お役立ちQ&A >検索結果
検索結果1,856件
部局/課検索
検索結果
-
年金保険料は、基本的に月末に加入している年金制度で支払うことになりますので、この場合は国民年金保険料の支払いは不要です。 何月分の厚生年金が天引きされているかについては、勤務先か年金事務所で確認してください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
-
年金手帳等(配偶者が扶養になっていた場合は、配偶者の年金手帳等も)・退職日の分かる書類(離職票など)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を、医療保険課か各支所及び行政センターに持参して、国民年金第1号加入の手続きをしてください。 約1か月後に日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関やコンビエンスストア等で納付してください。
保健福祉部 - 医療保険課
-
国民年金第1号被保険者・任意加入者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あり、他の年金の給付を受けられない場合に一定の条件を満たす遺族が請求すると、支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
-
加入する必要があります。 ただし、給付額が一定以下の場合は国民年金第3号被保険者に該当する場合がありますので、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
-
受給権のある方で受給金額の増額を希望される方、及び、受給権がない方で65歳までに受給権がつく方は、65歳まで高齢任意加入できます。 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給権のない方は、70歳になるまでに受給権がつけば、それまでの間特例任意加入できます。
保健福祉部 - 医療保険課
-
学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 年金手帳等と学生証または在学証明(原本)・身分証を持参して、医療保険課か各支所、宇久行政センターで手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
-
「付加年金」とは、国民年金第1号被保険者・任意加入者が毎月の定額保険料に400円上乗せして納めることがで、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。 付加年金加入を希望される場合は、年金手帳等と身分証を医療保険課か各支所、宇久行政センターに持参して手続きをしてください。 手続きをした月からの加入となります。
保健福祉部 - 医療保険課
-
国民年金加入者が死亡した場合、一定の条件を満たしていれば、死亡した方に生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者、または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
-
職場の健康保険をやめたときや扶養から外れた場合などは、資格喪失日(前の健康保険を脱退した日)以降14日以内に、以下の資料等を持参の上、医療保険課(市役所1階2番窓口)、または各支所・行政センターの窓口で手続きをしてください。 健康保険資格等喪失連絡票(注1)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)顔写真付き身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)代理人(別世帯の方)が来庁する場合は委任状 (注1)勤務先や加入していた健康保険から発行される...
保健福祉部 - 医療保険課
-
離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することによって婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。 『注意事項』 ※離婚の日から3ヶ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏(姓)を変更することはできません。 ※また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。詳細は市役所戸籍住民窓口課にお問い合わせください。 ■届出地 本籍地または所在地の市区町村 ※佐世保市の提...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
休日や夜間でも戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をすることができます。 休日・夜間窓口で一旦、届書をお預りし、後日、職員が内容を確認して、内容に不備がなければ届書をお預りした日にさかのぼって受理されるという取扱いになります。 『注意事項』 ※出生届・死亡届・婚姻届・離婚届以外の届書の用紙については、受付窓口に用意していない場合がありますので、平日の業務時間中(8時30分~17時15分)に事前に市役所戸籍住民課または宇久行政センターへご連絡ください...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
出生届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 子の本籍地、届出人の所在地または子が生まれたところの市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 生まれた日を含めて14日以内(但し、14日目が土・日・祝祭日の場合は休み明けの日まで) ■届出人 父または母(父または母が届出人として署名・押印されていれば、代理の方が持参されても構いません。) 父母が届出人となれない...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
死亡届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡した場所の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内。 ■届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人 ■届出に必要なもの 死亡届(死亡診断書に医師等の証明を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
FAQ
■住民基本台帳とは 市町村において、住民全体の住民票をもって構成される住民の方々に関する記録を行う公簿のことで、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
本人にかわって代理で引越しの届(転入届、転出届、転居届)をする際の手続きは下記のとおりです。 『注意事項』 代理人の方が窓口に来られるときは、代理人の方の本人確認資料と委任状(注1)が必要です。 届出書に記入する必要事項(新住所・旧住所・新旧の世帯主・異動日・引越する方全員の名前・生年月日・性別・続柄)を本人に確認されてから、届けに来てください。 ※詳しい手続き(転入届、転出届、転居届)に関しては下記をご覧ください。 ⇒佐世保市ホームページ【住...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
外国人との婚姻の手続きは下記のとおりです。 『注意事項』 ※日本人が結婚できる年齢は男性、女性ともに18歳以上です。 ■届出地 夫または妻の本籍地、もしくは所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ※外国で婚姻が成立している場合は婚姻証書の作成日から3ヶ月以内に届出が必要です。 ■届...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
離婚届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 <協議離婚の場合> ■届出地 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 夫と妻 ■届出に必要なもの 離婚届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。離婚の際に称していた氏を...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
婚姻届を提出する際の手続きは下記のとおりです。 ■届出地 夫妻の本籍地、または所在地の市区町村 ※佐世保市の提出先は下記のとおりとなります。 市役所1階 戸籍住民課 各支所 宇久行政センター ■届出期間 期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。 ■届出人 夫と妻(18歳以上) ■届出に必要なもの 婚姻届 ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要になりました。届出人の本人確認資料 マイナンバーカード、パ...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
-
お互いの当事者に婚姻(または離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年(18歳)に達した方2名であれば、どなたでも証人となることができます。(外国人も可) 届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。 ※この場合の「証人」とは「婚姻(または離婚)の意思があることを証明する本人以外の人物」を意味します。
市民生活部 - 戸籍住民窓口課