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検索結果1,857件
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敬老パスの有効期限内の更新手続きは、ご本人が敬老パスを持参し、以下の西肥バス指定窓口で行ってください。 更新の際、費用は発生しません。 (西肥バス指定窓口) ・佐世保駅前定期券売場 ・矢峰営業所 ・黒髪営業所 ・島瀬定期券売場 ・佐世保駅前バスセンター定期券窓口 ・大野待合所 ・早岐田子の浦待合所 ・ハウステンボスバスセンター ・江迎待合所 詳しくは市ホームページをご覧ください。 市ホームページ(敬老パス(敬老特別...
保健福祉部 - 健康づくり課
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敬老パスの再交付ができますので、再交付を希望される場合は、次のとおり手続きしてください。 <手続き方法> ご本人による申請が必要です。 申請場所:健康づくり課(中央保健福祉センター5階)、各支所、宇久行政センター 申請に必要なもの:身分証(健康保険証やマイナンバーカード、運転免許証など) 申請後、敬老パスと交換できる引換券を発行しますので、西肥バスの指定窓口で敬老パスと交換してください。 ※ 西肥バスの指定窓口へ2回行く必要があります。 ...
保健福祉部 - 健康づくり課
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野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の皆さんの大変な迷惑となります。 また、野焼きは焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質発生の原因となり、人の健康や生活環境への影響が懸念される他、火災の原因にもなります。 ごみは適正に処理しましょう。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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河川(川原)にごみが不法投棄されている場合は、それぞれの河川の管理者(県または市)に連絡してください。 ・県:長崎県県北振興局 建設部河川課 電話番号0956-23-5083 ・市:佐世保市土木部河川課 電話番号0956-24-1111
環境部 - 不適正処理事案対策室
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その道路が市道であれば、環境部、土木部の職員が現地確認の上、回収対応しています。 なお、道路管理者が国(国道)または県(県道)の場合には、それぞれの道路管理者(国または県)に連絡してください。 ・国道:佐世保国道維持出張所 電話番号0956-38-3174 ・県道:長崎県県北振興局建設部道路維持 第一課(旧佐世保市区域) 電話番号0956-23-9110 第二課(世知原町、吉...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物処理法第5条で「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定められています。 そのため、投棄者が分からない場合、私有地内の不法投棄物の処分は、その土地の所有者(管理者)が自身の責任で処分しなければなりません。 皆さまのご理解をお願いします。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、その場所(住所、目印となる施設など)や投棄物の内容などの詳しい情報を環境部不適正処理事案対策室に連絡してください。 職員が現地を確認します。 ただし、私有地内への不法投棄ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の規定によってその土地の管理者(所有者)で処分していただく必要があります。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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FAQ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。 これに反して「みだりに」廃棄物を捨てることを「不法投棄」と呼び、罰則があります(「みだりに」とは「正当な理由なく」や「故なく」と同じ意味です)。 廃棄物(ごみ)を河川・山林・道路・公園・空き地・私有地などに捨てたり、放置したりする行為は、自然環境の破壊や景観の損失にもつながります。 市民一人一人が自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは禁止されています。 消防署への届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって市が野焼き行為に対して許可を行うものではありません。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2第3号と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条に規定される野焼き行為(農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など)は、ただちに違法行為とはなりませんが、その煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、市や警察による消火指導の対象となる場合があります。 近年、野焼きによる煙や臭いに対する苦情が多く寄せられています。 違法とならない焼却であっても、周囲にお住いの方へのご配慮をお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で、野焼きには「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と規定されています。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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家庭や事業所などから出るごみを焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、一部の例外を除き原則禁止されています。 ごみの焼却でお困りの場合は、野焼き行為中に現地住所(不明な場合は近隣の目印となる施設)などをご確認の上、環境部不適正処理事案対策室にご連絡ください。 職員が現場確認を行い、行為者に指導します。 また、農業を営むためのやむを得ない焼却などは焼却禁止の例外とされていますが、このような場合でも行為者に対して周囲へ配慮をするようにお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」)では、「何人も・・・廃棄物を焼却してはならない」(第16条の2)と定められていますので、原則、野焼きはご遠慮ください。 法令では「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」な廃棄物の焼却であれば違法焼却とはならず、剪定枝の焼却や落ち葉焚きなどもその中に含まれてはいますが、その煙や臭いに対して苦情通報が寄せられた時点で「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」とは言えないものとして、市(環境部)や警察による消火指導の...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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農林漁業者が行う野焼きについては、焼却物及び焼却行為理由の確認を行った上、事業活動(生産活動)上やむを得ないと認められるもの(その焼却を行わないと事業(生産活動)が成り立たない、多大な事業損失を被るリスクが高いなど)以外については消火指導を行っています。 また、農林漁業者のやむを得ない焼却行為であっても、苦情や通報があったものについては、行為者にその旨をお伝えして消火していただけないか、あるいは、各地区のクリーンセンターに直接搬入していただけないかお願いしています...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」)で「何人(なんぴと)も・・・廃棄物を焼却してはならない」(第16条の2)と定められており、原則禁止されています。 昔と違い、現在は山間部、農地周辺部まで宅地化されてきており、野焼きを行えば、近隣にお住まいの方から、市(環境部)や警察にすぐに苦情の通報が寄せられる状況となっています。 法令(廃掃法・同施行令)では、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」については違法ではないと規...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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119番通報を間違ってかけた場合は、「間違えました」とひと言伝えた上で電話をお切りください。 119番通報があり電話に応答がない場合、通報された方が電話口で倒れて応答できないのかもしれないという最悪の事態を想定し、消防局では救急車を出動させるようにしています。 通報された方の安全が確認できれば救急車を出動させることはありませんので、間違って119番通報してしまった場合は、安全確認の意味も含め、慌てて電話を切るのではなく「間違えました」と伝えるようにしてくださ...
消防局 - 指令課
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ハチの巣の駆除は、巣が発生した場所の所有者・管理者が対応することとなります。 【私有地の場合】 私有地であれば、所有者・管理者の方が、専門業者等に依頼して駆除を行っていただくことになります。 専門業者については、職業別電話帳「タウンページ」に掲載されている「消毒業」または「ハチ駆除」の欄を参照してください。 【公共施設(公道、公園、学校、他)の場合】 ハチの巣のある公共施設の管理者にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課