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FAQ
「ほじょ犬(身体障がい者補助犬)」は、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。 身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。 障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。 ほじょ犬は身体に障がいのある方の自立と社会参加に欠かせません。 ほじょ犬ユーザーとほじょ犬を社会の仲間として受け入れてください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉課の保健師がご相談をお聞きします。 ひきこもり家族教室のご紹介や、必要な場合ご家族が精神科医師へのご相談(予約制)もできますので、まずは障がい福祉課へご連絡ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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身体障害者手帳の所持者で歩行困難な方は、住所地を管轄する警察署において駐車禁止除外の標章の交付を受けることができます。 詳細は、所轄警察署(佐世保警察署0956-23-0110、相浦警察署0956-48-2776、早岐警察署0956-39-0110、江迎警察署0956-66-3110)交通課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉サービスには、下記のような様々なサービスがあります。 介護の支援をうけるための介護給付 就労や生活訓練を受けるための訓練等給付 特定の医療に対して助成を行う自立支援医療 身体の欠損や機能を補うための補装具給付 障がい児に対する通所支援や地域生活支援事業 サービスを利用した場合には、原則として費用の一割を負担していただきますが、所得状況等に応じて負担軽減制度があります。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉サービス事業所として、通所施設や入所施設、グループホームなど生活訓練、就労訓練及び住居等のサービスを受けるための施設があります。 利用には、サービス内容により条件が異なりますので、相談支援事業所へご相談ください。 また、障がいのある方が無料で利用できる文化体育施設として、干尽町に「サンアビリティーズ佐世保(電話番号0956-33-9231)」があります。 サンアビリティーズ佐世保については、佐世保市ホームページをご覧ください。 ○佐世保市ホームペー...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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屋外での移動が単身では困難な障がい者に対して、ヘルパー等の派遣により外出支援を行います。 ただし、通院や通勤、通学等には利用できません。 通院の支援をご希望の場合は、障害支援区分の認定及び通院等介助の支援決定により、支援を受けることができます。 ご利用の際は、相談支援事業所へお問い合わせください。 また、手話や要約筆記により意思疎通が図れる聴覚障がい者が、公的機関や病院等へ行く際に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 派遣を希望する方は、障がい福祉課窓口に...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で生活されている方を対象とした訪問系サービスとして、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、訪問入浴サービスなどがあります。 <利用方法>サービスの内容によって異なりますが、障害支援区分の認定や利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がいのある方のための相談窓口は、市役所【障がい福祉課】です。 また、市内4ヶ所の相談事業所でも障がいに関する相談を受けています。 詳細は下記関連情報をご参照ください。 ○佐世保市ホームページ(各種相談)
保健福祉部 - 障がい福祉課
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【特別児童扶養手当】 在宅の20歳未満で、重・中度の障がい児の保護者に支給します。※所得制限あり 【障害児福祉手当】 在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常に介護を必要とする方に支給します。※所得制限あり 【特別障害者手当】 在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常に特別の介護を必要とする方に支給します。※所得制限あり 詳しくは、障がい福祉課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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重、中度の心身障がい者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った一部負担金を次のとおり支給します。 ただし、他の法令等による給付が優先します。 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方 ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額を支給します。 ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院の医療費のみ対象 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で生活をされている方を対象とした日中活動サービスとして、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスなどがあります。 <利用方法>サービスの内容によって条件がことなりますが、障害支援区分の認定や利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で障がいがある方の介護者が、急用や急病などで介護ができなくなった場合に、施設で一時的な介護を行う短期入所事業(ショートステイ)があります。 ただし、介護保険サービスを利用できる方は除きます。 利用方法:障害支援区分の認定及び利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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精神障害者保健福祉手帳は、年金証書または医師の診断書に基づく判定のいずれかにより交付されます。 精神障がいを理由に障害年金を受給中の方 <申請に必要なもの> 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 年金証書または年金振込通知書 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 代理申請の場合は代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 障害年金を受給してない方 <申請に必要なもの> 顔写真(縦4cm×横3cm)...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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●他市からの転入の場合 戸籍住民窓口課で転入手続をされた後、障がい福祉課の窓口で届出をしてください。 <必要なもの> 身体障害者手帳 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード) 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。 ●市内での転居の場合 戸籍住民窓口課で住所変更の届出をする際、身体障害者手帳も併せて...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の方がパソコンを使用するにあたり、障がいの特性に応じた周辺機器やソフトが必要な場合、その購入に要する費用を日常生活用具の給付として助成(上限10万円、本人1割負担)をします。 ご購入される前に障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> 身体障害者手帳 印鑑 業者の見積書 カタログ等
保健福祉部 - 障がい福祉課
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等級変更の対象となるような障がい程度の変化については、事前に指定医師へご相談ください。 そのうえで手続きが必要と認められれば、障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> 指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書 本人の顔写真(縦4cm×横3cm) 身体障害者手帳 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード) 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 指定医師については、障がい...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障害福祉サービスには、介護が必要な方が受ける居宅介護や短期入所等の介護給付と生活訓練や就労訓練等を受けるための自立訓練、就労継続支援等の訓練等給付があります。 これらのサービスを利用するには、基本的には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けていることが必要です。 ただし、障がい児や難病の方など手帳が必要でない場合もあります。 申請を希望する場合は、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい者を扶養している方が生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡または重度障がいになった時に残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。 くわしくは、長崎県障害福祉課(095-895-2453)へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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上肢・下肢・体幹機能障害の1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちで福祉医療の受給資格がある方に対し、自ら所有する自動車を運転するために操行装置や駆動装置を改造する場合、10万円を上限に助成しています。 改造される前に障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> 身体障害者手帳 運転免許証 印鑑 業者の見積書 自動車改造費助成金交付申請書 同意書
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