「各種手当・助成」の検索結果26件
部局/課検索
検索結果
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福祉医療費支給申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、領収書原本を同封して子ども支援課宛に郵送してください。 なお、領収書のコピーで申請をご希望される場合、ご自身でコピーしていただき、福祉医療費支給申請書、切手を貼った返信用封筒、領収書の原本とコピー(2つとも)を同封のうえ、送付してください。領収書の原本確認後に返信用封筒にて返送いたします。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 【送付先】 〒8...
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費は領収書原本での受付が原則ですが、ご自身でコピーしていただき原本とコピーを提出していただくことで、原本確認後コピーで受け付けることも可能です。 また、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請することも可能です。 ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。なお、次の場合も「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。 レシートをもらった(保険点数等の記載がないもの) 領収書原本を確定申告等で使用するので提出できない ○ダウンロード 福祉医療費支給申請書 医療機関等証明書
子ども未来部 - 子ども支援課
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保険適用となる治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネなど)も対象となります。領収書の写し、医師の意見書の写し、保険者から届く支給決定通知書の写しが必要となります。
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療費を申請する月の月末までに子ども支援課に届いたものを、翌月25日に支給します。 ※25日が土日・祝日の場合は翌営業日。月末が土日・祝日の場合は前開庁日。 ※同じ病院の領収書は必ず1か月分をまとめて提出してください。出し忘れの場合、追加提出はできません。
子ども未来部 - 子ども支援課
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乳幼児福祉医療費受給者証の有効期限は、満6歳になる日以後の最初の3月31日までとなっています。 小中学生受給者証への切り替えのお手続きは不要です。 乳幼児福祉医療費受給資格の認定を受けている児童の方(乳幼児福祉医療費受給者証をお持ちの方)へ小中学生福祉医療費受給者証を送付します。
子ども未来部 - 子ども支援課
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乳幼児(0歳から小学校入学前)が県内で受診するときは、「現物給付」となります。 受給者証を医療機関窓口で提示することで福祉医療費負担額を上限とするお支払いとなります。 乳幼児が県外で受診するときは「償還払い」となります。 医療機関窓口でいったん健康保険の自己負担額を支払い、後日、佐世保市へ福祉医療費支給申請をすることで後から福祉医療費負担額を超える金額が助成されます。 また、乳幼児が県内医療機関に受診の際に受給者証を提示せずに福祉医療費負担額を超える医療費を...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当は、ひとり親家庭への支援と自立の促進を目的とした制度です。 配偶者からの暴力(DV)により、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童も新たに児童扶養手当の支給対象となりました。 手当を受給するためには、子ども支援課への申請手続きが必要です。 また、所得制限があり、認定を受けても支給されない場合があります。
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童手当を受けている方で、以下の事由が生じた場合手続きが必要です。各事由ごとに手続きが異なりますので、詳しくは子ども支援課にお問い合わせください。 お子様が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内) 養育するお子様の数に変更があったとき 公務員になったとき、公務員を退職したとき(退職日の翌日から15日以内) お子様と別居したとき 氏名が変わったとき 受給者が佐世保市へ転入したとき(転出予定日の翌日から15日以内) 受給者が佐世保市外へ転出したとき ※他の市区町...
子ども未来部 - 子ども支援課
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FAQ
【児童手当とは】 児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。 【支給月額】 0歳~3歳未満(一律) 15,000円 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生(一律) 10,000円 ※児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童について年長者から第1子、...
子ども未来部 - 子ども支援課
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次の制度があります。 1.児童手当 中学校修了前までの児童を養育している保護者に支給する制度です。 2.児童扶養手当 18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭(両親のどちらかが障害者の家庭、配偶者からの暴力(DV)により父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合を含む)や、ひとり親家庭の父または母にかわってその児童を養育している人で、所得が一定の額未満の方に支給する制度です。 3.乳幼児医療費助...
子ども未来部 - 子ども支援課
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【児童手当】 児童手当については、市内での住所変更の手続きは必要ありません。 ただし、受給者と支給対象のお子様が別居する場合等、家族構成が変わる場合は、手続きが必要となる場合があります。 市外からの転入、市外への転出の場合は手続きが必要です。 ※ 他の市区町村に住所が変わると、前住所地での受給資格が喪失します。 新住所地で引き続き手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。 ⇒児童手当(佐世保市ホームページへ移動します。)...
子ども未来部 - 子ども支援課
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【児童手当】 4か月分をまとめて年3回支払い、支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前日支給されます。 6月(2~5月分) 10月(6~9月分) 2月(10月~1月分)の15日 【児童扶養手当】 2か月分をまとめて年6回支払い、支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前日支給されます。 5月(3~4月分) 7月(5~6月分) 9月(7~8月分) 11月(9~10月分) 1月(11~12月分) 3月(1~2月分)の11日 なお、金融機関の都合により遅れ...
子ども未来部 - 子ども支援課
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交通事故で片親もしくは両親を亡くされたお子さんが小中学校に入学、中高等学校を卒業される場合などに、お子さんの保護者に支援金を支給する事業を行っています。 詳しい手続きについては子ども政策課(電話番号0956-24-1111)までお問い合わせください。 【交通遺児進学等支援金】 小学校入学 50,000円、中学校入学 100,000円 中学校卒業 150,000円、高等学校卒業 300,000円 【交通遺児緊急一時金】 申請があった場合 100,...
子ども未来部 - 子ども政策課
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補助金の該当する区分を決定するために、世帯の市民税額が分かる書類が必要です。 補助を受ける年度の市民税課税証明書(控除内容が記載されているもの) ただし、お給料から市民税が控除されている方については、「県・市民税特別徴収税額の通知書」でも結構です。 小学校1~3年生に兄・姉がいる場合は、その方の健康保険証の写し
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当の現況届は、毎年8月に手続きをしていただくようにご案内をしていますが、万が一期限を過ぎた場合でも子ども支援課で手続きができます。 現況届を提出しないと、資格審査ができないため11月分以降の手当の支給ができませんので、なるべくお早めに手続きをしてください。 必要書類など、詳細は下記に直接お問い合わせください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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母子・父子福祉医療費の認定を受けている方で、お支払された健康保険適用の医療費が福祉医療費負担額を超えた分は払い戻しの申請が必要です。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 受給者証 健康保険証 領収書(医療機関発行、治療を受けた方の名前、保険診療点数が入っているもの) 印かん をお持ちいただき、子ども支...
子ども未来部 - 子ども支援課