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下水道の切替工事にかかる費用について、金融機関や社会福祉協議会から借り入れされる場合は、その利子分を水道局が負担する「利子補給制度」があります。 借入額を完済された後に、かかった利息分(最大5万円まで)を水道局からお客様へお支払いするものです。金融機関等からの借り入れ前に、下水道事業課下水道普及促進係へお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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FAQ
佐世保市のホームページや佐世保市統計書では「人口」を表す指標が複数存在しますが、 各言葉が指す意味は次のとおりとなります。 ① 国勢調査(で公表された)人口 5年に1度実施される「国勢調査」により確定する人口で、住民票の有無に関わらず、実際に佐世保市内に居住している数 ② 異動人口 出生・死亡や転入・転出などの届出により増減した人口 ③ 推計人口 ①の国勢調査人口を基に、②の異動人口を加味して算出した人口(仮定の人口) ④ 住民基本台帳...
企画部 - 政策経営課
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市営住宅のうち公営住宅の家賃は、毎年度入居者からの収入の申告に基づき算定しています。 公営住宅の家賃は、入居している方全員の収入や住宅の広さ、住宅が建設されてからの経過年数、住宅が建っている地域の状況や住宅の設備に応じて算定します。 算定方法は、公営住宅法第16条および公営住宅法施行令第2条に基づき、住宅の状況を係数化し、以下の式で計算しています。 (家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数) なお、単独住宅や特...
都市整備部 - 住宅課
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長崎県パーキング・パーミット(身障者用駐車場利用証)制度は、「要介護1」以上の方が対象ですので、「要支援」の方は利用できません。 ただし、歩行困難理由や、車いす・杖の使用期間などが明記された診断書の写しがあれば利用可能です。 別添「佐世保市の長崎県パーキング・パーミット制度について」に同制度の交付基準や佐世保市の窓口などを掲載していますので、どうぞご覧ください。 その他、ご不明な点などありましたら気軽にお問い合わせください。 佐世保市ホームページ(長崎県パーキン...
保健福祉部 - 長寿社会課
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敬老パスの有効期限内の更新手続きは、ご本人が敬老パスを持参し、以下の西肥バス指定窓口で行ってください。 更新の際、費用は発生しません。 (西肥バス指定窓口) ・佐世保駅前定期券売場 ・矢峰営業所 ・黒髪営業所 ・島瀬定期券売場 ・佐世保駅前バスセンター定期券窓口 ・大野待合所 ・早岐田子の浦待合所 ・ハウステンボスバスセンター ・江迎待合所 詳しくは市ホームページをご覧ください。 市ホームページ(敬老パス(敬老特別...
保健福祉部 - 健康づくり課
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敬老パスの再交付ができますので、再交付を希望される場合は、次のとおり手続きしてください。 <手続き方法> ご本人による申請が必要です。 申請場所:健康づくり課(中央保健福祉センター5階)、各支所、宇久行政センター 申請に必要なもの:身分証(健康保険証やマイナンバーカード、運転免許証など) 申請後、敬老パスと交換できる引換券を発行しますので、西肥バスの指定窓口で敬老パスと交換してください。 ※ 西肥バスの指定窓口へ2回行く必要があります。 ...
保健福祉部 - 健康づくり課
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野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の皆さんの大変な迷惑となります。 また、野焼きは焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質発生の原因となり、人の健康や生活環境への影響が懸念される他、火災の原因にもなります。 ごみは適正に処理しましょう。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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河川(川原)にごみが不法投棄されている場合は、それぞれの河川の管理者(県または市)に連絡してください。 ・県:長崎県県北振興局 建設部河川課 電話番号0956-23-5083 ・市:佐世保市土木部河川課 電話番号0956-24-1111
環境部 - 不適正処理事案対策室
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その道路が市道であれば、環境部、土木部の職員が現地確認の上、回収対応しています。 なお、道路管理者が国(国道)または県(県道)の場合には、それぞれの道路管理者(国または県)に連絡してください。 ・国道:佐世保国道維持出張所 電話番号0956-38-3174 ・県道:長崎県県北振興局建設部道路維持 第一課(旧佐世保市区域) 電話番号0956-23-9110 第二課(世知原町、吉...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物処理法第5条で「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定められています。 そのため、投棄者が分からない場合、私有地内の不法投棄物の処分は、その土地の所有者(管理者)が自身の責任で処分しなければなりません。 皆さまのご理解をお願いします。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、その場所(住所、目印となる施設など)や投棄物の内容などの詳しい情報を環境部不適正処理事案対策室に連絡してください。 職員が現地を確認します。 ただし、私有地内への不法投棄ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の規定によってその土地の管理者(所有者)で処分していただく必要があります。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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FAQ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。 これに反して「みだりに」廃棄物を捨てることを「不法投棄」と呼び、罰則があります(「みだりに」とは「正当な理由なく」や「故なく」と同じ意味です)。 廃棄物(ごみ)を河川・山林・道路・公園・空き地・私有地などに捨てたり、放置したりする行為は、自然環境の破壊や景観の損失にもつながります。 市民一人一人が自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは禁止されています。 消防署への届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって市が野焼き行為に対して許可を行うものではありません。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2第3号と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条に規定される野焼き行為(農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など)は、ただちに違法行為とはなりませんが、その煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、市や警察による消火指導の対象となる場合があります。 近年、野焼きによる煙や臭いに対する苦情が多く寄せられています。 違法とならない焼却であっても、周囲にお住いの方へのご配慮をお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で、野焼きには「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と規定されています。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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家庭や事業所などから出るごみを焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、一部の例外を除き原則禁止されています。 ごみの焼却でお困りの場合は、野焼き行為中に現地住所(不明な場合は近隣の目印となる施設)などをご確認の上、環境部不適正処理事案対策室にご連絡ください。 職員が現場確認を行い、行為者に指導します。 また、農業を営むためのやむを得ない焼却などは焼却禁止の例外とされていますが、このような場合でも行為者に対して周囲へ配慮をするようにお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」)では、「何人も・・・廃棄物を焼却してはならない」(第16条の2)と定められていますので、原則、野焼きはご遠慮ください。 法令では「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」な廃棄物の焼却であれば違法焼却とはならず、剪定枝の焼却や落ち葉焚きなどもその中に含まれてはいますが、その煙や臭いに対して苦情通報が寄せられた時点で「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微」とは言えないものとして、市(環境部)や警察による消火指導の...
環境部 - 不適正処理事案対策室