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調理師や栄養士等の免許をお持ちであれば、食品衛生責任者になることができます。 免許をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することにより資格が与えられます。 詳細は、生活衛生課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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戸籍住民課に死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。 これによりご遺体の火葬を行うことができます。 火葬許可証の詳細は戸籍住民課に、火葬の詳細は利用される斎場(火葬場)にご確認ください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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随時、精神的な悩みを抱えている方やその家族の方などから保健師による相談を受け付けております。 また、精神科疾患ではないかと思われるが専門医への受診を本人が行おうとしないなど、ご家族の精神保健に関するご相談を、嘱託の精神科医師に相談できる場合もあります。 まずは、障がい福祉課までご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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身体障害者手帳の所持者で歩行困難な方は、住所地を管轄する警察署において駐車禁止除外の標章の交付を受けることができます。 詳細は、所轄警察署(佐世保警察署0956-23-0110、相浦警察署0956-48-2776、早岐警察署0956-39-0110、江迎警察署0956-66-3110)交通課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉サービスには、下記のような様々なサービスがあります。 介護の支援をうけるための介護給付 就労や生活訓練を受けるための訓練等給付 特定の医療に対して助成を行う自立支援医療 身体の欠損や機能を補うための補装具給付 障がい児に対する通所支援や地域生活支援事業 サービスを利用した場合には、原則として費用の一割を負担していただきますが、所得状況等に応じて負担軽減制度があります。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい福祉サービス事業所として、通所施設や入所施設、グループホームなど生活訓練、就労訓練及び住居等のサービスを受けるための施設があります。 利用には、サービス内容により条件が異なりますので、相談支援事業所へご相談ください。 また、障がいのある方が無料で利用できる文化体育施設として、干尽町に「サンアビリティーズ佐世保(電話番号0956-33-9231)」があります。 サンアビリティーズ佐世保については、佐世保市ホームページをご覧ください。 ○佐世保市ホームペー...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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屋外での移動が単身では困難な障がい者に対して、ヘルパー等の派遣により外出支援を行います。 ただし、通院や通勤、通学等には利用できません。 通院の支援をご希望の場合は、障害支援区分の認定及び通院等介助の支援決定により、支援を受けることができます。 ご利用の際は、相談支援事業所へお問い合わせください。 また、手話や要約筆記により意思疎通が図れる聴覚障がい者が、公的機関や病院等へ行く際に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 派遣を希望する方は、障がい福祉課窓口に...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で生活されている方を対象とした訪問系サービスとして、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、訪問入浴サービスなどがあります。 <利用方法>サービスの内容によって異なりますが、障害支援区分の認定や利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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重、中度の心身障がい者が健康保険により診療を受けたとき、病院等へ支払った一部負担金を次のとおり支給します。 ただし、他の法令等による給付が優先します。 身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方 ひと月ごと、医療取扱機関ごとに1日につき800円×診療日数(ひと月につき、1,600円限度)を差引いた額を支給します。 ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院の医療費のみ対象 身体障害者手帳3級及び療育手帳B1の方...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で生活をされている方を対象とした日中活動サービスとして、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスなどがあります。 <利用方法>サービスの内容によって条件がことなりますが、障害支援区分の認定や利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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在宅で障がいがある方の介護者が、急用や急病などで介護ができなくなった場合に、施設で一時的な介護を行う短期入所事業(ショートステイ)があります。 ただし、介護保険サービスを利用できる方は除きます。 利用方法:障害支援区分の認定及び利用計画の策定などが必要となりますので、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障害福祉サービスには、介護が必要な方が受ける居宅介護や短期入所等の介護給付と生活訓練や就労訓練等を受けるための自立訓練、就労継続支援等の訓練等給付があります。 これらのサービスを利用するには、基本的には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けていることが必要です。 ただし、障がい児や難病の方など手帳が必要でない場合もあります。 申請を希望する場合は、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい者を扶養している方が生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡または重度障がいになった時に残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。 くわしくは、長崎県障害福祉課(095-895-2453)へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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身体障害者手帳をお持ちの方自らが運転する場合や、身体障害者手帳に「第1種」の記載がある方または療育手帳に「A1、A2、A」の記載がある方の介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額となる制度です。 ご利用の手続きは、障がい福祉課窓口に申請してください。 この制度は各高速道路会社によるサービスとなりますのでくわしい内容については高速道路会社へお問い合わせください。 <手続きに必要なもの> 障害者手帳 車検証 運転免許証(障がい者本人が運転する場合) ET...
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