「国民健康保険」の検索結果43件
部局/課検索
検索結果
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高額医療費、特定健診などは、医療保険課で手続きをお願いします。 また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料に関することは、収納推進課で手続きをお願いします。 なお、医療保険課は市役所1階、収納推進課は市役所2階です。
保健福祉部 - 医療保険課
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同居されているご家族の場合、身分を証明できるもの(運転免許証など)があれば交付できます。 それ以外の方の場合は、本人署名の委任状が必要となります。(委任状の形式は問いません。)
保健福祉部 - 医療保険課
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2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)または、現役並み所得者は3割。 市県民税の課税のもととなる額(課税標準額)が145万円以上の人(現役並み所得者)は3割となります。 現役並み所得者のうち、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合には、申請により2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)になることがあります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険で医療機...
保健福祉部 - 医療保険課
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平成20年度から各医療保険者(医療保険証の発行者)が特定健康診査・保健指導を実施します。 特定健康診査・保健指導は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診・保健指導です。 内臓脂肪の蓄積を未然に把握することにより、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としています。 佐世保市国民健康保険では、その年度の4月1日時点で佐世保市国保に加入されている方の内、その年度内に40歳から74歳になられる方を対象に実施します。 ...
保健福祉部 - 医療保険課
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医療費が高額になる場合に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に病院に提示すると、窓口で支払う一部負担金が一定額になります。 認定証の交付は、国民健康保険証を持参して、市役所1階医療保険課又は各支所・行政センターで申請してください。 なお、世帯内に収入の申告をされていない方がいらっしゃる場合は、認定できない場合があります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ【国民健康保険限度額適用及び標準負担...
保健福祉部 - 医療保険課
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社会保険脱退後、国民健康保険加入手続きを14日以内に行ってください。 その間及び被保険者証を医療機関に提示できず、10割負担した場合は、自己負担分以外を療養費として請求できます。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険の届出は事実の発生した日から14日以内に)
保健福祉部 - 医療保険課
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海外渡航中に急病やケガで治療を受けたときは、費用の全額を支払い帰国後医療保険課の窓口で申請してください。 保険適用に換算した7割、8割または9割相当額を「療養費」として払い戻します。 (※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。) (※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。) 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康...
保健福祉部 - 医療保険課
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適切な保険医療を受けるため、移動の困難な人が移送に費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合には移送費として支給されることがあります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険移送承認申請について(移送費の支給申請))
保健福祉部 - 医療保険課
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入院した場合の食事代は、1食につき260円支払っていただき、残りは国民健康保険で負担します。 市民税非課税世帯の人には、減額の制度があります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険食事療養標準負担額減額差額の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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同じ人が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った一部負担金が限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。 支給は申請から2~3ヶ月後になります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険高額療養費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示しますと自己負担額が1ヶ月10,000円(70歳未満で「人工透析を必要とする慢性腎不全」に該当する上位所得世帯の人は20,000円)となります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ【国民健康保険特定疾病(慢性腎不全など)の認定申請】
保健福祉部 - 医療保険課
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ご加入されている社会保険によって問合せ先が異なります。 保険証に記載されている「保険者」に直接お問合わせいただくか、お勤め先の社会保険の担当者にお問合わせください。
保健福祉部 - 医療保険課
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70歳未満の人と70~74歳の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。 この場合の計算方法は、まず70~74歳の人の限度額を適用し、これに70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加えて、国保世帯全体での限度額を適用します。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険高額療養費の支給申請) 佐世保市ホームページ【70歳以上の国保証兼高齢受給証をお持ちの方の医療制度について(後期高齢者医療対象者は除く)】
保健福祉部 - 医療保険課
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国民健康保険に加入している方の一部負担金の割合は下記を除いて3割です。 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前:2割 70歳以上は2割(昭和19年4月1日以前にお生まれの方は1割)または、現役並み所得者は3割。 一定の障害のある65歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることもできます。
保健福祉部 - 医療保険課