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「子ども・子育て」の検索結果106件
部局/課検索
検索結果
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				必要です。 産休の場合は、支給認定変更申請書、保育所等利用申立書、母子手帳の写し(出産予定日がわかるところ)、産休の後に育児休業を取得する場合は、育児休業期間が記載された就労証明書を、保育幼稚園課か利用中の施設へご提出ください。 
 子ども未来部 - 保育幼稚園課 
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				受付可能です。 2号認定・3号認定で保育所等の利用を希望する場合は、必要書類をそろえて保育幼稚園課への提出が必要です。 必要な書類については、ご家庭によって異なりますので、保育幼稚園課にお尋ねください。 1号認定で幼稚園や認定こども園(教育部分)の利用を希望する場合は、ご希望の施設に直接お尋ねください。 
 子ども未来部 - 保育幼稚園課 
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				保護者の勤務地が市外にある場合や、母親の里帰り出産、保護者の病気療養などのやむを得ない理由に限って市外の保育所への入所が可能な場合があります。 詳しくは、保育幼稚園課までお尋ねください。 
 子ども未来部 - 保育幼稚園課 
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				継続して保育所等を利用するためには、保育を必要とする要件が必要となります。(ない場合は利用ができません) なお、求職活動をする場合は、年度内に原則3か月間(年度をまたぐ場合でも、連続して3か月間まで)入所の継続が認められますので、すみやかに市役所等で手続きをお願いします。 
 子ども未来部 - 保育幼稚園課 
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				保育料の「納付書払い」の納付方法は以下のとおりです。・各金融機関(納付書の裏面に記載しています。)・各コンビニエンスストア(納付書の裏面に記載しています。)・佐世保市保育幼稚園課窓口、佐世保市役所の各支所及び宇久行政センターなお、保育幼稚園課窓口、各支所及び宇久行政センターでお支払いになるときは、納付書をご持参されなくてもお支払いが可能です。また、スマホ・タブレットにて、納付書に印刷されたバーコードを読み込み納付することや、佐世保市税等納付サイトへアクセスし納付サイ... 
 子ども未来部 - 保育幼稚園課 
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				乳幼児福祉医療費受給者証の有効期限は、満6歳になる日以後の最初の3月31日までとなっています。 小中学生受給者証への切り替えのお手続きは不要です。 乳幼児福祉医療費受給資格の認定を受けている児童の方(乳幼児福祉医療費受給者証をお持ちの方)へ小中学生福祉医療費受給者証を送付します。 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				・乳幼児(0歳から小学校入学前)が「県内」で受診するときや、小中学生が「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町(以下、県北地域といいます)」で受診するときは、「現物給付」となります。 受給者証と個人番号(マイナンバー)カードまたは医療保険の資格確認書等を医療機関等窓口に提示することで福祉医療費負担額を上限とするお支払いとなります。 ・乳幼児が「県外」で受診するときや、小中学生が「県北地域外」で受診するときは、「償還払い... 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				児童扶養手当は、ひとり親家庭への支援と自立の促進を目的とした制度です。 配偶者からの暴力(DV)により、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童も新たに児童扶養手当の支給対象となりました。 手当を受給するためには、子ども支援課への申請手続きが必要です。 また、所得制限があり、認定を受けても支給されない場合があります。 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				保育所保育料の口座振替については、以下の2つの方法で手続きを行うことができます。 なお、口座振替が開始になるのは、申込書を提出された日の翌月分からになります。 [パターン1:口座振替を希望する金融機関窓口への申込み] 保育所または保育幼稚園課窓口にある「口座振替納付依頼書」(3枚複写)をもらいます。(注:支所には置いてありませんので、ご注意ください。) 依頼書に、必要事項(口座情報、住所、口座名義人の名前、お子様の名前等)を記入し、通帳に登録している印鑑を押... 
 子ども未来部 - 保育幼稚園課 
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				児童手当を受けている方で、以下の事由が生じた場合手続きが必要です。 以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。 各事由ごとに手続きが異なりますので、詳しくは子ども支援課にお問い合わせください。 児童が生まれたとき 養育する児童の数に変更があったとき 公務員になったとき、公務員を退職したとき 児童と別居したとき 氏名が変わったとき 佐世保市へ転入したとき 佐世保市外へ転出したとき所得上限限度額を超えて児童手当を受給していなかった... 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				外国で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が外国にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍がある市区町村で行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。... 
 市民生活部 - 戸籍住民窓口課 
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				FAQ 【児童手当とは】 児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。 【支給月額】児童一人あたり 0歳~3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円) ※「第3子以降」とは、児童手当の受給者(保護者... 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				次の制度があります。 1.児童手当 中学校修了前までの児童を養育している保護者に支給する制度です。 2.児童扶養手当 18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭(両親のどちらかが障害者の家庭、配偶者からの暴力(DV)により父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合を含む)や、ひとり親家庭の父または母にかわってその児童を養育している人で、所得が一定の額未満の方に支給する制度です。 3.乳幼児福祉医療... 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				【児童手当】 児童手当については、市内での住所変更の手続きは必要ありません。 ただし、受給者と支給対象の児童が別居する場合等、家族構成が変わる場合は、手続きが必要となる場合があります。 市外からの転入、市外への転出の場合は手続きが必要です。 ※ 他の市区町村に住所が変わると、前住所地での受給資格が消滅します。 新住所地で引き続き手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。 ⇒児童手当(佐世保市ホームページへ移動します。) 【児... 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				【児童手当】 2か月分をまとめて年6回支払い、支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前営業日に支給されます。 4月(2~3月分) 6月(4~5月分)8月 (6~7月分) 10月(8~9月分)12月(10~11月分) 2月(12月~1月分)の15日 【児童扶養手当】 2か月分をまとめて年6回支払い、支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前営業日に支給されます。 5月(3~4月分) 7月(5~6月分) 9月(7~8月分) 11月(9~10月分) 1月(11... 
 子ども未来部 - 子ども支援課 
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				インフルエンザ等が流行した場合は、医療機関の受診患者数が増加傾向にあります。 特に、夜間や日曜・祝日は一般の診療所や病院はお休みであるため、当番病院・診療所の負担が大きくなっております。 インフルエンザに限らず子どもさんの受診について、ご心配な時の相談方法として、下記の方法があります。 電話相談長崎県小児救急電話相談(#8000)、又は095-822-3308。 ※18時~翌朝8時までと日曜祝日は24時間。 ※お子さんの急な病気やケガなどで心配なとき、ご... 
 保健福祉部 - 医療政策課 
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				妊娠中の心配、子育ての不安や疑問、健康や福祉に関する相談はすこやか子どもセンターで相談をお受けしています。 夜間、子どもを病院へ連れて行ったほうがいいのか、誰に相談したら… そのような時は「小児救急電話相談(#8000)」で午後7時~翌朝8時まで対応しています。 
 子ども未来部 - すこやか子どもセンター 

 
   
  
 