「各種手当・助成」の検索結果31件
部局/課検索
検索結果
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【児童手当】 児童手当については、市内での住所変更の手続きは必要ありません。 ただし、受給者と支給対象の児童が別居する場合等、家族構成が変わる場合は、手続きが必要となる場合があります。 市外からの転入、市外への転出の場合は手続きが必要です。 ※ 他の市区町村に住所が変わると、前住所地での受給資格が消滅します。 新住所地で引き続き手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。 ⇒児童手当(佐世保市ホームページへ移動します。) 【児...
子ども未来部 - 子ども支援課
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【児童手当】 2か月分をまとめて年6回支払い、支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前営業日に支給されます。 4月(2~3月分) 6月(4~5月分)8月 (6~7月分) 10月(8~9月分)12月(10~11月分) 2月(12月~1月分)の15日 【児童扶養手当】 2か月分をまとめて年6回支払い、支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前営業日に支給されます。 5月(3~4月分) 7月(5~6月分) 9月(7~8月分) 11月(9~10月分) 1月(11...
子ども未来部 - 子ども支援課
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交通事故で片親もしくは両親を亡くされたお子さんが小中学校に入学、中高等学校を卒業される場合などに、お子さんの保護者に支援金を支給する事業を行っています。 詳しい手続きについては子ども政策課(電話番号0956-24-1111)までお問い合わせください。 【交通遺児進学等支援金】 小学校入学 50,000円、中学校入学 100,000円 中学校卒業 150,000円、高等学校卒業 300,000円 【交通遺児緊急一時金】 申請があった場合 100,...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当の現況届は、毎年8月に手続きをしていただくようにご案内をしていますが、万が一期限を過ぎた場合でも子ども支援課で手続きができます。 現況届を提出しないと、資格審査ができないため11月分以降の手当の支給ができませんので、なるべくお早めに手続きをしてください。 必要書類など、詳細は下記に直接お問い合わせください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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母子・父子福祉医療費の認定を受けている方で、「佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡小値賀町・北松浦郡佐々町(以下、県北地域といいます)」以外の医療機関等を受診したときや、県北地域の医療機関等を受診の際に受給者証を提示せずに福祉医療費負担額以上のお支払いをされた場合は、払い戻しの申請が必要です。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処...
子ども未来部 - 子ども支援課
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児童扶養手当 母子父子家庭等医療費助成 児童手当 上記について手続きが必要です。 ※手続きが遅れると、支給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。 ※詳細はお問い合わせください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)を育てているひとり親家庭(両親のどちらかが障害者の家庭、配偶者からの暴力(DV)により父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合を含む)や、ひとり親家庭の父または母にかわってその児童を養育している人で、所得が一定の額未満の方に支給されます。詳しくは下記にお問い合わせください。
子ども未来部 - 子ども支援課
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高校生等世代までのお子様の健康保険適用の医療費の一部を助成します。 対象者は、佐世保市に住民票があり健康保険に加入している0歳から高校生等世代のお子様です。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 助成を受けるには認定申請が必要です。 子ども支援課、各支所・行政セ...
子ども未来部 - 子ども支援課
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「20歳未満のお子様を養育しているひとり親である母または父」と「お子様(18歳未満または高校在学中で20歳未満)」が対象となります。 健康保険適用の医療費の一部を母子・父子ともに助成します。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 助成を受けるには認定申請が必要です。 認定には条件(所得制限など)があります...
子ども未来部 - 子ども支援課
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県外の医療機関等を受診したときや、県内の医療機関等を受診の際に受給者証の提示をせずに福祉医療費負担額以上のお支払をされた場合は、払い戻しの申請が必要です。 子ども支援課、各支所・宇久行政センターで受給者証・領収書をお持ちいただき申請をしてください。 ※県内の医療機関等で受給者証と個人番号(マイナンバー)カードまたは医療保険の資格確認書等を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり払い戻しの申請は不要です。
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療のお届け内容が変わったときは、子ども支援課、各支所・行政センター、またはオンライン申請システム(オンライン申請システムについては、佐世保市ホームページをご覧ください。)でお手続きが必要です。 《お手続きに必要なもの》 住所、氏名、受給者の変更 ※1・・・受給者証、通帳 口座の変更・・・受給者証、通帳 保険の変更・・・受給者証、お子様・被保険者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの 届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。 ※...
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