お役立ちQ&A >検索結果
検索結果1,849件
部局/課検索
検索結果
-
住民登録の手続きが済んでいれば、特に手続きをする必要はありません。 ただし、定置場が佐世保市のままで、市外から本市に転入したときや、市外で転居したときは手続きが必要となりますので、資産税課 軽自動車税窓口までお問い合わせください。
財務部 - 資産税課
-
給与収入だけの場合、年間103万円までであれば扶養に入れます。 この場合、扶養者は扶養控除または配偶者控除を受けられます。 また、配偶者の給与収入が103万円を超えても配偶者特別控除の適用を受けられることもあります。
財務部 - 市民税課
-
市民税・県民税や固定資産税は、複数期分をまとめて納付できます。 特別に手続きなどは必要ありません。 納付時に金融機関などの窓口で、その旨を申出てください。 なお、佐世保市では、市税をまとめて納付された場合でも、前納報奨金制度や割引などの制度はありません。
財務部 - 収納推進課
-
FAQ
-
「納付状況を確認したい」、「納税証明を取りに行ったら、未納があると言われた」などのご質問、および分割納付などのご相談については、収納推進課へご連絡ください。 「金額を誤って納めてしまった」、「重複して納めてしまった」などのご質問については、収納推進課収納担当(電話番号0956-24-1111 内線2239,2241~2242)へご連絡ください。
財務部 - 収納推進課
-
退職後は給与からの特別徴収(天引き)ができなくなるため、残りの税額については普通徴収(納付書での納付、または口座振替※市税の口座振替登録をされている方のみ)に切り替わります。また、同じ年度のうちに再就職し、新しい職場で給与からの特別徴収(天引き)をお考えの場合は、職場へご相談ください。 詳しくは市民税課へおたずねください。
財務部 - 市民税課
-
市・県民税は、前年中の所得に対して翌年課税されます。 ただし、退職所得については、一定の金額以上の場合原則として退職金支払時に所得税・住民税ともに源泉徴収されますので、その後、課税されることはありません。
財務部 - 市民税課
-
お手元に送られた市・県民税の納税通知書を、お勤め先の給与担当者に渡して手続きをしてください。 納期限がすでに過ぎた分や手続き時期により切り替えが間に合わない分は、納税通知書で納付してから手続きをしてください。
財務部 - 市民税課
-
FAQ
給与や年金、不動産などの収入からそれぞれの所得を求め、そこから、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引き、税率をかけて税額を算出します。 具体的な計算方法は、市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
住民税は原則として、前年の所得に対して、その翌年に課税することになっています。 現在働いていなくても、前年に課税される収入がある場合は、納税していただくようになります。
財務部 - 市民税課
-
各税目の担当課まで直接ご連絡いただければ、納付書を再発行し郵送します。 また、収納推進課または支所及び行政センターに直接ご来庁いただければ、窓口で納付書を再発行しますので、その場でお支払いいただくことができます。
財務部 - 市民税課
-
原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市町村が違う場合は、実際にお住まいの市町村で課税されます。 また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市町村で均等割が課税されます。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
住民税はその年の1月1日時点で住民票のある市区町村で課税されます。 年の途中で引越しをされた場合は、その年の1月1日に住民登録されていた市区町村から、住民税の納税通知書が届くことになります。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
年の途中で死亡した場合でも、その年の1月1日ご存命ならば、その年に属する年度の住民税は課税されます。 なお、その年の1月1日既に死亡している場合は、その年度から住民税は課税されません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課