結果
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土地所有者等は、市や県に都市計画の決定や変更を提案することができます。 なお、都市計画提案をしようとする方は、市に相談ができます。 詳しくは、都市政策課のホームページをご覧になるか、都市政策課にお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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市街化調整区域の容積率は200パーセント、建ぺい率は70パーセントです。 高さの制限は道路斜線制限、隣地斜線制限があります。 日影制限はありませんが、隣接地が住居系の用途地域の場合は、日影規制の対象となる場合があります。 都市計画法の許可の内容によっては、容積率等が異なる場合がありますので、許可を要する場合も、建築指導課にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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用途地域、防火・準防火地域については、市のホームページ「させぼ街ナビ」でご覧いただけます。 佐世保市ホームページ(「させぼ街ナビ」佐世保都市計画情報マップ(Web版)) その他の都市計画決定状況については、都市政策課へお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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都市計画マスタープランについては、市の行政資料閲覧コーナー及び都市政策課の窓口で閲覧できます。 なお、市のホームページにおいてもご覧になれます。 佐世保市ホームページ(佐世保市都市計画マスタープランのダウンロード)
都市整備部 - 都市政策課
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電話での敷地の地番等による照会は、間違いを生じる恐れがあるためお断りしております。 都市政策課及び建築指導課に直接おいでいただくか、地図をFAXで送信していただき、お問い合わせください。(FAX番号0956-25-9678) 詳細は、上記各課に直接お問い合わせください。 また、佐世保市都市計画総括図の分譲は、都市政策課(電話番号0956-25-9626)で行っております。
都市整備部 - 建築指導課
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市街地再開発事業とは、低層の木造建築物等が密集した市街地において、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建築物(ビル)に建て替え、併せて公園、広場、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することによって、快適で安全な都市環境を再生させようとするものです。 事業制度の内容など事業全般については、まち整備課にお問合せ下さい。
都市整備部 - まち整備課
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都市政策課において、佐世保都市計画総括図、佐世保都市計画街路網図、白地図を販売しております。 佐世保都市計画総括図(25,000分の1(1面) 800円) 佐世保都市計画街路網図(10,000分の1(2面) 1枚600円) 白地図(50,000の1(1面)、,25,000分の1(5面)、10,000分の1(24面) 、2,500分の1(227面) 各 1枚500円) また郵送での販売につきましては、都市政策課へお尋ねください。 なお、一部の地図については、...
都市整備部 - 都市政策課
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都市計画法の許可後に建築された合法的な建築物であっても、再建築できない場合もありますので購入の際には注意が必要です。 詳細については土地に関する資料(位置図、公図、土地登記簿謄本など)を用意していただき、建築指導課へお問い合わせいただくか、ご来庁ください。
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域は原則、建築物を建築する場合は制限があります。 詳細については土地に関する資料(位置図、公図、土地登記簿謄本など)を用意していただき、建築指導課へお問い合わせいただくか、ご来庁ください。
都市整備部 - 建築指導課
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法)の規制区域は、令和7年5月23日に市内全域を指定しています。 規制区域は、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」のどちらかの区域になりますので、 詳しくはホームページをご覧ください。
都市整備部 - 開発指導室
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屋外広告物法に基づく申請、許可が必要になります。詳細については、県北振興局建設部第2管理課(電話番号0956-24-1419)にお問い合わせください。また、4メートルを超える広告塔等は、工作物の確認申請を建築指導課に提出してください。なお、景観形成地区である場合は、まち整備課にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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都市計画区域内で、市街化区域内であれば、全体の面積が1,000㎡以上で区画・形・質いづれかの変更を伴うものです。市街化調整区域では面積の規定はありません。 非線引き都市計画区域(鹿町町と宇久町の一部及び江迎町)では3,000㎡以上で、都市計画区域外(黒島町、高島町、浅子町、世知原町、吉井町、小佐々町、鹿町町と宇久町の一部)では10,000㎡以上が対象となります。
都市整備部 - 開発指導室