「各種手当・助成」の検索結果31件
部局/課検索
検索結果
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高校生等までのお子様の健康保険適用の医療費の一部を助成します。 対象者は、佐世保市に住民票があり健康保険に加入している16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある方です。 なお、高校生のほか、就労や婚姻している方、学校に通っていない方も対象となります。 償還払い(医療機関等の窓口で医療費を支払った後、領収書を添えて申請することで助成を受けられる方法)で助成します。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日...
子ども未来部 - 子ども支援課
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小中学生福祉医療費受給者証の有効期限は、満15歳になる日以後の最初の3月31日までとなっています。 高校生等福祉医療費受給者証への切り替えのお手続きは不要です。 小中学生福祉医療費受給資格の認定を受けている児童の方(小中学生福祉医療費受給者証をお持ちの方)へ高校生等福祉医療費受給者証を送付します。
子ども未来部 - 子ども支援課
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【口座名義について】 原則、主たる生計維持者(所得の高い方)名義の口座に支給されます。 配偶者や児童名義の口座には支給できません。 口座を開設できない方、口座が凍結されている方については、その旨ご相談ください。 【受給者変更について】 原則、児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が受給者となります。 ただし、下記の要件が揃った場合は受給者変更が可能です。 1.主たる生計維持者(所得の高い方)が配偶者へ変更となった場合 ...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童手当の受給者(配偶者等)から暴力等を受けている場合は、以下の要件がそろえば受給者変更が可能です。 また、住民票を異動する必要はありません。避難され、実際に居住している市区町村で児童手当を受給できます。 配偶者へあなたや児童の情報や居住地が伝わることはありませんのでご安心ください。 1. 要件(1)配偶者(現在の受給者)から暴力等を受けている (2) 申請者と児童が、配偶者等の健康保険の被扶養者となっていない 2. 必要書類 (1)配偶者から...
子ども未来部 - 子ども支援課
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夫婦間で離婚協議を行っている場合は、児童と同居している父母等が受給者となる「同居優先制度」があります。 1. 要件 (1)「現在の受給者」と「児童および配偶者」 が住民票上別居(※)していること ※「現在の受給者」の方に住民票を異動してもらえないなど、住民票上別居することが困難な場合は、居住実態に基づく認定も可能です。 (2)離婚協議中であること 2. 必要書類 (1)離婚協議中であることを明らかにする書類離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の...
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費のオンライン申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができます。添付書類もデータで提出が可能です。 ■申請可能な手続き 福祉医療費受給資格認定申請(乳幼児・小中学生)福祉医療費受給資格認定事項異動届 (乳幼児・小中学生・母子・父子)福祉医療費受給資格喪失届(乳幼児・小中学生・母子・父子)福祉医療費受給者証再交付申請(乳幼児・小中学生・母子・父子)■リンク 福祉医療費助成にかかる同意事項(※必ずご覧ください。)佐世保市オンライン申請システムとは(使い方な...
子ども未来部 - 子ども支援課
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「福祉医療費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、領収書(原本)を同封して子ども支援課宛に郵送してください。 また、領収書(コピー)で申請をご希望される場合は、ご自身でコピーしていただき、福祉医療費支給申請書、切手を貼った返信用封筒、領収書の原本とコピー(2つとも)を同封のうえ、送付してください。 領収書の原本確認後に返信用封筒にて返送いたします。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 【送付先】 〒85...
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費は領収書原本での受付が原則ですが、ご自身でコピーしていただき原本とコピーを提出していただくことで、原本確認後コピーで受け付けることも可能です。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 なお、次の場合も「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 レシートをもらった(保険点数等の記載がないもの) 領収書原本を確定申告等で使用するので提出できない ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。 福祉医療費の支給申請をする前に、ご加入されている健康保険組合等へ保険者負担分(乳幼児は総医療費の8割、乳幼児以外は総医療費の7割)の請求を行ってください。 保険者負担分の請求では、領収書の原本、医師の意見書の原本が必要になる場合がありますので、あらかじめ写しを取ってください。 保険者負担分の請求後、保険者から支給決定通知書が届きますので、写しを取り、福祉医...
子ども未来部 - 子ども支援課
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○乳幼児(0歳から小学校入学前) ・県外受診分 福祉医療費を申請した月の翌月25日 ・県内受診分 福祉医療費を申請してから約3カ月後の25日 (医療機関からのレセプトを確認してからの支給となりますので、ご了承ください。) ○小・中学生および母子・父子家庭等 ・「令和4年9月30日以前佐世保市内受診分」及び「令和6年9月30日以前平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町受診分」及び「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小...
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乳幼児福祉医療費受給者証の有効期限は、満6歳になる日以後の最初の3月31日までとなっています。 小中学生受給者証への切り替えのお手続きは不要です。 乳幼児福祉医療費受給資格の認定を受けている児童の方(乳幼児福祉医療費受給者証をお持ちの方)へ小中学生福祉医療費受給者証を送付します。
子ども未来部 - 子ども支援課
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・乳幼児(0歳から小学校入学前)が「県内」で受診するときや、小中学生が「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町(以下、県北地域といいます)」で受診するときは、「現物給付」となります。 受給者証を医療機関窓口で提示することで福祉医療費負担額を上限とするお支払いとなります。 ・乳幼児が「県外」で受診するときや、小中学生が「県北地域外」で受診するときは、「償還払い」となります。 医療機関窓口でいったん健康保険の...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当は、ひとり親家庭への支援と自立の促進を目的とした制度です。 配偶者からの暴力(DV)により、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童も新たに児童扶養手当の支給対象となりました。 手当を受給するためには、子ども支援課への申請手続きが必要です。 また、所得制限があり、認定を受けても支給されない場合があります。
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童手当を受けている方で、以下の事由が生じた場合手続きが必要です。 以下のいずれの場合についても、事由発生日の翌日から15日以内に届出が必要です。 各事由ごとに手続きが異なりますので、詳しくは子ども支援課にお問い合わせください。 児童が生まれたとき 養育する児童の数に変更があったとき 公務員になったとき、公務員を退職したとき 児童と別居したとき 氏名が変わったとき 佐世保市へ転入したとき 佐世保市外へ転出したとき所得上限限度額を超えて児童手当を受給していなかった...
子ども未来部 - 子ども支援課
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FAQ
【児童手当とは】 児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。 【支給月額】※所得制限あり 0歳~3歳未満(一律) 15,000円 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生(一律) 10,000円 ※児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童について...
子ども未来部 - 子ども支援課
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次の制度があります。 1.児童手当 中学校修了前までの児童を養育している保護者に支給する制度です。 2.児童扶養手当 18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭(両親のどちらかが障害者の家庭、配偶者からの暴力(DV)により父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合を含む)や、ひとり親家庭の父または母にかわってその児童を養育している人で、所得が一定の額未満の方に支給する制度です。 3.乳幼児福祉医療...
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