「暮らしの相談」の検索結果69件
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検索結果
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 条例区域とは、その条例第4条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている土地の区域のうち、既存集落の計画的な整備が必要な区域としてあらかじめ市長が指定した土地の区域です。 条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建...
都市整備部 - 建築指導課
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緩和条例の条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)又は建築指導課で閲覧が可能です。 なお、条例区域で建てられる建物の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。 ・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加 ・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方...
都市整備部 - 建築指導課
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クーリングオフの手順は以下のとおりです。 証拠を残すために、必ず書面で行います。(郵便はがきで構いません。) 書面は両面をコピーして、保存をしましょう。 書面に契約をやめる理由を書く必要はありません。 特定記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。 契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法、内職商法は20日以内)に発信します。 クレジット契約の場合は、信販会社にも出しましょう。 ※クーリングオフハガキの記入例については、下記HPをご参照ください。 佐世保市ホ...
市民生活部 - 市民安全安心課
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クーリングオフの効果として以下のようなことがあります。 使用済みの商品やすでに終了した工事も可能です。ただし、化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合は、使用した分はクーリングオフできないこともあります。 支払済みのお金は全額返してもらえます。 着払いで返品できます。(送料は不要です。) クーリングオフの通知書を出した時点で効果が生じます。
市民生活部 - 市民安全安心課
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根本的な解決方法はありません。 安易にご家族が返済を行うことで、借金を再び繰り返してしまい、結果、借り入れ限度額が大きくなってしまったという相談も寄せられています。 本人に責任を取らせて「延滞情報」に登録させ、借り入れできなくするのもひとつの方法です。
市民生活部 - 市民安全安心課
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保証人でない限り原則支払い義務はありません。 無断で保証人にされていても責任は負いません。 親や子供の借金についても同様です。 ただし、保証人になっている場合は支払い義務をまぬがれません。
市民生活部 - 市民安全安心課
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財産も借金も法定相続人が引き継ぐことになります。 借金が財産よりも多い場合は、相続放棄の手続きを行うことで借金の支払いが免れる場合があります。 詳しくは、消費生活センターまでお尋ねください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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借金の名義がご自身である以上、名義を貸した友人が行方不明になったとしても、「私は名義を貸しただけ。」という理由だけでは借金の請求を拒むことはできません。 「名義貸し」は断固拒否するようにしましょう。 詳しくは、消費生活センターまでお尋ねください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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借金の整理方法として下記のことが挙げられます。詳しくは、佐世保市消費生活センターまでお問い合わせください。 任意整理 直接貸し手と利息の減額などを交渉する方法です。 ほとんどの場合弁護士などに依頼します。 特定調停 裁判所で調停委員が、利息引直し計算を行うなど返済額を決定し、貸し手と借り手が返済方法を話し合って整理する方法です。 個人再生 一定の額まで借金を減額し、裁判所で認められた返済計画通り完済すると、残りの借金が免除される方法です。 自...
市民生活部 - 市民安全安心課
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消費生活センターでは、消費者被害を未然に防ぎ、消費者の自立を支援するために、出前講座を行っています。 対象、内容等については下記のとおりになります。 対象:学校、PTA、職場、町内会などのグループでお申し込みください。 内容:悪質商法・訪問販売などの消費者相談事例、クレジットの基礎知識と多重債務問題、高齢者を狙う悪質商法など 時間:1、2時間程度(※土日・祝日・年末年始を除く 9:00~16:00) その他:謝礼金、交通費は不要です。ただし、会場費用は...
市民生活部 - 市民安全安心課
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「住居表示」と「土地の地番【法務局管轄】」とは直接的に関係はございませんので「住居表示から地番」、「地番から住居表示」というのは分かりません。 ただし、住居表示を実施する前の「○○町○○△△番地△」と表示していた頃の住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。 詳しくは建築指導課までお問合せください。
都市整備部 - 建築指導課
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家を建替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、新しい住居番号を決定する住居表示の設定申請が必要です。 なお、改築の場合は状況によリ取扱いが違いますので、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住宅番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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住居表示実施区域内であれば、新しい住居番号を決定する設定申請の手続きが必要です。 住居表示実施区域は、市街化の進んだ地域(109町、一部実施区域を含む、平成22年4月1日現在)です。詳しくは、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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建築指導課です。 住居表示制度については、市ホームページでもお知らせしています。 【住居表示制度】 https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/jukyohyoji.html
都市整備部 - 建築指導課
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市内の建築物であれば、佐世保市でも中間検査や完了検査を行うことができます。 その際、申請書と別に設計図書等の提出が必要となりますので、早めに建築指導課までご相談下さい。
都市整備部 - 建築指導課
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まず、テレビやアンテナなどに故障等がないかお確かめください。 また、付近で高い建築物を建築している場合は、その影響が考えられますので、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する対象建築物である場合は、建築指導課にお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
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建築確認申請に係る一般的な質問については、建築指導課に直接お問い合わせください。 また、民事的な相談(日照権、建築物と隣地との距離等)については佐世保市役所12階市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 建築指導課