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検索結果1,845件
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検索結果
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				区画整理事業は、組合、個人、県や市が施行者となり、これまで佐世保市内26地区(日野町第2まで)で実施されています。 事業制度など事業全般については、まち整備課にお問合せ下さい。 
 都市整備部 - まち整備課 
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				都市整備部では、「快適な生活と交流を支え、あふれる魅力を創出し体感できるまち」の実現に向けて、都市計画マスタープランによる機能連携・調和型のまちづくりを目指し、景観の形成を図りながら中心市街地の再生や地域の特性に応じた既成市街地の再生、計画的な土地利用、公営住宅や公園・緑地の整備、地籍調査等を推進しています。 さらに、安全安心な生活を守るために、建築物の耐震化や老朽危険空き家対策などを推進しています。 
 都市整備部 - 都市政策課 
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				サッカーの練習ができる公園は、以下のとおりです。 テクノパーク第一公園 もみじが丘中央公園 花高中央公園 広田公園 三川内中央運動公園 大塔公園 天神公園(現在、休止中) ただし、ゴールポストを備えた公園はありません。 詳しくは佐世保市ホームページ(公園の多目的広場等のご案内)をご覧ください。 また、予約や位置については、公共施設予約システムをご利用下さい。 佐世保市内の他のグラウンドを検索することもできます。 
 都市整備部 - 公園緑地課 
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				ソフトボールができる公園は、以下のとおりです テクノパーク第一公園 もみじが丘中央公園 花高中央公園 広田公園 三川内中央運動公園 大塔公園 天神公園(現在、使用休止中) 柚木ふれあいの森公園 軟式野球ができる公園は、柚木ふれあいの森公園です。 詳しくは佐世保市ホームページ(公園の多目的広場等のご案内)をご覧ください。 なお、予約や位置については、公共施設予約システムをご利用下さい。 佐世保市内の他のグラウンドを検索することもできます。 
 都市整備部 - 公園緑地課 
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				FAQ テニスコートがある公園は、次のとおりです。 ・新公園(1面) ・三川内中央運動公園(2面) 詳しくは佐世保市ホームページ(公園の多目的広場等のご案内)をご覧ください。 なお、予約や位置については、公共施設予約サービスをご利用下さい。 佐世保市内の他のテニスコートを検索することもできます。 
 都市整備部 - 公園緑地課 
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				公園内の火気の使用は厳禁です。 バーベキューができる公園でも、炊事棟やかまどなど限定された場所でのみ可能です。 バーベキューができる公園は次のとおりです。 えぼし岳高原リゾートスポーツの里(有料、専用焼台) 白浜キャンプ場(有料、専用かまど、炊事棟) 隠居岳公園(ウォーカーズパーク)(無料、炊事棟) 大浜キャンプ場(無料、炊事棟) 白岳自然公園(キャンプ場)(有料、専用かまど、炊事棟) 中央公園(有料) 
 都市整備部 - 公園緑地課 
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				市では、佐世保駅、早岐駅、山県町、三浦町、下京町他に、周辺の放置自転車等対策のために自転車等駐車場を整備しています。 この自転車等駐車場内に放置されている自転車等は、警告のうえ撤去されることがあります。 また、自転車等駐車場周辺に放置されている自転車等についても、各施設管理者により撤去されることがあります。 撤去後の保管先等については各管理者にお問い合わせください。 
 都市整備部 - まち整備課 
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				一定規模以上の土地を譲渡等するときは届出が必要です。 【国土利用計画法】 一定規模:市街化区域 2,000㎡以上、市街化調整区域 5,000㎡以上、非線引き都市計画区域 5,000㎡以上、都市計画区域外 10,000㎡以上 詳細は下記よりホームページをご参照ください。 佐世保市ホームページ(国土利用計画法に関すること) 【公有地の拡大の推進に関する法律】 一定規模:市街化区域 5,000㎡以上、非線引き都市計画区域 10,000㎡以上、都市計画施設の区域... 
 都市整備部 - 都市政策課 
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				床面積が10平方メートルを超える建築物を取り壊す場合は、建築基準法の規定による建築物除却届を提出してください。 なお、取り壊す床面積が80平方メートル以上になる場合は建設リサイクル法による届出も必要になります。 詳細は建築指導課にお問い合わせください。 また、解体した家屋の固定資産税に関する申告が必要となりますので、資産税課家屋係にお問い合わせください。 
 都市整備部 - 建築指導課 
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				住宅などを新築する時や、一定規模以上の増改築を行う時は、事前に建築確認申請が必要です。 また、市街化調整区域内の建築については、別の手続きが必要な場合があります。 詳細は建築指導課に直接お問い合わせください。 
 都市整備部 - 建築指導課 
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				公園緑地課までお電話下さい。 市で所有者を調査します。 所有者が不明の場合は、1ヶ月間貼紙による告知を行い、その後撤去します。 撤去後は、6ヶ月間保管した後、処分いたします。 
 都市整備部 - 公園緑地課 
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				市役所の郵便番号(857-8585)と担当課名を記載し、郵便や宅配便などで送付してください。 開庁時、閉庁時にかかわらず市役所に届きます。 ※住所の記載は不要ですが、担当課名を必ず記載してください。 
 総務部 - 総務課 
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				主な行政資料は、市役所13階の行政資料閲覧コーナーで閲覧できます。 閲覧コーナーでの閲覧可能時間は、平日の8時30分から17時15分までです。 行政資料のコピーをお求めの場合は、白黒1枚10円(A3、B4、A4、B5)でコピーをとることができます(セルフサービスです)。 なお、閲覧コーナーに設置していない行政資料については、情報を保有する課で対応します。 また、市立図書館でも一部の行政資料を閲覧することができます。 
 総務部 - 総務課 
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				請求書を提出していただきます。 請求書は佐世保市のホームページからダウンロードできます。 原則として、本人が直接、情報を保有する課へ提出してください。 またその際は、本人であることを証明できる書類等(運転免許証、旅券、健康保険証など)を提示してください。 なお、開示等を決定した情報の閲覧等は無料ですが、写しの交付に要する経費は有料になります。 写しの交付に要する費用は、ホームページをご覧ください。 また、令和4年4月1日から、本人からの請求に限り個人情... 
 総務部 - 総務課 
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				情報を保有する課に、「情報公開請求書」を提出してください。 情報を保有する課の窓口に直接持参していただくか、郵送やファクス、オンライン申請による提出も可能です。 請求書は佐世保市ホームページからダウンロードできます。 なお、公開等を決定した情報の閲覧等は無料ですが、写しの交付や郵送に要する経費は有料になります。 詳細は、ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(情報公開制度について) 
 総務部 - 総務課 
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				水道局で設置した水道メーターの交換は水道局の仕事となっていますが、交換については業者へ業務委託しています。メーターの交換に際して、工事費・手数料などのお客さまのご負担は一切ありません。(集合住宅の遠隔指示メーターは対象外です。)計量法に則りメーターは、8年が経過する前に交換するようにしています。 
 水道局 - 営業課 
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				水道局では水のペットボトルの販売は行っておりません。 平成19年度に水道給水開始100周年を記念して水道水のペットボトルを製作しましたが、これも配布用であり販売はしておりません。 
 水道局 - 総務課 

 
   
  
 