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「結婚・離婚」の検索結果29件
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検索結果
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「福祉医療費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、領収書(原本)を同封して子ども支援課宛に郵送してください。 また、領収書(コピー)で申請をご希望される場合は、ご自身でコピーしていただき、福祉医療費支給申請書、切手を貼った返信用封筒、領収書の原本とコピー(2つとも)を同封のうえ、送付してください。 領収書の原本確認後に返信用封筒にて返送いたします。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 【送付先】 〒85...
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費は領収書原本での受付が原則ですが、ご自身でコピーしていただき原本とコピーを提出していただくことで、原本確認後コピーで受け付けることも可能です。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 なお、次の場合も「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 レシートをもらった(保険点数等の記載がないもの) 領収書原本を確定申告等で使用するので提出できない ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。 福祉医療費の支給申請をする前に、ご加入されている健康保険組合等へ保険者負担分(乳幼児は総医療費の8割、乳幼児以外は総医療費の7割)の請求を行ってください。 保険者負担分の請求では、領収書の原本、医師の意見書の原本が必要になる場合がありますので、あらかじめ写しを取ってください。 保険者負担分の請求後、保険者から支給決定通知書が届きますので、写しを取り、福祉医...
子ども未来部 - 子ども支援課
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○乳幼児(0歳から小学校入学前) ・県外受診分 福祉医療費を申請した月の翌月25日 ・県内受診分 福祉医療費を申請してから約3カ月後の25日 (医療機関からのレセプトを確認してからの支給となりますので、ご了承ください。) ○小・中学生および母子・父子家庭等 ・「令和4年9月30日以前佐世保市内受診分」及び「令和6年9月30日以前平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町受診分」及び「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当は、ひとり親家庭への支援と自立の促進を目的とした制度です。 配偶者からの暴力(DV)により、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童も新たに児童扶養手当の支給対象となりました。 手当を受給するためには、子ども支援課への申請手続きが必要です。 また、所得制限があり、認定を受けても支給されない場合があります。
子ども未来部 - 子ども支援課
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FAQ
【児童手当とは】 児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。 【支給月額】児童一人あたり 0歳~3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円) ※「第3子以降」とは、児童手当の受給者(保護者...
子ども未来部 - 子ども支援課
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次の制度があります。 1.児童手当 中学校修了前までの児童を養育している保護者に支給する制度です。 2.児童扶養手当 18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭(両親のどちらかが障害者の家庭、配偶者からの暴力(DV)により父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合を含む)や、ひとり親家庭の父または母にかわってその児童を養育している人で、所得が一定の額未満の方に支給する制度です。 3.乳幼児福祉医療...
子ども未来部 - 子ども支援課
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【児童手当】 児童手当については、市内での住所変更の手続きは必要ありません。 ただし、受給者と支給対象の児童が別居する場合等、家族構成が変わる場合は、手続きが必要となる場合があります。 市外からの転入、市外への転出の場合は手続きが必要です。 ※ 他の市区町村に住所が変わると、前住所地での受給資格が消滅します。 新住所地で引き続き手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。 ⇒児童手当(佐世保市ホームページへ移動します。) 【児...
子ども未来部 - 子ども支援課
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休日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができます。 休日・夜間窓口で一旦、届書をお預りし、後日、職員が内容を確認して、内容に不備がなければ届書をお預りした日にさかのぼって受理されるという取扱いになります。 『注意事項』 ※出生届・死亡届・婚姻届・離婚届以外の届書の用紙については、受付窓口に用意していない場合がありますので、平日の業務時間中(8時30分~17時15分)に事前に市役所戸籍住民課または宇久行政センターへご連絡ください...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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外国人との婚姻の手続きは下記のとおりです。 『注意事項』 ※日本人が結婚できる年齢は男性、女性ともに18歳以上です。 ■届出地 夫または妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ※外国で婚姻が成立している場合は婚姻証書の作成日から3ヶ月以内に届出が必要です。 ■届...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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離婚届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 <協議離婚の場合> ■届出地 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 夫と妻 ■届出に必要なもの 離婚届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。離婚の際に称していた氏を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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婚姻届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 夫と妻(18歳以上) ■届出に必要なもの 婚姻届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。届出人の本人確認資料 マイナンバーカード、パ...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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お互いの当事者に婚姻(または離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年(18歳)に達した方2名であれば、どなたでも証人となることができます。(外国人も可) 届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。 ※この場合の「証人」とは「婚姻(または離婚)の意思があることを証明する本人以外の人物」を意味します。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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結婚または離婚したことがわかる証明書に「受理証明書」というものがあります。 佐世保市に婚姻届または離婚届を提出していれば受理証明書を発行することができます。 佐世保市で受理証明書を請求する際の手続きは下記のとおりです。 『注意事項』 請求できる方は届出人(夫または妻)になります。届出人以外の代理人が請求する場合は委任状及び代理人の本人確認資料が必要になります。 佐世保市以外で戸籍の届出をされた方は届出をされた市区町村で受理証明書を請求してください。 結婚ま...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻のどちらかの姓を名乗ることになります。 なお、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な場面で旧姓を使用しやすくなるよう、住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようになりました(R元年11月5日~)。これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、契約などの場面での旧氏活用や、就職や職場等での身分証明として活用できることから、ご不便解消の一助となれば幸いです。...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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佐世保市内で届出をされ、本籍も佐世保市の場合は、届出後、3日程(土、日、祝祭日を除く)で発行できるようになります。 佐世保市外で届出した場合や、本籍が佐世保市外の場合は、戸籍の届出の種類、届出をした市区町村役場の事務処理期間、郵便事情等の状況によって異なりますので、お急ぎの場合は事前に本籍地の市区町村に直接ご確認ください。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課