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「税金・税証明」の検索結果163件
部局/課検索
検索結果
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各税目の担当課まで直接ご連絡いただければ、納付書を再発行し郵送します。 また、収納推進課または支所及び行政センターに直接ご来庁いただければ、窓口で納付書を再発行しますので、その場でお支払いいただくことができます。
財務部 - 市民税課
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原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市町村が違う場合は、実際にお住まいの市町村で課税されます。 また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市町村で均等割が課税されます。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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住民税はその年の1月1日時点で住民票のある市区町村で課税されます。 年の途中で引越しをされた場合は、その年の1月1日に住民登録されていた市区町村から、住民税の納税通知書が届くことになります。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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年の途中で死亡した場合でも、その年の1月1日ご存命ならば、その年に属する年度の住民税は課税されます。 なお、その年の1月1日既に死亡している場合は、その年度から住民税は課税されません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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普通自動車等の自動車税(種別割)には月割制度がありますが、軽自動車税(種別割)にはありません。 したがいまして、年度途中で廃車しても税金は戻りません。(毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金がかかります。)
財務部 - 資産税課
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特別徴収の異動届出書は、給与所得者の特別徴収先の市町村に提出します。 また、給与支払報告書は、総括表を添付して給与を支払った翌年の1月31日までに提出します。 提出先は、その年の1月1日現在の給与所得者の住所のある市町村です。 用紙は各市町村で配布しております。 詳細は直接市民税課にお問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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身近なものでは、遺族年金・障害年金・失業給付(求職者支援制度に基づく職業訓練受講給付金)・給与所得者の一定の通勤手当(月額15万円まで)・宝くじの当選金などがあります。ほかにも法律の規定により非課税所得として定められているものがありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 国税庁ホームページ 課税される所得と非課税所得
財務部 - 市民税課
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市県民税(特別徴収)の場合、納付書の綴りの後ろにある白紙の納付書をお使いください。 なお、白紙の納付書がなくなった場合は市民税課第二係に連絡していただければお送りいたしますし、収納推進課に直接ご来庁いただければ納付書を窓口で再発行します。 また、市内の銀行においては、手書き納付書で納付していただくことができます。
財務部 - 市民税課
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速やかに、収納推進課に来庁、又は電話でご相談ください。 事情によっては、分割して納付(分納)する制度をご説明できる場合もあります。 佐世保市ホームページ(市税の納付について) 佐世保市ホームページ(市税の納期限を守りましょう)
財務部 - 収納推進課
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納期限を過ぎても納付することはできますが、延滞金がかかる場合もありますので速やかに納付をお願いします。なお、事情により納付が遅延する場合は、速やかに下記までご相談ください。 佐世保市ホームページ(市税の納付について) 佐世保市ホームページ(市税の納期限を守りましょう)
財務部 - 収納推進課
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お納めいただいた金融機関等から市役所へ納付金の情報が届くのに数日を要します。 お納めいただいたのがここ数日でしたら、行き違いですのでご了承下さい。 それ以外でしたら、領収書(領収日付印)と督促状の内容をご確認の上、担当課まで直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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佐世保市内で新たに法人等を設立したり、支店・営業所・出張所等を設置したときは、「法人等の設立・設置申告書」を市役所市民税課へ提出してください。 すでに登録のある法人の内容に異動(事業年度・名称・所在地など)が生じたときは、「法人等の異動変更届」を市役所市民税課へ提出してください。 詳細については、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(法人等の設立及び異動について(法人市民税))
財務部 - 市民税課
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納期限に納税した方との公平を図るために、市税を滞納すると、納期限の翌日から納める日までの期間と税額に応じた延滞金を納めていただきます。 佐世保市ホームページ(市税の納付について)
財務部 - 収納推進課
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平成21年以降に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 控除額の算出方法 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 (注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額...
財務部 - 市民税課