「暮らしの相談」の検索結果69件
部局/課検索
検索結果
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夫婦の問題、男女・親子関係、DV問題など、女性相談員が相談に応じます。 面談を希望される方は、予めお電話をお願いします。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保市ホームページ(女性相談室)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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以下の対処方法が挙げられます。ご注意ください。 心当たりがない請求は無視し、相手に連絡を取ったりしてはいけません。 安易に個人情報をもらしてはいけません。 「自宅に料金を回収に来る」「連絡がなければ裁判に訴える」などの文面は単なる脅しです。過剰に反応してはいけません。 連絡先を教えてしまい、悪質な取り立てがあった場合は、警察に届けましょう。
市民生活部 - 市民安全安心課
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女性を対象とした「女性相談」を佐世保市役所12階の女性相談室で受け付けています。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保市ホームページ(女性相談)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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佐世保市役所12階の女性相談室、またはお近くの警察署にご相談ください。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保警察署(電話番号0956-23-0110) また、下記ホームページもご覧ください。 佐世保市ホームページ(女性相談室)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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訪問販売や電話勧誘など店舗外で契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度がクーリングオフです。 クーリングオフができる期間は、販売方法や商品などによって異なりますが、一般的には、契約書を受け取って原則8日間までとなっています。 なお、マルチ商法、内職商法は20日間です。契約書に赤文字で記載されていますのでよくお読みください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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佐世保市役所12階の女性相談室、またはお近くの警察署にご相談ください。 佐世保市女性相談室(電話番号0956-24-6180) 佐世保警察署(電話番号0956-23-0110) また、下記ホームページもご覧ください。 佐世保市ホームページ(女性相談室)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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FAQ
商品の購入やサービスの利用、また借金についての相談に、消費生活相談員がお答えします。 詳細は消費生活センターに直接お問い合わせください。 消費生活センター 電話:0956-22-2591(直通)
市民生活部 - 市民安全安心課
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国民年金受給者が死亡した場合、日本年金機構に対して年金の届出が必要になります。 受給していた年金の種類により手続き先が異なりますので、年金証書を確認の上、年金事務所か医療保険課にお問合せください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること
保健福祉部 - 医療保険課
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年金制度は大きく分けて国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。 国民年金や厚生年金については年金事務所、共済年金については勤務している(していた)共済組合に問い合わせてください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎適用調査課・健康保険、厚生年金保険の資格、調査に関すること・船員保険に関すること ◎徴収課・健康保険、厚生年金保険の保険料に関すること ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ◎お客様相談...
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金の受給手続きは通常65歳になってから行いますが、60歳から減額して受給する事も出来ます。 また、75歳(昭和25年4月1日以降生まれの方)まで手続きを延ばすこともでき、その場合は増額になります。 今までの年金履歴により、請求先や必要書類が異なります。 詳細は、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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FAQ
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海外へ転出される場合は、国民年金の資格喪失あるいは任意加入の手続きが必要です。 任意加入して納付した場合は、老齢基礎年金の受給額が増えます。 任意加入しなかった場合は、海外期間が年金資格期間に算入されるだけで、老齢基礎年金の受給額は増えません。
保健福祉部 - 医療保険課
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妻が夫の健康保険の扶養に入る場合は、夫の会社で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。 妻が夫の健康保険の扶養に入れない場合は、引き続き国民年金第1号被保険者のままになります。
保健福祉部 - 医療保険課
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年金保険料は、基本的に月末に加入している年金制度で支払うことになりますので、この場合は国民年金保険料の支払いは不要です。 何月分の厚生年金が天引きされているかについては、勤務先か年金事務所で確認してください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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年金手帳等(配偶者が扶養になっていた場合は、配偶者の年金手帳等も)・退職日の分かる書類(離職票など)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を、医療保険課か各支所及び行政センターに持参して、国民年金第1号加入の手続きをしてください。 約1か月後に日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関やコンビエンスストア等で納付してください。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金第1号被保険者・任意加入者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あり、他の年金の給付を受けられない場合に一定の条件を満たす遺族が請求すると、支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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加入する必要があります。 ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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受給権のある方で受給金額の増額を希望される方、及び、受給権がない方で65歳までに受給権がつく方は、65歳まで高齢任意加入できます。 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給権のない方は、70歳になるまでに受給権がつけば、それまでの間特例任意加入できます。
保健福祉部 - 医療保険課